地方公務員法 第12条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)
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- 人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。
- 2.人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。
- 3.事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。
- 4.第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。
- 5.公平委員会に、事務職員を置く。
- 6.競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。
- 7.第一項及び第四項又は前二項の事務職員は、人事委員会又は公平委員会がそれぞれ任免する。
- 8.第一項の事務局の組織は、人事委員会が定める。
- 9.第一項及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。
- 10.第二項及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と、第八項中「第一項の事務局」とあるのは「第六項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員とは何ですか?
定義人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員とは、地方公務員法第12条に定められた規定で、「人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第12条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第12条の条文原文は「人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。」で始まります。
- 地方公務員法第12条は第二章 人事機関に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第12条の前の条は地方公務員法第11条です。
- 地方公務員法第12条の次の条は地方公務員法第13条です。
- 地方公務員法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法12条は、人事委員会に事務局を、公平委員会に事務職員を置くと定める。事務職員は委員会が任免し、定数は条例で定める。競争試験等を行う公平委員会は事務局も置ける。
Q · 人事委員会や公平委員会の事務局の職員は、誰が任命しているの?
委員会自身が任免し、定数は議会の条例で決まる
地方公務員法12条7項により、人事委員会・公平委員会の事務職員は、首長ではなくそれぞれの委員会が任免します。事務局の内部組織も人事委員会が定めます(8項)。一方で、事務職員の定数は条例で定めるため(9項)、組織の規模は議会の統制下にあります。なお、人事委員会は委員に事務局長を兼ねさせることもできます(2項)。
解説
公務員の給与勧告を出し、処分に不服のある職員の審査請求を裁くのは人事委員会や公平委員会だ。だが委員は多くの場合、非常勤の数名にすぎない。書類を読み込み、調査し、判定書の案を書くのは誰か。その答えが本条である。都道府県や政令指定都市のように人事委員会を置く団体には事務局が置かれ、事務局長は委員会の指揮監督を受けて局務を取り仕切る(1項、3項)。人口15万以上の市などで人事委員会を置く団体は、事務局を置かず事務職員だけでもよい(4項)。公平委員会には原則として事務職員だけが置かれ、競争試験などを任されている公平委員会だけが事務局を持てる(5項、6項)。押さえておきたいのは次の二点だ。事務職員を任免するのは首長ではなく委員会である(7項)。一方で、その人数は議会の条例で決まる(9項)。あなたが不利益処分を争うとき、相手の組織と「裁く側の手足」がどこまで切り離されているかは、この条文と実際の人事運用を見比べて初めて分かる
法的な位置づけ
地方公務員法第12条は、人事委員会及び公平委員会の補助機構を定める規定である。人事委員会には事務局と事務局長その他の事務職員を置き、公平委員会には原則として事務職員のみを置く。事務職員の任免は各委員会が行い、事務局の組織は人事委員会が、職員の定数は条例が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1人事委員会事務局とは何ですか?
人事委員会の職務を補佐するために置かれる組織です。地方公務員法12条1項が根拠で、事務局長その他の事務職員で構成され、給与勧告の調査や審査請求の処理などを担います。
Q2人事委員会の委員が事務局長を兼ねることはできる?
できます。地方公務員法12条2項は、委員の兼職禁止(9条の2第9項)にかかわらず、人事委員会が委員に事務局長を兼ねさせることを明文で認めています。
Q3人事委員会を置く自治体はどこですか?
都道府県と政令指定都市は人事委員会を置きます。人口15万以上の市と特別区は、人事委員会か公平委員会のどちらかを選びます(地方公務員法7条)。
Q4公平委員会に事務局はないの?
原則として事務職員だけが置かれ、事務局はありません(12条5項)。競争試験等を行う公平委員会を置く団体だけが、事務局を置くことができます(12条6項)。
Q5人事委員会事務局の職員の定数は誰が決める?
条例で定めます(地方公務員法12条9項)。任免は委員会が行いますが、何人置けるかは議会の議決する定数条例によって決まります。
Q6人事委員会事務局の組織は誰が決める?
人事委員会自身が定めます(12条8項)。課の構成などは、通常「人事委員会事務局組織規則」などの人事委員会規則で定められています。
Q7競争試験等を行う公平委員会とは?
条例で定めるところにより、職員の競争試験や選考の事務を行う公平委員会です(地方公務員法9条)。この公平委員会を置く団体は事務局を置くことができます。
Q8人事委員会事務局の職員も地方公務員ですか?
