造船法 第8条(情報等の提供)
国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。
この条文の基本情報
情報等の提供とは何ですか?
定義情報等の提供とは、造船法第8条に定められた規定で、「国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第8条(情報等の提供)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第8条の条文原文は「国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。」で始まります。
- 造船法第8条は第二章 造船技術の向上等に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第8条の前の条は造船法第7条です。
- 造船法第8条の次の条は造船法第9条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/8