造船法 第14条(船舶安全法の特例)
造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第三号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該事業基盤強化計画に記載された同号の遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第六条ノ四第一項の認定があったものとみなす。
この条文の基本情報
船舶安全法の特例とは何ですか?
定義船舶安全法の特例とは、造船法第14条に定められた規定で、「造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第三号に掲げる事項が記載されているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第14条(船舶安全法の特例)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第14条の条文原文は「造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第三号に掲げる事項が記載されているものに限る。」で始まります。
- 造船法第14条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第14条の前の条は造船法第13条です。
- 造船法第14条の次の条は造船法第15条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/14