はい、当該地方公共団体の職員です。ただし任免権者は首長ではなく人事委員会または公平委員会です(12条7項)。首長部局との人事交流で異動することもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公平委員会の事務局の人って、結局は市役所の職員ですよね? 中立なんですか?
身分は当該団体の職員ですが、任免するのは公平委員会または人事委員会です(地方公務員法12条7項)。判定を下すのは委員であり、事務職員ではありません。実務のポイント:多くの団体では、首長部局との人事交流で事務職員が行き来しています。不信感があるなら担当者の経歴を問題にするより、口頭審理の請求や証拠の閲覧を求めて手続の透明性を確保するほうが、はるかに効果的です
Q2うちの町、公平委員会の窓口がどこにあるのか分からないんですが?
公平委員会には原則として事務職員が置かれるだけで、事務局があるとは限りません(12条5項)。さらに、共同設置や他団体の人事委員会への事務委託(7条4項)の場合、窓口は町の外にあります。実務のポイント:町の例規集で公平委員会の設置条例や規則を確認するか、総務担当課に「公平委員会の事務はどこが担当しているか」と尋ねるのが最短ルートです。規約の相手先まで分かれば迷いません
間違えやすい点 AI による整理
- 人事委員会の事務局長は委員とは別人でなければならず、委員が事務方を兼ねるのは利益相反だ、と考えがちである。しかし2項は、9条の2第9項の兼職禁止にかかわらず、委員に事務局長を兼ねさせることを明文で認めている。委員の中立性は、兼職を禁じる仕組みではなく、委員会の合議制で担保するという設計である
- 「独立した委員会だから、首長からも完全に切り離されている」と思うのは半分だけ正しい。事務職員の任免権は確かに委員会にある。だが定数は議会の条例で決まり、予算を編成するのは首長である。独立しているのは判断権であって、資源の配分まで独立しているわけではない。この差を知らずに独立性を過信すると、事務処理の遅れの原因を見誤る
- 「公平委員会にはどこでも事務局がある」という前提が、そもそも誤りである。5項の原則は事務職員を置くことだけで、事務局を置けるのは競争試験等を行う公平委員会に限られる(6項)。小さな町では、事務局という組織自体が存在しないのが普通である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 地方公務員法12条:委員会の事務局・事務職員(補助機構) | 地方公務員法7条:人事委員会・公平委員会の設置区分 地方公務員法9条の2:委員の任命・任期・兼職禁止 |
| 誰を対象とするか | 事務局長・事務職員 | 地方公共団体(どの委員会を置くか) 委員(通常3人) |
| 人事・規模を決めるのは誰か | 任免は委員会、定数は条例 | 団体の規模に応じて法律・条例で決まる 委員は首長が議会の同意を得て選任 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公務員の不利益処分の救済を考試院の保訓会が一元的に担い、日本のように自治体ごとに委員会と事務局を置く仕組みではない
韓国は地方公務員の訴請審査を地方訴請審査委員会が担う。日本の公平委員会機能に近い
米国は連邦で MSPB、州・自治体で公務員委員会が救済機能を担い、日本の人事委員会制度の参照元の一つとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 懲戒処分に納得がいかず公平委員会に審査請求をしたところ、事務局から電話が来た。名乗った担当者は、去年まで処分を出した総務課にいた人だった。これは違法なのか? 本条7項で、事務職員の任免権は委員会にある。ただ、実務では首長部局との人事交流で職員が行き来することが多い。担当者の経歴を気にするより、審理の手続で公正さが守られているかを確かめるほうが実益は大きい
- 町役場の職員が降任処分を受けた。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月(地方公務員法49条の3)。町に公平委員会の事務局がない場合、窓口が近隣自治体との共同設置の委員会なのか、県の人事委員会への事務委託なのかを、まず確かめなければならない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定(昭和25年法律第261号)により、人事委員会・公平委員会の事務局及び事務職員に関する規定として設けられた
- 地方公務員法 第7条人事委員会・公平委員会の設置区分
- 地方公務員法 第8条両委員会の権限、事務局が補佐する範囲
- 地方公務員法 第9条競争試験等を行う公平委員会の根拠
- 地方公務員法 第9条の2委員の兼職禁止、2項による例外の対象
- 地方公務員法 第49条の3不利益処分の審査請求期間
- 地方自治法 第180条の5人事委員会等を執行機関として置く根拠
- 地方自治法 第252条の7委員会事務局等の共同設置
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