造船法 第28条(資金の確保等)
国は、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、造船法第28条に定められた規定で、「国は、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第28条(資金の確保等)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第28条の条文原文は「国は、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 造船法第28条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第28条の前の条は造船法第27条です。
- 造船法第28条の次の条は造船法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/28