受講中の講座ブックマーク無料で登録

造船法 第31条(認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)

国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収とは何ですか?

定義認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収とは、造船法第31条に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 造船法第31条(認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)は、日本の造船法に含まれる条文です。
  2. 造船法第31条の条文原文は「国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する…」で始まります。
  3. 造船法第31条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
  4. 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
  5. 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 造船法第31条の前の条は造船法第30条です。
  7. 造船法第31条の次の条は造船法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129
  • 本サイト収録造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›