造船法 第16条(公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化(生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組が国内で行われるものに限る。同条において同じ。)のために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、第二十一条第一項及び第二十七条において「事業基盤強化促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
この条文の基本情報
公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務とは何ですか?
定義公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務とは、造船法第16条に定められた規定で、「公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第16条(公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第16条の条文原文は「公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業…」で始まります。
- 造船法第16条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第16条の前の条は造船法第15条です。
- 造船法第16条の次の条は造船法第17条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/16