地方公務員法 第29条(懲戒)
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- 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
- 一この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
- 二職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
- 三全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
- 2.職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
- 3.定年前再任用短時間勤務職員(第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。)が、条例年齢以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第二十二条の四第一項の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に第一項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
- 4.職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
この条文の基本情報
懲戒とは何ですか?
定義懲戒とは、地方公務員法第29条に定められた規定で、「職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第29条(懲戒)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第29条の条文原文は「職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」で始まります。
- 地方公務員法第29条は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第29条の前の条は地方公務員法第28条の7です。
- 地方公務員法第29条の次の条は地方公務員法第29条の2です。
- 地方公務員法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法29条は、法令違反・職務上の義務違反・全体の奉仕者にふさわしくない非行を理由に、戒告・減給・停職・免職の懲戒処分ができると定める。処分の選択は任命権者の裁量による。
Q · 地方公務員が受ける懲戒処分って、どんな種類があるの?
戒告・減給・停職・免職の四種類だけで、訓告は含まれない
地方公務員法29条1項により、懲戒処分は戒告・減給・停職・免職の四種類に限られます。理由は、法令や条例への違反、職務上の義務違反や職務の怠り、全体の奉仕者にふさわしくない非行の三つです。どの処分を選ぶかは任命権者の裁量ですが、社会観念上著しく妥当を欠く処分は違法とされます(最判昭和52年12月20日)。処分に不服があれば、3か月以内に人事委員会または公平委員会へ審査請求できます。
解説
地方公務員への懲戒処分は、戒告・減給・停職・免職の四種類しかない。職員は、この法律が定める事由がなければ懲戒処分を受けない(27条3項)。役所でよく聞く「訓告」や「厳重注意」は懲戒処分ではなく、法的な効果も記録の扱いも別物である。一方で、懲戒の理由は三つの号に幅広く書かれている。法令や条例への違反、職務上の義務違反や職務の怠り、そして「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」である。三つ目の非行は勤務時間外の私生活にも及ぶ。休日の飲酒運転やSNSへの差別的な投稿も対象になる。どの処分を選ぶかは任命権者(採用や処分の権限を持つ首長や教育委員会)の裁量に委ねられている。裁判所が処分を取り消すのは、社会観念上著しく妥当を欠く場合に限られる(最判昭和52.12.20)。処分を受けたあなたが争える点は、事実の認定、処分の重さの釣り合い、手続の三つになる。処分説明書を受け取った日から、審査請求の3か月の期限が数えられ始める。
法的な位置づけ
地方公務員法29条は、地方公務員に対する懲戒処分の根拠規定である。懲戒事由を法令等違反、職務上の義務違反・職務懈怠、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の三つとし、処分の種類を戒告・減給・停職・免職に限定する。要請に応じた退職・再採用や定年前再任用短時間勤務職員の在職期間中の非行にも懲戒権が及び、手続と効果は条例に委ねられる。
手順
- 1.聴取の前に経緯を時系列で書面化する 人事課から呼び出しを受けたら、聴取の前に日時・場所・行為・その後の対応(謝罪や被害回復)を時系列でまとめる。事実と異なる内容を認める供述はしない
- 2.弁明の機会を書面で自ら求める 公務員の身分に関する処分には行政手続法が適用されない(同法3条1項9号)。弁明書を自分から任命権者に提出し、処分量定の記録に本人の言い分を残す
- 3.処分説明書を確認し、処分例と比べる 交付された処分説明書(49条)の処分事由を確認し、自治体の懲戒処分の指針や公表済みの同種事案と比べて、処分の重さに釣り合いがあるかを検討する
- 4.3か月以内に審査請求し、口頭審理を求める 処分を知った日の翌日から3か月以内に、人事委員会または公平委員会へ審査請求する。あわせて口頭審理を請求すれば、本人の求めにより公開で行われる(50条1項)
- 5.裁決に不服なら6か月以内に取消訴訟を起こす 審査請求の裁決を経たうえで(51条の2)、裁決を知った日から6か月以内に処分取消訴訟を提起する(行政事件訴訟法14条)
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員の懲戒処分の種類は?
戒告・減給・停職・免職の四種類です(地方公務員法29条1項)。訓告や厳重注意は法律上の懲戒処分に含まれません。
Q2減給処分でどれくらい給料が減る?
減給の期間と割合は各自治体の条例で定めます。国家公務員(人事院規則12-0)は1年以下・俸給月額の5分の1以下で、自治体の条例も同程度の枠を置く例が多いです。
Q3停職中に給料は出る?
多くの自治体の条例では、停職期間中の給与は支給されません。停職の期間の上限も条例で定められています。
Q4公務員が飲酒運転をすると懲戒免職になる?
