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造船法 第9条(報告)

  1. 艤
  2. 2.前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、造船法第9条に定められた規定で、「艤 前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 造船法第9条(報告)は、日本の造船法に含まれる条文です。
  2. 造船法第9条の条文原文は「艤 前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。」で始まります。
  3. 造船法第9条は第二章 造船技術の向上等に置かれています。
  4. 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
  5. 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 造船法第9条の前の条は造船法第8条です。
  7. 造船法第9条の次の条は造船法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129
  • 本サイト収録造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/9

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