造船法 第2条(施設の新設等の許可等)
- 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
施設の新設等の許可等とは何ですか?
定義施設の新設等の許可等とは、造船法第2条に定められた規定で、「総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第2条(施設の新設等の許可等)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第2条の条文原文は「総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り…」で始まります。
- 造船法第2条は第二章 造船技術の向上等に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第2条の前の条は造船法第1条です。
- 造船法第2条の次の条は造船法第3条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/2