造船法 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第二条第二項(第三条第二項において準用する場合を含む。)又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第37条は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 造船法第37条は第五章 罰則に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第37条の前の条は造船法第36条です。
- 造船法第37条の次の条は造船法第38条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/37