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地方公務員法 第49条(不利益処分に関する説明書の交付)

  1. 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。
  2. 2.職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
  3. 3.前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

この条文の基本情報

不利益処分に関する説明書の交付とは何ですか?

定義不利益処分に関する説明書の交付とは、地方公務員法第49条に定められた規定で、「任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第49条(不利益処分に関する説明書の交付)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第49条の条文原文は「任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければなら…」で始まります。
  3. 地方公務員法第49条は第四款 不利益処分に関する審査請求に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第49条の前の条は地方公務員法第48条です。
  7. 地方公務員法第49条の次の条は地方公務員法第49条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/49
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