造船法 第35条
第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第35条は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第35条の条文原文は「第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 造船法第35条は第五章 罰則に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第35条の前の条は造船法第34条です。
- 造船法第35条の次の条は造船法第36条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/35