地方公務員法 第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
この条文の基本情報
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務とは何ですか?
定義法令等及び上司の職務上の命令に従う義務とは、地方公務員法第32条に定められた規定で、「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第32条の条文原文は「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない…」で始まります。
- 地方公務員法第32条は第六節 服務に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第32条の前の条は地方公務員法第31条です。
- 地方公務員法第32条の次の条は地方公務員法第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/32