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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

地方公務員法 第36条(政治的行為の制限)

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  1. 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
  2. 2.職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
  3. 一公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
  4. 二署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
  5. 三寄附金その他の金品の募集に関与すること。
  6. 四文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
  7. 五前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
  8. 3.何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
  9. 4.職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
  10. 5.本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

この条文の基本情報

政治的行為の制限とは何ですか?

定義政治的行為の制限とは、地方公務員法第36条に定められた規定で、「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第36条(政治的行為の制限)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第36条の条文原文は「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動を…」で始まります。
  3. 地方公務員法第36条は第六節 服務に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第36条の前の条は地方公務員法第35条です。
  7. 地方公務員法第36条の次の条は地方公務員法第37条です。
  8. 地方公務員法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/36
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法36条は、職員が特定の政党や候補者を支持・反対する目的で投票勧誘や署名運動の主宰等を行うことを禁じる。庁舎等の利用以外は勤務区域外なら原則許される。

Q · 市役所の職員って、選挙や政党活動はどこまでしていいの?

党員は可。勤務区域内の投票勧誘などは懲戒対象

地方公務員法36条1項は、政党等の結成への関与、役員への就任、入党の勧誘運動を禁じていますが、党員になること自体は禁じていません。2項は、特定の政党や候補者を支持・反対する目的での投票勧誘運動、署名運動の企画・主宰、寄附金募集への関与、庁舎・公金の利用、条例で定める行為を禁止します。庁舎等の利用を除き、勤務する自治体の区域外では原則許されます。違反の制裁は29条の懲戒処分です。

解説

市役所の職員でも、政党の党員になること自体は禁じられていない。禁じられているのは、政党を作ること、その役員になること、そして人を入党させようと、あるいは入党させまいと勧誘して回ることだ。多くの自治体職員は「選挙には一切関わるな」と漠然と教えられ、どこまで許されるのか知らないまま萎縮している。だが地方公務員法36条の線引きは意外に具体的である。2項が禁じるのは、特定の政党や候補者を支持または反対する目的で行う行為のうち、条文に並べられたものに限られる。具体的には、投票を勧める運動、署名運動の企画や主宰、寄附金集めへの関与、庁舎や公金の利用、そして条例で追加された行為である。しかも庁舎利用を除けば、勤務する自治体の区域外では原則として許される。違反しても地方公務員法上の刑事罰はなく、行き着く先は懲戒処分(職員の規律違反に対して任命権者が科す制裁。戒告から免職まで)である。ただし肩書を使った選挙運動は、公職選挙法の地位利用禁止という別の、刑事罰付きの線に触れる。そして3項と4項は、上司や議員から選挙の手伝いを求められたあなたを守る盾でもある。頼んだ側が違反者であり、断ったことを理由に不利益を与えることは本条自体が禁じている。

法的な位置づけ

地方公務員法36条は、一般職の地方公務員の政治的行為を制限する規定である。政治的団体の結成関与・役員就任・勧誘運動を禁じ、特定の政党・内閣・執行機関・候補者等を支持または反対する目的での列挙行為を禁止する。庁舎等の利用を除き勤務区域外では許容され、違反は懲戒処分の対象となる。

手順

  1. 1.依頼の内容をその日のうちに記録する 上司・議員・団体から選挙や政党活動の手伝いを求められたら、日時・場所・発言内容・同席者をその日のうちにメモし、メールやメッセージは保存する。後の不利益取扱いを争う際の根拠になる
  2. 2.行為・目的・区域の三点を照合する 求められた行為が36条2項各号のどれに当たるか、特定の政党や候補者を支持・反対する目的があるか、勤務先の区域内か外かを一つずつ確認する。庁舎や公金の利用は区域を問わず禁止である点に注意する
  3. 3.自治体の条例による上乗せを確認する 36条2項5号に基づき、自治体が条例で禁止行為を追加している場合がある。自治体の例規集で職員の政治的行為に関する条例を確認し、追加の制限がないかを調べる
  4. 4.根拠を示して断る 36条3項に触れる依頼であることを穏やかに伝えて断る。口頭で角が立つ場合は文書やメールで断り、送信記録を残す
  5. 5.不利益を受けたら審査請求・苦情処理を検討する 断った後に異動・評価・給与で不利益を受けた場合、4項違反を主張する。不利益処分であれば処分を知った日の翌日から3か月以内に人事委員会または公平委員会へ審査請求し、処分に当たらない扱いは同委員会の苦情処理を利用する

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員法36条とは?

