造船法 第30条(連絡及び協力)
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定事業基盤強化事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
この条文の基本情報
連絡及び協力とは何ですか?
定義連絡及び協力とは、造船法第30条に定められた規定で、「国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定事業基盤強化事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第30条(連絡及び協力)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第30条の条文原文は「国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定事業基盤強化事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものと…」で始まります。
- 造船法第30条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第30条の前の条は造船法第29条です。
- 造船法第30条の次の条は造船法第31条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/30