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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

地方公務員法 第37条(争議行為等の禁止)

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  1. 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
  2. 2.職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。

この条文の基本情報

争議行為等の禁止とは何ですか?

定義争議行為等の禁止とは、地方公務員法第37条に定められた規定で、「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第37条(争議行為等の禁止)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第37条の条文原文は「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしては…」で始まります。
  3. 地方公務員法第37条は第六節 服務に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第37条の前の条は地方公務員法第36条です。
  7. 地方公務員法第37条の次の条は地方公務員法第38条です。
  8. 地方公務員法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/37
裁判例 17件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法37条は、地方公務員の同盟罷業・怠業その他の争議行為を禁止し、何人に対してもその企て・共謀・そそのかし・あおりを禁ずる。違反した職員は身分上の権利で対抗できない。

Q · 市役所の職員や公立学校の先生は、ストライキをしてもいいの?

できない。地方公務員法37条が争議行為を全面禁止している

地方公務員法37条1項は、職員の同盟罷業(スト)、怠業、活動能率を低下させる怠業的行為を禁止しています。単純に参加した職員は刑事罰の対象ではありませんが、懲戒処分(29条)の対象になります。一方、争議行為を企て、共謀し、そそのかし、あおった者は、公務員でなくても61条4号により刑事罰の対象になりえます。最高裁は昭和51年の岩手教組学テ事件判決で、この規制を合憲としています。

解説

市役所の窓口職員も公立小学校の先生も、法律上ストライキを打てない。民間の労働者なら憲法28条が保障する団体行動権を、地方公務員法37条は丸ごと封じている。禁止されるのは、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、そして「活動能率を低下させる怠業的行為」まで。職員全員が同じ日に年休を取る一斉休暇闘争も、争議行為と評価されうる。ただし、刑事罰の構造は見落とされやすい。ストに参加しただけの職員は処罰されず、懲戒処分(役所が職員に下す戒告・減給・停職・免職などの制裁)の対象になる。刑罰(61条4号)が向かうのは、ストを企て、共謀し、そそのかし、あおった者だ。しかも条文の主語は「何人も」であり、公務員でない組合幹部や外部の支援者も含まれる。つまり、スト参加者は職場で懲戒のリスクを負い、呼びかけた側は刑事責任まで負いうる。同じ一日のストでも、立場によって背負うリスクの重さがまったく違う

法的な位置づけ

地方公務員法37条は争議行為等の禁止を定める規定であり、地方公務員である職員が同盟罷業・怠業その他の争議行為および活動能率を低下させる怠業的行為を行うことを禁じ、何人に対してもその企て・共謀・そそのかし・あおりを禁止する。違反した職員は、法令等に基づく任命上または雇用上の権利をもって地方公共団体に対抗できなくなる。

手順

  1. 1.処分説明書を受け取り処分事由を確認する 争議行為を理由とする懲戒処分を受けたら、地方公務員法49条に基づく処分説明書を必ず受け取り、処分事由として記載された行為・日時・根拠条文を確認する。交付されない場合は交付を請求する
  2. 2.行為の実態を時系列で書面化する 参加した時間帯、誰の指示で参加したか、主導的役割か単純参加か、業務への具体的影響を、記憶が新しいうちに時系列で書き出す。組合指令文書や LINE 等のやり取りも保全する
  3. 3.同種行為の他の参加者の処分と比較する 同じ争議行為に参加した他の職員の処分内容(戒告・減給・停職など)を把握し、自分の処分が不均衡に重くないかを検討する。処分の相当性を争う中心的な材料になる
  4. 4.人事委員会(公平委員会)へ審査請求する 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分があった日の翌日から1年以内に、人事委員会または公平委員会へ審査請求書を提出する。取消訴訟はこの審査請求を経てからでなければ提起できない

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員法37条とは?

地方公務員の同盟罷業・怠業などの争議行為と、活動能率を低下させる怠業的行為を禁止する規定です。企て・あおり等は誰であっても禁止されます。

Q2地方公務員 ストライキ 違法?

違法です。地方公務員法37条1項が争議行為を全面的に禁止しています。参加した職員は懲戒処分の対象となり、あおった者は刑事罰の対象になりえます。

Q3公務員 スト 罰則は?

