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地方公務員法 第七節 研修

第39条〜第40条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員法第七節 研修は、第39条〜第40条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方公務員法第七節 研修が属する地方公務員法の法令番号は昭和二十五年法律第二百六十一号です。
  3. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  4. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(研修)

第39条

職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2前項の研修は、任命権者が行うものとする。

3地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。

4人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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