地方公務員法 第7条(人事委員会又は公平委員会の設置)
クイックジャンプ
- 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
- 2.前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
- 3.人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
- 4.公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。
この条文の基本情報
人事委員会又は公平委員会の設置とは何ですか?
定義人事委員会又は公平委員会の設置とは、地方公務員法第7条に定められた規定で、「都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第7条(人事委員会又は公平委員会の設置)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第7条の条文原文は「都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。」で始まります。
- 地方公務員法第7条は第二章 人事機関に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第7条の前の条は地方公務員法第6条です。
- 地方公務員法第7条の次の条は地方公務員法第8条です。
- 地方公務員法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法7条は、都道府県と指定都市に人事委員会、人口15万以上の市と特別区に人事委員会か公平委員会、それ以外の市町村に公平委員会の設置を義務づける。
Q · 公務員が処分に不服があるとき、どこに申し立てるの?
県や大きな市は人事委員会、小さな市町村は公平委員会
地方公務員法7条により、都道府県と指定都市は人事委員会を置き、人口15万以上の市と特別区は人事委員会か公平委員会のどちらかを選び、人口15万未満の市町村は公平委員会を置きます。小規模な自治体は、公平委員会を近隣と共同で設置したり、県などの人事委員会に事務を委託したりできます。懲戒処分などへの審査請求は、このいずれかの機関に対して行います。
解説
人口十五万。この数字によって、あなたの町の公務員が不当な降格や懲戒処分を争うときに、どんな機関が審査するかが決まる。都道府県と政令指定都市には人事委員会が必ず置かれる。人事委員会は給与勧告、採用試験、不利益処分の審査まで幅広く担う。人口十五万以上の市と東京の特別区は、人事委員会か公平委員会のどちらかを選ぶ。十五万未満の市や町村は公平委員会(職員の処分や勤務条件への不服を審査する、首長から独立した合議体)を置く。さらに小さな自治体は、単独で置かずに近隣と共同で設置したり、県の人事委員会に事務を委託したりできる。見落とされやすいのは、懲戒処分などの取消しを求める場合、原則としていきなり裁判所には行けず、先にここで審査を受けなければならない点である(地方公務員法51条の2)。自分の自治体の窓口がどこかを知らないまま期限が過ぎると、争う入口そのものが閉じてしまう。
法的な位置づけ
地方公務員法7条は、地方公共団体に置く人事機関の種類を規模別に定める規定である。都道府県と指定都市は人事委員会、人口15万以上の市と特別区は人事委員会または公平委員会、人口15万未満の市町村と地方公共団体の組合は公平委員会を条例で設置する。公平委員会は、議会の議決を経た規約により共同設置し、または他団体の人事委員会へ事務を委託できる。
よくある質問 AI による整理
Q1公平委員会とは何ですか?
市町村の職員の不利益処分や勤務条件への不服を審査する、首長から独立した合議制の機関です。地方公務員法7条に基づき条例で設置されます。
Q2人事委員会と公平委員会の違いは?
人事委員会は給与勧告や採用試験まで担う総合的な人事機関です。公平委員会は主に不利益処分の審査や措置要求の判定など、職員救済に絞った機関です。
Q3人事委員会を置かなければならない自治体は?
都道府県と地方自治法上の指定都市です(地方公務員法7条1項)。条例で必ず人事委員会を設置します。
Q4人口15万人以上の市は人事委員会を置く?
指定都市以外で人口15万以上の市と特別区は、人事委員会か公平委員会のどちらかを条例で選んで置きます(7条2項)。人口は最近の国勢調査等によります。
Q5町や村の公平委員会はどこにある?
単独で置く町村のほか、近隣自治体と共同設置する例や、都道府県の人事委員会に事務を委託する例があります。各自治体の条例と規約で確認します。
Q6公務員の懲戒処分 不服申立て 期限は?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内に審査請求をする必要があります(地方公務員法49条の3)。
Q7公務員の処分はいきなり裁判で争える?
原則できません。懲戒処分などの取消訴訟は、人事委員会または公平委員会の裁決を経た後でなければ提起できないとされています(51条の2)。
Q8公平委員会の事務を委託できる?
できます。公平委員会を置く自治体は、議会の議決を経た規約により、他の自治体の人事委員会に公平委員会の事務を委託できます(7条4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1町役場のパート職員なんだけど、公平委員会って使えるの?
