地方公務員法 第48条(要求及び審査、判定の手続等)
前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
この条文の基本情報
要求及び審査、判定の手続等とは何ですか?
定義要求及び審査、判定の手続等とは、地方公務員法第48条に定められた規定で、「前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第48条(要求及び審査、判定の手続等)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第48条の条文原文は「前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第48条は第三款 勤務条件に関する措置の要求に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第48条の前の条は地方公務員法第47条です。
- 地方公務員法第48条の次の条は地方公務員法第49条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/48