造船法 第12条(事業基盤強化計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)は、当該認定に係る事業基盤強化計画を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者がその認定に係る事業基盤強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業基盤強化計画」という。)に従って事業基盤強化を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
- 3.国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業基盤強化事業者に対して、当該認定事業基盤強化計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
- 4.国土交通大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
- 5.前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
事業基盤強化計画の変更等とは何ですか?
定義事業基盤強化計画の変更等とは、造船法第12条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第12条(事業基盤強化計画の変更等)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第12条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。」で始まります。
- 造船法第12条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第12条の前の条は造船法第11条です。
- 造船法第12条の次の条は造船法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/12