地方公務員法 第49条の3(審査請求期間)
前条第一項に規定する審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。
この条文の基本情報
審査請求期間とは何ですか?
定義審査請求期間とは、地方公務員法第49条の3に定められた規定で、「前条第一項に規定する審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第49条の3(審査請求期間)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第49条の3の条文原文は「前条第一項に規定する審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、す…」で始まります。
- 地方公務員法第49条の3は第四款 不利益処分に関する審査請求に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第49条の3の前の条は地方公務員法第49条の2です。
- 地方公務員法第49条の3の次の条は地方公務員法第50条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第49条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/49_3