一般職の地方公務員の政治的行為を制限する規定です。政党役員への就任や勧誘運動、支持目的での投票勧誘・署名運動主宰・寄附金募集関与・庁舎利用などを禁じます。

Q2地方公務員は政党の党員になれる?

なれます。36条1項が禁じるのは政党の結成への関与、役員への就任、入党・離党の勧誘運動であり、構成員になること自体は禁止されていません。

Q3地方公務員の選挙運動はどこまで許される?

投票すること自体は自由です。禁止されるのは支持・反対目的での投票勧誘運動等の列挙行為で、庁舎利用以外は勤務区域外なら原則許されます。条例による上乗せに注意が必要です。

Q4公務員が署名運動に署名するのは違法?

署名するだけなら36条2項2号の対象ではありません。禁止されるのは署名運動を企画・主宰するなど積極的に関与することで、勤務区域内かどうかも判断要素です。

Q5地方公務員の「区域外」とはどこのこと?

原則として勤務する自治体の区域外です。都道府県の支庁・地方事務所や指定都市の区・総合区に勤務する職員は、その所管区域の外を指します。

Q6上司から選挙の手伝いを頼まれたら断れる?

断れます。36条3項は何人も職員に政治的行為を求めてはならないと定め、4項は依頼に応じなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁じています。

Q7公立学校の教員の政治活動はどこまで制限される?

教育公務員特例法18条により国家公務員の例によるため、勤務区域外の例外がなく全国で制限されます。ただし国家公務員法上の刑事罰は教員には適用されません。

Q8公務員が政治献金やカンパをするのは違法?

36条2項3号が禁じるのは寄附金等の「募集に関与」することで、自分が寄附する行為は列挙されていません。ただし職場でカンパを集める役割は違反となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員って、誰に投票したか友達に話すのもダメなんですか?

ダメではない。投票すること自体や、支持政党を雑談で話すことは、2項に列挙された禁止行為に含まれない。5項も、本条を行政の公正確保という目的に照らして解釈するよう求めている。実務のポイント:研修では「迷ったらやめろ」と一律に教えられがちだが、禁止行為は条文で限定されている。問題になりやすいのは単発の会話ではなく、投票を勧めて回る「勧誘運動」の組織性や反復性である(どこから運動にあたるかは実務上解釈に幅がある)

Q2SNSで候補者の投稿をシェアするのはアウトですか?

実務上、解釈が分かれている。勤務先の区域内の選挙で、特定候補を支持する目的があり、「投票してください」という呼びかけを添えれば、2項1号の勧誘運動に近づく。単なるシェアについて明確な判例は乏しい。実務のポイント:平成25年(2013年)のネット選挙解禁は一般有権者向けの話で、公務員の制限は解除されていない。さらに自治体が条例(2項5号)で追加規制を置いている場合があり、判断の決め手は国の法律より地元の条例であることが多い

Q3違反したら逮捕されたりクビになったりしますか?

36条違反に地方公務員法上の刑事罰はなく、制裁は29条の懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)である。国家公務員が国家公務員法102条に違反した場合は刑事罰の対象になるのと比べ、明確な違いがある。実務のポイント:本当の刑事リスクは公職選挙法側にある。公務員の地位を利用した選挙運動は公職選挙法136条の2で禁じられ、違反すれば2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となる(最新の改正状況をご確認ください)。肩書を出した瞬間に、懲戒の世界から刑事の世界へ移る

Q4市役所の非常勤(会計年度任用職員)でも対象になるんですか?

対象になる。会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、36条を含む服務規定が適用される(4条)。これに対し、特別職は36条の対象外である。実務のポイント:令和2年(2020年)度の制度改正で、従来特別職の非常勤として扱われていた人の多くが会計年度任用職員に移った。その結果、以前は自由にできた政治活動が、気付かないうちに制限の対象に入っている人がいる。契約更新の書類で自分の任用区分を確認しておきたい

