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地方公務員法 第47条(審査及び審査の結果執るべき措置)

前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

この条文の基本情報

審査及び審査の結果執るべき措置とは何ですか?

定義審査及び審査の結果執るべき措置とは、地方公務員法第47条に定められた規定で、「前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第47条(審査及び審査の結果執るべき措置)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第47条の条文原文は「前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する…」で始まります。
  3. 地方公務員法第47条は第三款 勤務条件に関する措置の要求に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第47条の前の条は地方公務員法第46条です。
  7. 地方公務員法第47条の次の条は地方公務員法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/47
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