造船法 第32条(指定金融機関に対する報告の徴収等)
- 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
指定金融機関に対する報告の徴収等とは何ですか?
定義指定金融機関に対する報告の徴収等とは、造船法第32条に定められた規定で、「国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第32条(指定金融機関に対する報告の徴収等)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第32条の条文原文は「国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しく…」で始まります。
- 造船法第32条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第32条の前の条は造船法第31条です。
- 造船法第32条の次の条は造船法第33条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/32