地方公務員法 第29条の2(適用除外)
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- 次に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定を適用しない。
- 一条件附採用期間中の職員
- 二臨時的に任用された職員
- 2.前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、地方公務員法第29条の2に定められた規定で、「次に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第29条の2(適用除外)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第29条の2の条文原文は「次に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律…」で始まります。
- 地方公務員法第29条の2は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第29条の2の前の条は地方公務員法第29条です。
- 地方公務員法第29条の2の次の条は地方公務員法第30条です。
- 地方公務員法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/29_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法29条の2は、条件附採用期間中と臨時的任用の職員について、分限の身分保障、処分説明書の交付、行政不服審査法の審査請求を適用除外とする規定。
Q · 試用期間中の公務員が本採用を見送られたら、争う方法はないの?
審査請求はできないが、取消訴訟で争える
地方公務員法29条の2により、条件附採用期間中と臨時的任用の職員には分限の身分保障、処分説明書の交付、行政不服審査法による審査請求が適用されません。ただし懲戒規定(29条)は適用除外されておらず、判例は条件附採用期間中の免職にも客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を求めています。争う場は地方裁判所の取消訴訟で、出訴期間は処分を知った日から6か月です(行政事件訴訟法14条)。
解説
公務員は簡単にはクビにならない。その常識には、入口に一か所だけ抜け穴がある。採用されてから正式採用になるまでの条件附採用期間(原則六か月、公立学校の教諭は一年、会計年度任用職員は一か月)と、臨時的任用の期間だ。本条は、この二つの立場の職員について三つの規定を外している。分限(本人に落ち度がなくても行われる免職・降任・休職などの処分)の身分保障を定めた第27条第2項と第28条第1項から第3項、処分理由の説明書を渡す義務を定めた第49条第1項・第2項、そして行政不服審査法そのものだ。つまり、理由書は届かず、人事委員会への審査請求もできない。ただし、ここで諦めると損をする。懲戒の規定(第29条)は外れていないし、判例は条件附採用期間中の免職であっても、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を求めている。審査請求の扉が閉じているぶん、裁判所の取消訴訟へは直接進める。閉じた扉と開いている扉を見分けられるかどうかで、あなたの次の一手は変わる。
法的な位置づけ
地方公務員法29条の2は、条件附採用期間中の職員および臨時的に任用された職員とその処分について、分限の身分保障規定、処分説明書交付義務、行政不服審査法の適用を除外する特例規定である。同条2項は、これらの職員の分限に関する必要事項を条例で定めることを認めている。
よくある質問 AI による整理
Q1条件附採用とは何ですか?
地方公務員が採用後すぐ正式採用とならず、一定期間の勤務成績を見て正式採用とする制度です。原則6か月で、地方公務員法22条が根拠です。
Q2条件附採用期間 延長 できる?
人事委員会規則等の定めにより、条件附採用期間を1年まで延長できる仕組みがあります(地方公務員法22条)。延長の有無は辞令や通知で確認します。
Q3公務員 試用期間 免職 理由 必要?
処分説明書の交付義務はありませんが、判例は条件附採用期間中の免職にも客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を求めています。
Q4条件附採用中に懲戒処分されることはある?
あります。本条は懲戒規定(29条)を適用除外していません。ただし説明書の交付や審査請求は適用されず、争う場は取消訴訟になります。
Q5臨時的任用職員 審査請求 できる?
できません。本条により行政不服審査法が適用されないため、人事委員会・公平委員会への審査請求は受け付けられず、取消訴訟で争うことになります。
Q6分限条例とは何ですか?
本条2項に基づき、条件附採用・臨時的任用の職員の分限について自治体が定める条例です。手続が定められていれば、任命権者はそれに従う必要があります。
Q7公務員 本採用 されない 違法?
合理的な理由を欠く、または社会通念上相当と認められない場合は違法として取り消される余地があります。勤務評定や指導記録の中身が争点になります。
Q8条件附採用 免職 取消訴訟 いつまで?
処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。審査請求を経る必要はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試用期間中に「本採用はしない」って言われました。公務員でもそんなことあるんですか?
あります。条件附採用(第22条)の期間中は、本条によって分限の身分保障が外れています。ただし最判昭和49.12.17は、この期間中の免職にも客観的に合理的な理由を求めています。実務のポイント:訴訟で問われるのは、自治体側が勤務評定と指導記録をどれだけ具体的に残しているかです。「改善の機会を与えたか」が弱い免職は崩れやすい
Q2人事委員会に不服申立てしようとしたら受け付けてもらえませんでした。もう終わりですか?
終わりではありません。本条で行政不服審査法の適用が外れているため、審査請求前置(第51条の2)もかからず、地方裁判所に直接取消訴訟を起こせます。期限は処分を知った日から6か月です。実務のポイント:審査請求ができないことは、裁決を待つ数か月を省けるという意味で、かえって裁判所に早く行ける近道にもなります
Q3会計年度任用職員です。任期の途中でクビと言われたら、この条文の対象ですか?
