造船法 第7条(技術に関する勧告)
国土交通大臣は、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
技術に関する勧告とは何ですか?
定義技術に関する勧告とは、造船法第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第7条(技術に関する勧告)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第7条の条文原文は「国土交通大臣は、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることが…」で始まります。
- 造船法第7条は第二章 造船技術の向上等に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第7条の前の条は造船法第6条です。
- 造船法第7条の次の条は造船法第8条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/7