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造船法 第39条

第十七条第二項又は第二十一条第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 造船法第39条は、日本の造船法に含まれる条文です。
  2. 造船法第39条の条文原文は「第十七条第二項又は第二十一条第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下…」で始まります。
  3. 造船法第39条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
  5. 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 造船法第39条の前の条は造船法第38条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129
  • 本サイト収録造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/39

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