受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員法 第12条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)

  1. 人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。
  2. 2.人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。
  3. 3.事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。
  4. 4.第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。
  5. 5.公平委員会に、事務職員を置く。
  6. 6.競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。
  7. 7.第一項及び第四項又は前二項の事務職員は、人事委員会又は公平委員会がそれぞれ任免する。
  8. 8.第一項の事務局の組織は、人事委員会が定める。
  9. 9.第一項及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。
  10. 10.第二項及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と、第八項中「第一項の事務局」とあるのは「第六項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員とは何ですか?

定義人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員とは、地方公務員法第12条に定められた規定で、「人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第12条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第12条の条文原文は「人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。」で始まります。
  3. 地方公務員法第12条は第二章 人事機関に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第12条の前の条は地方公務員法第11条です。
  7. 地方公務員法第12条の次の条は地方公務員法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›