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地方公務員法 第三章 職員に適用される基準

第13条〜第56条・全 81 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員法第三章 職員に適用される基準は、第13条〜第56条の全 81 条で構成されています。
  2. 地方公務員法第三章 職員に適用される基準が属する地方公務員法の法令番号は昭和二十五年法律第二百六十一号です。
  3. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  4. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 81 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 通則
第二節 任用
第三節 人事評価
第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件
第四節の二 休業
第五節 分限及び懲戒
第六節 服務
第六節の二 退職管理
第七節 研修
第八節 福祉及び利益の保護
第九節 職員団体
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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