多くの自治体の懲戒処分の指針は、飲酒運転を原則として免職または停職としています。最判令和5年6月27日は、教員の飲酒運転による懲戒免職に伴う退職手当の全額不支給を適法としました。
Q5懲戒処分は公表される?
法律上の公表義務はありませんが、多くの自治体が公表基準を定めています。免職や停職など重い処分は、所属や処分内容が公表されることが一般的です。
Q6懲戒処分の審査請求はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。処分の日の翌日から1年を過ぎると請求できません(地方公務員法49条の3)。
Q7公務員のSNS投稿で懲戒される?
勤務時間外の私的な投稿でも、差別的・誹謗中傷的な内容で公務の信用を傷つければ、29条1項3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」として懲戒対象になりえます。
Q8公立学校の教員の懲戒処分は誰が決める?
市町村立学校の県費負担教職員は、市町村教育委員会の内申を受けて都道府県教育委員会が処分します(地方教育行政の組織及び運営に関する法律38条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訓告とか厳重注意って、懲戒処分と何が違うんですか?
訓告や厳重注意は、29条が定める懲戒処分ではありません。懲戒処分は戒告・減給・停職・免職の四種類だけであり(27条3項)、訓告などは法律上の不利益処分ではないため、処分説明書の交付も審査請求も予定されていません。実務のポイント:争う道がほとんどない分、訓告は勤勉手当の評価などに事実上影響することがあります。事実関係に納得がいかなければ、その場で異議を書面にして残しておくことが、実質的に唯一の防御になります
Q2警察で不起訴になったのに、役所から懲戒されることってあるんですか?
あります。懲戒処分は刑事手続とは独立しており、29条1項各号に当たる事実が認定されれば処分できます。罰金刑や不起訴に終わった事案が、むしろ懲戒の中心的な対象になります。実務のポイント:懲戒の事実認定では、刑事裁判ほど厳格な立証は求められません。職場の聴取で本人が話した内容が、そのまま処分の最大の根拠になることが多いため、聴取の前に供述を整理しておく必要があります
Q3懲戒処分が出る前に辞めてしまえば、処分は逃れられますか?
退職した後は職員ではなくなるため、懲戒処分を受けることは原則としてありません。ただし、任命権者は調査中に出された退職願の承認を保留し、懲戒免職を先に出すことがあります。実務のポイント:多くの自治体の退職手当条例には、退職後に懲戒免職に相当する非行が判明した場合に、退職手当の支給を制限したり返納を命じたりする規定があります。退職しても、お金の問題は終わらない可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 勤務時間外の行為は職場とは関係がない、というのが多くの職員の感覚である。しかし法律は、全体の奉仕者という身分そのものに対する信頼を保護している。そのため、飲み会の帰りや休日の行動も3号の「非行」として評価される。職員の感覚と法律の見方のずれが、処分を受けて初めて表に出る
- 懲戒免職は「職を失うだけ」だと思われがちだが、その深刻さは職を失うことにとどまらない。退職手当は条例によって全部または一部が支給されなくなりうる。さらに、処分の日から2年間は同じ地方公共団体の職員になれない(16条2号)。停職や減給も、昇給や勤勉手当の評価に長く影響することがある
- 「有罪判決が出たら、次は懲戒免職になるかどうか」と考えるのは、問いの立て方がずれている。拘禁刑以上の刑が確定すると、執行猶予付きであっても、条例に特別の定めがない限り懲戒を経ずに当然に失職する(28条4項、16条1号)。懲戒処分が本当に問題になるのは、罰金刑や不起訴に終わった場合である(最新の改正状況をご確認ください)
- 不起訴になれば懲戒も免れると考える人は多いが、実際は逆である。懲戒処分は刑事手続とは別に進むため、刑事上の立証が足りなかった事案でも、職場の調査で非行が認定されれば処分は下りる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 29条 懲戒:非行に対する道義的責任を問い、公務の規律を保つ | 28条 分限:勤務実績不良・心身故障など公務能率の維持 27条:公正原則と、法定事由がなければ懲戒されない保障 |
| 処分の種類 | 戒告・減給・停職・免職の四種類 | 降任・免職・休職・降給 種類は定めず、29条・28条の法定主義を担保 |
| 本人の責任の有無 | 本人の非行・義務違反が前提 | 本人の責めに帰すべき事由がなくても処分されうる(心身故障等) 処分全般の公正と法定事由を要求 |
| 退職手当への影響 | 免職の場合、条例により全部または一部不支給となりうる | 分限免職では原則として支給される — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は懲戒法院(旧公務員懲戒委員会)が司法機関として懲戒を行う点で、任命権者が処分する日本と構造が異なる。種類も免職・撤職・減少退職金・降級・減俸・罰款・申誡など多段階
