造船法 第17条(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)
- 公庫は、基本方針に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、事業基盤強化促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この条及び次条において「実施方針」という。)を定めなければならない。
- 2.公庫は、実施方針を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 3.公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、実施方針を公表しなければならない。
- 4.公庫は、実施方針に従って事業基盤強化促進円滑化業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針とは何ですか?
定義事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針とは、造船法第17条に定められた規定で、「公庫は、基本方針に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、事業基盤強化促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第17条(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第17条の条文原文は「公庫は、基本方針に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、事業基盤強化促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に…」で始まります。
- 造船法第17条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第17条の前の条は造船法第16条です。
- 造船法第17条の次の条は造船法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/17