間違えやすい点 AI による整理

  • 公務員は政党の党員になれないと思い込んでいる人が多い。だが1項が禁じているのは結成への関与、役員への就任、そして勧誘運動であり、構成員になること自体は禁止されていない。党員として党費を払うことと、職場の同僚を党に誘うことの間に、法律上の線がある
  • 刑事罰がないから軽い規制だ、という理解は危うい。懲戒処分には免職まで含まれ、処分歴は昇任や退職後にも影を落とす。さらに、公務員の地位を利用した選挙運動は公職選挙法136条の2で禁じられ、違反には刑事罰がある。地方公務員法上の刑罰の有無だけ見て安心するのは、ヒューズが一本しかないと思い込むようなものだ
  • 「上司の頼みを断ったら角が立つか」と悩むこと自体、問いの立て方が誤っている。3項は「何人も」職員に政治的行為を求めてはならないと定めており、依頼した時点で違反しているのは上司の方である。悩むべきは断るかどうかではなく、依頼の記録をどう残すかだ
  • 職員から見れば「同じ地方公務員」でも、法律から見れば公立学校の教員は別扱いである。教育公務員特例法18条により国家公務員の例によるため、区域外の例外がなく、全国どこでも同じ制限がかかる。市職員の同僚と同じ感覚で隣県の選挙を手伝うと、教員だけが線を越える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員行政中立法

台湾は公務員の行政中立を単独の法律で定め、政党役員の兼任や勤務時間中の政治活動、職務上の権限を利用した選挙支援などを規律する。日本のような勤務区域外の例外は設けていない

韓国
지방공무원법 제57조

韓国は地方公務員の政党加入自体を原則として禁じる点で日本より厳格であり、違反には刑事罰も置かれている

ドイツ
Beamtenstatusgesetz § 33 Abs. 2

ドイツは政党加入や政治活動を認めつつ、職務上の地位から生じる節度と抑制を求める一般条項型。列挙型の日本とは規律手法が異なる

アメリカ
Hatch Act(5 U.S.C. §§ 7321–7326)

連邦職員の政治活動を規制し、州・地方職員は各州の Little Hatch Act が規律する。1993年改正で勤務時間外の活動が大幅に緩和された

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 課長から「町長の後援会名簿、親戚の分も集めてきてくれ」と頼まれた。断れば来年の異動が怖い。だが条文上、頼んだ課長の方が36条3項に違反しており、断ったことを理由にした不利益な取扱いは4項が明確に禁じている
  • 市の職員が休日、隣の市の市議選で友人の候補者のために知人へ投票を呼びかける電話をかけたら、どうなる? 勤務する自治体の区域外なので、2項1号の禁止は原則として及ばない。ただし「○○市役所の者です」と肩書を出せば、公職選挙法の公務員の地位利用禁止に触れうる。区域の線と肩書の線は別物である
  • 保健センターに勤めるあなたは、地元の署名運動の代表を頼まれて引き受けた。住民のためのつもりでも、特定政党の政策を支持する目的があり勤務先の区域内であれば、署名運動の企画・主宰として2項2号に触れ、懲戒の対象になる。善意は違反を消さない
  • 庁舎の休憩室に、応援している候補者のポスターを貼った。区域の内外を問わず禁止される行為である。
  • 投票日まであと5日。職員組合から候補者支援のビラ配りとカンパ集めを割り当てられた。カンパ集めは2項3号の「寄附金その他の金品の募集に関与」にあたりうるし、組合活動の名目でも特定候補を支持する目的があれば線を越える。今夜中に自分の役割と勤務先の区域を照らし合わせる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼を受けたら、日時・場所・発言内容・同席者をその日のうちにメモし、メールやLINEは保存する2. 36条3項を示して断る。口頭で角が立つなら文書で断る3. 断った後に異動・評価・給与で不利益を受けたら、4項違反を主張し、不利益処分であれば人事委員会または公平委員会へ審査請求(49条の2)、処分に当たらない扱いは同委員会の苦情処理を使う4. 依頼者が議員や首長側であれば、内部通報窓口への通報も並行して検討する

訴えられた側:1. 問題とされた行為が2項各号のどれに当たるのか、支持・反対の目的があったのか、勤務先の区域内か外かを一つずつ特定する2. 自治体の条例(2項5号)で追加された行為かどうか確認する3. 事情聴取では、5項の目的(行政の公正と職員の利益保護)に照らして実質的な害がないことを具体的に弁明する4. 懲戒処分を受けたら処分説明書を必ず受け取り、量定が同種事案と比べて重すぎないか検討したうえで審査請求を判断する

時効(請求できる期限):36条違反の懲戒処分に期間制限はない。処分に不服があれば、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内に人事委員会または公平委員会へ審査請求する(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は審査請求前置(同法51条の2)で、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

限定解釈論(有力説):5項が本条を行政の公正確保と職員の利益保護という目的に沿って解釈・運用するよう求めていることから、2項の禁止行為は限定列挙として目的に即して狭く解釈すべきであり、実質的に中立性を害しない行為まで広げるべきではないとする見解

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、職員の政治的行為の制限として本条を設置。刑事罰を置かず懲戒で担保し、勤務区域外の例外を設けた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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