地方公務員法 第39条(研修)
- 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
- 2.前項の研修は、任命権者が行うものとする。
- 3.地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。
- 4.人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、地方公務員法第39条に定められた規定で、「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第39条(研修)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第39条の条文原文は「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第39条は第七節 研修に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第39条の前の条は地方公務員法第38条の7です。
- 地方公務員法第39条の次の条は地方公務員法第40条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/39