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地方公務員法 第三款 勤務条件に関する措置の要求

第46条〜第48条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員法第三款 勤務条件に関する措置の要求は、第46条〜第48条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方公務員法第三款 勤務条件に関する措置の要求が属する地方公務員法の法令番号は昭和二十五年法律第二百六十一号です。
  3. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  4. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(勤務条件に関する措置の要求)

第46条

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

(審査及び審査の結果執るべき措置)

第47条

前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

(要求及び審査、判定の手続等)

第48条

前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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