造船法 第25条(指定の取消し等)
- 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第十八条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
- 2.国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 3.国土交通大臣及び財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、造船法第25条に定められた規定で、「国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第十八条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第25条(指定の取消し等)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第25条の条文原文は「国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第十八条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。」で始まります。
- 造船法第25条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第25条の前の条は造船法第24条です。
- 造船法第25条の次の条は造船法第26条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/25