あおり・企て・共謀・そそのかしを行った者は、61条4号により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。単純参加者に刑罰はありません。

Q4順法闘争 公務員 違法?

規則を過剰に厳格に守って処理を遅らせる順法闘争は、業務の正常な運営を阻害する目的・態様であれば「活動能率を低下させる怠業的行為」に当たりえます。

Q5会計年度任用職員もストできない?

できません。会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、パートタイムであっても地方公務員法37条の争議行為禁止が適用されます。

Q6公務員の争議権制限は合憲?

最高裁は最大判昭和51年5月21日(岩手教組学テ事件)で、地方公務員法37条と61条4号を憲法28条に違反しないと判断しています。

Q7地方公務員 労働基本権 何が認められる?

団結権は認められ、職員団体を結成できます(52条)。交渉は可能ですが労働協約締結権はなく(55条)、争議権は認められていません(37条)。

Q837条2項 対抗できない とは?

違反した職員は、違反行為を理由とする処分に対し、身分保障などの任命上・雇用上の権利を盾にできないという趣旨です。自動失職の意味ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年休をみんなで同じ日に取るのも、ダメなんですか?

年休の取得そのものは職員の権利です。ただし、業務を止める目的で職場の全員が一斉に申請する一斉休暇闘争は、実質的には同盟罷業であり、37条1項の争議行為と評価されえます。実務のポイント:判断の分かれ目は申請の書式ではなく、目的と、組合などによる組織的な指令があったかどうかです。指令文書や LINE の呼びかけが後から証拠になります

Q2ストに参加しただけでクビになることはありますか?

法律上は懲戒処分(29条)の対象になり、免職も選択肢から排除されてはいません。ただし実際には、単純参加者には戒告や減給が選ばれることが多く、処分の重さは主導したかどうかで大きく変わります。実務のポイント:処分が他の参加者と比べて不均衡に重い場合、懲戒権の濫用として審査請求で取り消される余地があります。同僚の処分内容を確認しておくことが実は一番の武器になります

Q3組合の委員長が「呼びかけ」をしたら、それだけで犯罪になるんですか?

61条4号は、争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、あおり、又は企てた者を3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めています(最新の改正状況をご確認ください)。最大判昭和51.5.21は処罰範囲を限定的に読む立場をとりませんでした。実務のポイント:実際に刑事訴追まで進む例は少なく、現場で主に使われるのは懲戒です。とはいえ規定は現役であり、指令の起案者は記録上で特定されやすい立場にあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ストに参加したら逮捕される」と恐れている職員は多いが、刑罰の対象は企て・共謀・そそのかし・あおりを行った者(61条4号)であり、単純参加者は刑事罰の対象外である。ただし懲戒処分は受けうるので、「参加だけなら無傷」という思い込みも同じく危険である
  • 争議行為の禁止を知っていても、その範囲の広さを知らない人が多い。本条は正面からのストだけでなく「活動能率を低下させる怠業的行為」も禁止している。規則を過剰に厳格に守って処理を遅らせる順法闘争や、目的を合わせた一斉休暇も、態様次第でこれに当たりうる。「ストではない」と言い張れる形であっても、法的な評価は実態で決まる
  • 「公務員の労働基本権制限は違憲ではないか」という問いは、議論としては今も生きている。ただ実務の土俵では、最大判昭和51.5.21(岩手教組学テ事件)が本条と61条4号を合憲とし、処罰対象を限定的に読む「二重のしぼり論」をとった最大判昭和44.4.2(都教組事件)の立場は事実上改められた。個別の処分を争う場面で違憲論を主張しても、現在の判例のもとで通る見込みは極めて低い。戦うべき論点は、処分の重さが相当かどうかである
  • 2項の「任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなる」は、違反すれば自動的に職を失うという意味ではない。違反行為を理由とする処分に対して身分保障などの権利を盾にできなくなる、という趣旨と解されるのが一般的だが、その射程については実務上、解釈が分かれている。懲戒権の濫用という主張の余地までは消えない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容地公法37条:争議行為・怠業的行為の禁止と、企て・あおり等の禁止地公法61条4号:企て・共謀・そそのかし・あおりへの刑罰
地公法29条:法令違反等を理由とする懲戒処分
対象者1項前段は職員、後段は「何人も」「何人も」(公務員でない者を含む)
職員のみ
単純参加者への帰結禁止違反となり、身分上の権利で対抗できない(2項)刑罰の対象外
戒告・減給・停職・免職の対象
制裁の性質行為規範(禁止)刑事罰(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
行政上の懲戒(審査請求で争える)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員協會法 第46條