会計年度任用職員は一般職の地方公務員なので、勤務条件に関する措置要求(地方公務員法46条)ができる。一方で、任期満了で再任用されないことは、原則として不利益処分に当たらないとされる。そのため審査請求(49条の2)で争うのは難しい(実務上、解釈が分かれている)。実務のポイント:再任用されないと告げられる前の段階で措置要求を出しておくと、後で争うときの記録として効いてくる
Q2公平委員会の委員って結局市長が選ぶんでしょ? 意味あるの?
委員は3人で、議会の同意を得て首長が選任する(地方公務員法9条の2)。任期中の身分は保障されており、首長の指揮命令は受けない。実務のポイント:処分を受けた職員が請求すれば、審査は口頭審理で行われ、公開も求められる(50条)。公開の場で当局が処分理由を説明しなければならないこと自体が、和解や処分の修正を引き出す圧力になる
間違えやすい点 AI による整理
- 不服があれば役所の人事課や上司に訴えるものだ、という前提が誤っている。人事課は処分をした任命権者の側に属する。法律が用意した審査の場は、首長から独立した人事委員会または公平委員会であり、そこへの申立てには期限と書式がある
- 審査請求という制度があること自体は知っていても、それを飛ばすと裁判で争う道も閉じることまでは知られていない。懲戒処分などの取消訴訟は、原則として人事委員会または公平委員会の裁決を経た後でなければ提起できない(地方公務員法51条の2)。「どうせ身内の審査だから」と飛ばして弁護士に直行すると、訴えは入口で却下されうる
- 職員から見れば公平委員会は役所の一部に見えるが、法律上は長とは別の執行機関であり、処分を取り消したり修正したりする権限をもつ。首長の側から見ると、自分の処分を覆しうる相手が組織の内側に置かれていることになる。この構図を知らずに「役所の中の機関だから結論は同じ」と決めつけると、使える武器を自分から手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 7条:どの自治体がどの委員会を置くか(設置義務) | 8条:人事委員会・公平委員会がそれぞれ何をするか(権限) 9条の2:委員の人数・選任方法(構成) |
| 区分の基準 | 団体の種類と人口15万人の線 | 委員会の種類(人事委員会か公平委員会か) 委員会の種類にかかわらず委員3人 |
| 職員にとっての意味 | 自分の申立先がどの機関かが決まる | その機関に何を求められるかが決まる 審査する側が首長から独立しているかの根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央の公務人員保障暨培訓委員会が、地方公務員を含む公務員の復審・再申訴を一元的に審査する。自治体ごとに審査機関を置く日本とは設計が異なる
韓国では地方公務員の処分への不服は、地方自治体に置かれる訴請審査委員会が審査する。自治体側に独立審査機関を置く点で日本と近い
ドイツでは公務員関係の訴訟の前に異議申立手続(Widerspruchsverfahren)を経るのが原則。ただし審査は独立委員会ではなく行政内部で行われる
米国では連邦職員の不服を独立機関 MSPB が審査し、州・地方では各地の Civil Service Commission が同様の役割を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし町役場で停職処分を受けたら、不服はどこに申し立てるのか? その町が単独で公平委員会を置いているのか、近隣と共同で設置しているのか、県の人事委員会に委託しているのかによって提出先が変わる。処分説明書を受け取った翌日から3か月の期限は、提出先を調べている間も進み続ける
- あなたが市の人事課長で、懲戒免職にした元職員が公平委員会に審査請求を起こした。委員会は市長の部下ではない。処分に至った判断の過程を記録した書類がなければ、処分は取り消されうる
学説
通説:人事委員会・公平委員会は、地方自治法上、長から独立した執行機関として位置づけられる。職員の身分保障を担保するため、任命権者の処分を中立的に審査する準司法的機能をもつと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法(昭和25年法律第261号)の制定に伴い、地方公共団体の人事機関として人事委員会・公平委員会の設置規定を置いた
- 地方公務員法 第8条人事委員会・公平委員会の権限範囲
- 地方公務員法 第49条の2不利益処分に対する審査請求先
- 地方公務員法 第46条勤務条件に関する措置要求の受付機関
- 地方公務員法 第51条の2取消訴訟前の審査請求前置
- 地方公務員法 第26条人事委員会の給与勧告権限
- 地方自治法 第180条の5執行機関として置く委員会の列挙
- 地方自治法 第252条の7機関の共同設置の一般規定
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める