造船法 第29条(雇用の安定等)
- 認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.国は、認定事業基盤強化事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 3.国は、認定事業基盤強化事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 4.国及び都道府県は、認定事業基盤強化事業者の雇用する労働者及び認定事業基盤強化事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
雇用の安定等とは何ですか?
定義雇用の安定等とは、造船法第29条に定められた規定で、「認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第29条(雇用の安定等)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第29条の条文原文は「認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業…」で始まります。
- 造船法第29条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第29条の前の条は造船法第28条です。
- 造船法第29条の次の条は造船法第30条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/29