造船法 第39条
第十七条第二項又は第二十一条第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第39条は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第39条の条文原文は「第十七条第二項又は第二十一条第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下…」で始まります。
- 造船法第39条は第五章 罰則に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第39条の前の条は造船法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/39