採用後1か月の条件附採用期間(第22条の2)を過ぎていれば対象外で、第28条の分限規定による保障を受けます。実務のポイント:本当に揉めやすいのは任期途中の免職よりも「次年度に再度任用されない」ケースです。再度任用されないことは処分ではないとされる傾向があり、争い方がまったく違ってきます(最新の裁判例をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「条件附採用中なら、理由がなくても自由にクビにできる」と思われているが、そうではない。最高裁は、条件附採用期間中の職員の分限免職は純然たる自由裁量ではなく、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められることが必要だと判断している(最判昭和49.12.17)。正式採用の職員より裁量が広いだけで、白紙委任ではない
- 「審査請求の期限の三か月を過ぎたらもう争えない」と焦る人がいるが、その問い方自体がずれている。本条の職員は、そもそも行政不服審査法による審査請求ができない。争う場は最初から裁判所で、期限は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法14条)。数えるべき時計が違う
- 当事者から見れば「会計年度任用職員も臨時的任用職員も、どちらも非正規」である。だが法律上は別物で、会計年度任用職員は第22条の2、臨時的任用は第22条の3に分かれる。会計年度任用職員は条件附採用の一か月を過ぎれば、任期中は分限の保障を受ける。自分を臨時的任用と思い込んで引き下がると、使える防御を自分から捨てることになる
- 懲戒の規定が外れていないことは知っていても、その重みまでは知られていない。本条の職員は、懲戒処分を受けても説明書が届かず、審査請求もできない。処分される可能性は正式採用の職員と同じなのに、争うための道具は少ない。条件附採用の期間中こそ、服務規律違反を疑われる行動は正式採用後以上に高くつく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 分限の身分保障 | 29条の2:条件附採用・臨時的任用の職員は27条2項・28条1〜3項の適用なし | 28条:正式採用職員は法定事由がなければ意に反する免職・降任をされない 22条の2:会計年度任用職員は1か月の条件附採用後、任期中は分限保障を受ける |
| 懲戒処分 | 29条は適用除外されず、懲戒処分の対象になる | 29条:正式採用職員も同じ懲戒事由で処分される 22条の2:会計年度任用職員も懲戒の対象 |
| 処分の争い方 | 説明書交付なし・審査請求不可、取消訴訟を直接提起 | 49条・51条の2:説明書交付あり、審査請求を経てから取消訴訟 条件附採用期間経過後は正式採用職員と同様の手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も初任者に試用期間を設け、試用不合格の場合は解職される。日本と同様、試用段階は正式任用より身分保障が弱い
韓国も試補(시보)任用期間を設け、この期間中は勤務成績不良を理由とする免職が正式公務員より広く認められる
ドイツは試用官吏(Beamte auf Probe)の罷免事由を法定し、試用期間中の適性欠如を理由とする罷免を認めるが、行政裁判所での審査は可能
米国連邦では試用期間中の職員が不利益処分の不服申立て対象から原則除外される点で、日本の審査請求排除と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所に採用されて五か月目、課長に面談室へ呼ばれ「本採用は見送る」と口頭で告げられたら、どうなる? 処分説明書は届かない。第49条が適用されないからだ。辞令の日付、面談で言われた言葉、それまでの勤務評定の写しは、自分で記録を取り、個人情報の開示請求で集めるしかない
- 臨時的任用の保育士として働いていたあなたが、任期途中で免職の辞令を受け取った。人事委員会に審査請求しようとしたら、窓口で「対象外です」と言われた。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から六か月。窓口で押し問答をしている間も、その時計は進んでいる
- 人事課の担当者として、条件附採用中の職員の免職を起案している。上司は「身分保障が外れているから理由はいらない」と言う。だが判例は合理的な理由を求めている。勤務評定も指導記録も残っていない免職は、訴訟になれば自治体側が負けやすい
- 新任教員一年目の二月、校長から「正式採用は難しい」と告げられた。教諭の条件附採用期間は一年。本条は、その一年間ずっと効いている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 免職・降任を告げられた面談の内容、日時、同席者をその日のうちに記録する2. 理由の書面交付を依頼し、回答の有無も記録に残す3. 勤務評定・指導記録・研修記録の個人情報開示請求を出す4. 審査請求はできないため、人事委員会・公平委員会で時間を使わず、行政事件に詳しい弁護士に相談して取消訴訟を検討する5. 自分の身分が条件附採用・臨時的任用・会計年度任用職員のどれにあたるかを辞令で確認する
訴えられた側:任命権者側の場合:1. 条件附採用期間中の指導内容と改善の機会を、日付入りで記録しておく2. 免職の判断では、勤務評定の具体的な根拠を示せるか確認する3. 説明書の交付義務はなくても、理由を整理した内部文書は作成しておく4. 自治体に分限条例(本条2項)がある場合は、その手続を守っているか照合する5. 取消訴訟に備え、合理性と相当性を説明できない処分は見直す
時効(請求できる期限):本条の職員は審査請求ができないため、審査請求の期間は問題にならない。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。未払い給与などの金銭請求は、地方自治法236条により原則5年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:条件附採用期間は職務遂行能力を実地で見極める期間であり、任命権者の裁量は広い。ただし分限規定の適用除外は恣意的な排除を許す趣旨ではなく、司法審査による合理性・相当性の統制が及ぶ
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 行政不服審査法の全部改正に伴い、引用する法律を新しい行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に改める改正が行われたとみられる。制定時期を含む改正履歴の全体は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴い、適用除外の対象を新しい行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に改めた
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