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造船法 第13条(施設等の新設等の許可の特例)

造船等事業者がその事業基盤強化計画について第十一条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次条及び第十五条において同じ。)を受けたときは、当該事業基盤強化計画に基づき実施する施設の新設、譲受け若しくは借受け又は設備の新設、増設若しくは拡張であって、第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

施設等の新設等の許可の特例とは何ですか?

定義施設等の新設等の許可の特例とは、造船法第13条に定められた規定で、「造船等事業者がその事業基盤強化計画について第十一条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 造船法第13条(施設等の新設等の許可の特例)は、日本の造船法に含まれる条文です。
  2. 造船法第13条の条文原文は「造船等事業者がその事業基盤強化計画について第十一条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。」で始まります。
  3. 造船法第13条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
  4. 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
  5. 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 造船法第13条の前の条は造船法第12条です。
  7. 造船法第13条の次の条は造船法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129
  • 本サイト収録造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/13

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