造船法 第15条(産業競争力強化法の特例)
造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第四号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第三章第二節(同法第三十五条から第四十五条までの規定を除く。)、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項並びに第百四十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この条文の基本情報
産業競争力強化法の特例とは何ですか?
定義産業競争力強化法の特例とは、造船法第15条に定められた規定で、「造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第四号に掲げる事項が記載されているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第15条(産業競争力強化法の特例)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第15条の条文原文は「造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第四号に掲げる事項が記載されているものに限る。」で始まります。
- 造船法第15条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第15条の前の条は造船法第14条です。
- 造船法第15条の次の条は造船法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/15