造船法 第10条(事業基盤強化の促進に関する基本方針)
- 国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、第三項第四号に掲げる事項に限る。)は、事業基盤強化の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.前項の「事業基盤強化」とは、船舶又は船体、船舶用機関若しくは艤装品若しくはこれらの部分品若しくは附属品(以下「船舶等」という。)の製造又は修繕をする事業を営む者(以下「造船等事業者」という。)がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、船舶等の品質の向上を図ることを目指した事業活動をいう。
- 一造船等事業者がその経営資源(知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。)を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
- 二前号の事業活動と併せて行うものであって、次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該造船等事業者の関係事業者(事業者であって、造船等事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして国土交通省令で定める関係を有するものをいう。以下この号、次条第三項第二号及び第三十一条において同じ。)が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
- 3.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一事業基盤強化(前項に規定する事業基盤強化をいう。以下同じ。)の促進の意義及び目標に関する事項
- 二事業基盤強化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三造船等事業者が行う事業基盤強化に関する次に掲げる事項
- 四事業基盤強化を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、事業基盤強化の促進のために必要な事項
- 4.国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
- 5.国土交通大臣及び財務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
事業基盤強化の促進に関する基本方針とは何ですか?
定義事業基盤強化の促進に関する基本方針とは、造船法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、第三項第四号に掲げる事項に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第10条(事業基盤強化の促進に関する基本方針)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第10条の条文原文は「国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、第三項第四号に掲げる事項に限る。」で始まります。
- 造船法第10条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第10条の前の条は造船法第9条です。
- 造船法第10条の次の条は造船法第11条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/10