地方公務員法 第48条(要求及び審査、判定の手続等)
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前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
この条文の基本情報
要求及び審査、判定の手続等とは何ですか?
定義要求及び審査、判定の手続等とは、地方公務員法第48条に定められた規定で、「前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第48条(要求及び審査、判定の手続等)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第48条の条文原文は「前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第48条は第三款 勤務条件に関する措置の要求に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第48条の前の条は地方公務員法第47条です。
- 地方公務員法第48条の次の条は地方公務員法第49条です。
- 地方公務員法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法48条は、措置要求と審査・判定の手続、判定後に執るべき措置の必要事項を、人事委員会規則または公平委員会規則で定めるよう義務づける委任規定である。
Q · 公務員の措置要求って、具体的な手続はどこで決まっているの?
各自治体の人事委員会規則・公平委員会規則で決まる
地方公務員法48条は、46条の措置要求と47条の審査・判定の手続、判定の結果執るべき措置に関する必要事項を、人事委員会規則または公平委員会規則で定めるよう義務づけています。そのため、要求書の記載事項、口頭審理の扱い、代理人の可否などは自治体ごとの規則で決まり、全国一律ではありません。実際に要求する前に、勤務先の自治体の例規集で委員会規則を確認する必要があります。
解説
条文を読んでも、措置要求の書式は見つからない。何日以内に審査するのか、口頭審理を開くのか、判定が出た後に誰が何をするのか、地方公務員法そのものには細かく書かれていない。48条は、それを各自治体の人事委員会規則、または公平委員会規則に任せている。つまり、あなたが給与や勤務時間、職場環境の改善を求める「措置要求」(46条)の実際のルールは、あなたが勤める自治体の規則集の中にある。隣の市とは書式も手順も違うことがある。役所の人事課に「どうすればいいですか」と聞く前に、自分の自治体の委員会規則を例規集で検索しておく。それだけで、窓口の説明が正しいかどうかを自分で確かめられる。
法的な位置づけ
地方公務員法48条は、勤務条件に関する措置要求(46条)とその審査・判定(47条)について、手続および判定の結果執るべき措置に関する必要事項を人事委員会規則または公平委員会規則に委任する規定である。法律が救済の枠組みを定め、その具体的な運用手続を各委員会の規則制定権に委ねる構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員法48条とは?
措置要求(46条)と審査・判定(47条)の手続の細部を、人事委員会規則または公平委員会規則で定めるよう命じる委任規定です。
Q2措置要求の要求書 書式はどこで手に入る?
多くの自治体では人事委員会・公平委員会規則の別記様式として定められています。自治体の例規集か委員会事務局のページで確認できます。
Q3措置要求 審査期間 いつまで?
地方公務員法自体には審査期間の定めがありません。48条により規則で定める事項ですが、期限を設けない規則もあり、自治体ごとに確認が必要です。
Q4措置要求 口頭審理 できる?
口頭審理の可否や請求方法は委員会規則で定められます。要求者の請求により口頭審理を行うと定める規則が多いものの、細部は自治体ごとに異なります。
Q5公平委員会規則 どこで見られる?
各自治体の公式サイトの例規集(条例・規則集)で公開されています。公平委員会を共同設置・事務委託している場合は、委託先団体の規則を確認します。
Q6措置要求 代理人 弁護士に頼める?
代理人の選任は委員会規則の定めによります。弁護士や職員団体役員を代理人とすることを認める規則が一般的ですが、事前に規則で確認してください。
Q7措置要求の判定に従わないとどうなる?
47条の勧告には法的な強制力がありません。ただし判定自体は取消訴訟の対象になりうるため、却下・棄却の場合は訴訟で争う道が残ります。
Q8措置要求 違法な運用を受けたら?
規則に反する手続で却下された場合、判定の取消訴訟で手続の違法を主張できる余地があります。出訴期間は判定を知った日から6か月です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1措置要求のやり方って、どこに書いてあるんですか?
地方公務員法48条により、人事委員会規則または公平委員会規則で定められています。自治体のウェブサイトにある例規集で「措置の要求」と検索すると見つかることが多いです。実務のポイント:多くの自治体の規則は似たひな形をもとに作られていますが、口頭審理の請求方法や代理人の扱いに独自の定めがあることもあります。人事課の説明より、規則の原文を優先して確認してください
Q2組合として措置要求を出すことはできますか?
46条の要求主体は「職員」です。行政実例では、職員団体そのものは要求者になれないとされています。個々の職員が要求者となり、手続規則が認める範囲で代理人を立てる形が一般的です。実務のポイント:同じ職場の職員が同じ内容で連名の要求を出す運用は多くの委員会で受け付けられています。ただし連名の扱いは規則の定め次第なので、事前に確認が必要です
間違えやすい点 AI による整理
- 「措置要求の手続は全国共通だ」と思われがちだが、手続の細部は各人事委員会・公平委員会の規則で決まる。要求書の記載事項、証拠の出し方、口頭審理の扱いは自治体ごとに違いうる
- 委任条文だから中身は形式的だろうと軽く見るのは危ない。判定の結果について任命権者がどう対応するか、その運用の筋道まで規則が決める。規則を読まずに要求書を出すと、補正を求められて時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委任の対象 | 地公法48条:措置要求の審査・判定の手続と判定後の措置 | 地公法51条:不利益処分の審査請求の手続 地公法46条:措置要求そのものの権利(委任規定ではない) |
| 対象となる事案 | 給与・勤務時間など勤務条件の改善 | 懲戒・分限など職員に不利益な処分 勤務条件に関する要求全般 |
| 判定・裁決の性格 | 判定に基づく勧告は法的拘束力なし | 裁決により処分の取消・修正が可能 要求の提出自体を保障 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公務人員の勤務条件等に関する保障請求を全国一律の公務人員保障暨培訓委員会が審議し、自治体ごとの規則委任という構造はとらない
韓国では地方公務員の苦情処理(고충심사)制度が設けられ、手続の細部は下位法令に委ねられる点で日本と類似する
米国連邦職員は MSPB への不服申立手続を利用する。州・地方公務員の手続は各州法と各自治体の人事規則で定まり、分権的である点が日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会計年度任用職員として市役所で働いているのに、正規職員と同じ仕事をしながら手当の差がどう決まるのか説明がない。措置要求は使えるのだろうか? 会計年度任用職員も一般職なので、46条の要求はできる。書き方と出し先は、その市の公平委員会規則で確かめることになる
- あなたは小さな町の人事担当者。職員から措置要求書が届いたが、町の公平委員会は県の人事委員会に事務を委託しているため、どこへ回せばいいか分からない。受付の日付だけは今日中に記録しておく必要がある
学説
通説:48条は、46条・47条が保障する救済の実体を法律で確保しつつ、手続の具体化を委員会の規則制定権(8条)に委ねたものと解される。規則は法律の趣旨に反して要求の権利を実質的に制限することはできない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定とともに、措置要求および審査・判定の手続を人事委員会規則・公平委員会規則に委任する規定として設けられた
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