台湾も公務員協会による罷工・怠職等を禁止しており、公務員の争議権を否定する点で日本と同じ方向性をとる

韓国
지방공무원법 제58조

韓国は公務のための集団行為を禁止する。一方、公務員労組法により一定範囲で労働組合の結成と団体交渉は認められる

ドイツ
Art. 33 Abs. 5 GG

ドイツは官吏(Beamte)の争議を伝統的原則から禁止し、連邦憲法裁判所もこれを維持している。職員(Angestellte)は争議可能で、身分により扱いが分かれる

アメリカ
New York Civil Service Law § 210(Taylor Law)

米国は州ごとに異なり、ニューヨーク州は公務員のストを禁止し違反に賃金控除等の制裁を置く。一部の州は限定的にストを認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人員削減で残業が月80時間を超えた市の福祉課。同僚が「来週の月曜、課の全員で年休を出して抗議しよう」と LINE グループに投稿した。年休の申請は個人の権利に見えるが、目的と態様次第で争議行為と評価されうる。投稿した本人は「そそのかし」の当事者になりかねない
  • あなたは公立中学の教員組合の分会長。組合本部から「時間内集会に分会員を参加させよ」と指令が来た。指令を伝達して参加を呼びかけた瞬間、あなたは単なる参加者ではなく「あおり」の行為者として見られる立場に移る。懲戒の重さも、参加者よりあなたの方が重くなりやすい
  • もし市の清掃職員がストを打ったら、同じように違法なのか? 実は清掃のような単純労務職員や、水道・交通などの地方公営企業の職員には本条ではなく地方公営企業等の労働関係に関する法律が適用される。同法11条も争議行為を禁止しているが、団体交渉で労働協約を結ぶ権利が認められている点が違う
  • 組合の決定で1時間の職場離脱に参加した翌週、人事課から事情聴取の呼出し。あと3日で聴取日。記憶が新しいうちに、誰の指示で、何時から何時まで、業務への影響はどうだったかを書き出しておかないと、処分の重さを争う材料がなくなる
  • 市民団体の代表として、公務員の友人たちに SNS で「一斉に仕事を止めよう」と呼びかけた。あなたは公務員ではない。それでも条文の主語は「何人も」。理論上は61条4号の刑事責任の射程に入りうる

取るべき行動

被害を受けた側:争議行為を理由に懲戒処分を受けた場合:1. 処分説明書を必ず受け取り、処分事由の記載を確認する(49条)2. 処分を知った日の翌日から3か月以内に人事委員会(公平委員会)へ審査請求する3. 行為の実態(時間、参加の経緯、主導か単純参加か)を時系列で書面化する4. 同種行為の他の参加者の処分と比べ、重さの相当性を主張する。取消訴訟は審査請求を経てからでなければ提起できない(51条の2)

訴えられた側:呼びかけ・企画の側と疑われている場合:1. 刑事手続に発展する可能性があるなら、取調べ前に弁護士に相談し、黙秘権を意識する2. 自分の発言が「あおり」に当たるのか、単なる意見表明だったのかを、実際の文言と文脈から整理する3. 組合指令の伝達にとどまったのか、自ら企画したのかを区別する資料を保全する4. 懲戒手続では、事情聴取の前に事実関係を書き出して臨む

時効(請求できる期限):懲戒処分への審査請求:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分があった日の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)。取消訴訟:裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。61条4号の罪の公訴時効:3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

判例・実務の立場:争議行為の一律禁止は、全体の奉仕者性、勤務条件の条例・予算による決定、代償措置の存在から合憲とされる。処分を争う実務上の焦点は、違憲論ではなく懲戒処分の相当性に移っている

学説上の批判的見解:職務の性質を問わず一律に争議権を否定することは過度な制約であり、代償措置が十分に機能しない場合には制約の正当性が揺らぐとする見解が有力に主張されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により新設。先行する国家公務員法の争議行為禁止と同じ構造を地方公務員に及ぼした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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