韓国も懲戒事由を法定し、罷免・解任・降等・停職・減俸・譴責の6種類を置く。懲戒委員会の議決を経る点が日本と異なる
ドイツは職務外の行為について、公務への信頼を特に重大に損なう場合に限り職務違反(Dienstvergehen)とする明文があり、日本の3号より限定的
米国は連邦職員について「職務の効率性を促進する理由(cause)」がある場合に限り不利益処分を認める。州・自治体職員は各州の公務員法による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 休日に個人アカウントで、特定の民族を揶揄する投稿を冗談半分でしたとする。職場の誰にもアカウントを教えていない場合でも、懲戒されることはあるのか? 3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は勤務時間外の行為にも及ぶため、身元が特定されて報道されれば懲戒の対象になりうる
- あなたは市からの要請で退職し、土地開発公社で3年間勤務した。そのあと市に再採用されて戻ったところ、公社時代の経理処理が問題になった。「もう市の職員ではない時期の話だ」とは言えない。2項は、こうした要請による退職と再採用をひとつながりの在職とみなし、市が懲戒する道を開いている
- 定年前再任用短時間勤務の職員として働いているあなたに、フルタイム時代の不正が見つかった。一度退職していても、3項により懲戒の対象になる
- 机の上に処分説明書が置かれている。受け取った日の翌日から3か月を過ぎると、人事委員会または公平委員会への審査請求はできなくなる。審査請求をしていなければ、裁判所に取消訴訟を起こすこともできない(51条の2)。残された時間を今日から数える必要がある
- 区役所の窓口で職員から人格を否定するような暴言を受けた住民が、「あの職員を懲戒免職にしろ」と電話をかけた。ところが、懲戒は住民が請求できる権利ではない。住民にできるのは、事実を書面で任命権者に届け、調査の材料を渡すことである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 職員の非行による被害の日時、場所、発言内容を記録し、録音や書面を保存する。2. 任命権者(人事課や教育委員会)に、事実を書面で届け出る。懲戒は住民が請求できる権利ではないが、あなたの届出は調査の材料になる。3. 職務中の加害による損害は、原則として自治体を相手に国家賠償法1条で請求する。職務中の行為について、公務員個人は被害者に対して直接責任を負わないとするのが判例である。4. 職務と関係のない私生活上の加害であれば、民法709条で職員本人に請求する
訴えられた側:1. 聴取の前に、事実の経緯を時系列の書面にまとめる。事実と違う部分を認めるような供述をしてはいけない。2. 行政手続法は公務員の身分に関する処分に適用されない(同法3条1項9号)。そのため、弁明の機会は自分から書面で申し出る。3. 処分説明書(49条)で処分の事由を確認し、同種の事案での処分例と比べる。4. 3か月以内に人事委員会または公平委員会へ審査請求し、口頭審理を請求する。5. 裁決の内容に不服があれば、取消訴訟を起こす
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要がある。処分の日の翌日から1年を過ぎると、審査請求はできなくなる(49条の3)。取消訴訟は審査請求の裁決を経ることが原則であり(51条の2)、裁決があったことを知った日から6か月以内に起こす(行政事件訴訟法14条)。懲戒処分そのものには時効がない
学説
通説:懲戒は職員の義務違反に対する道義的責任を問う制裁であり、公務能率の維持を目的とし本人の責めを要しない分限(28条)とは目的・要件が異なる。同一事実に両方を適用することもありうる
有力説:私生活上の非行(3号)は、職務との関連性、行為の態様、報道等による公務への信頼の毀損の程度を考慮して限定的に解釈すべきであり、私生活上の行為一般が懲戒対象となるわけではない
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月施行 定年引上げに伴い、第3項の対象が定年前再任用短時間勤務職員に改められ、条例年齢以上退職者となった日までの在職期間中の非行も懲戒できる旨が整備された(改正の詳細は要確認)
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、懲戒事由と戒告・減給・停職・免職の四種類の懲戒処分が定められた
- 2.令和3年(2021年) 改正:定年引上げに伴う改正(令和5年4月施行)により、第3項の対象が定年前再任用短時間勤務職員に改められた
- 地方公務員法 第27条公正原則と懲戒事由の法定主義
- 地方公務員法 第28条分限処分・当然失職との区別
- 地方公務員法 第33条信用失墜行為の禁止、1号違反の典型
- 地方公務員法 第49条の2人事委員会等への審査請求
- 地方公務員法 第51条の2取消訴訟の審査請求前置
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第38条県費負担教職員の懲戒は内申を要する
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