地方公務員法 第12条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)
- 人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。
- 2.人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。
- 3.事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。
- 4.第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。
- 5.公平委員会に、事務職員を置く。
- 6.競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。
- 7.第一項及び第四項又は前二項の事務職員は、人事委員会又は公平委員会がそれぞれ任免する。
- 8.第一項の事務局の組織は、人事委員会が定める。
- 9.第一項及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。
- 10.第二項及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と、第八項中「第一項の事務局」とあるのは「第六項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員とは何ですか?
定義人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員とは、地方公務員法第12条に定められた規定で、「人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第12条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第12条の条文原文は「人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。」で始まります。
- 地方公務員法第12条は第二章 人事機関に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第12条の前の条は地方公務員法第11条です。
- 地方公務員法第12条の次の条は地方公務員法第13条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/12