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地方公務員法 第26条(給料表に関する報告及び勧告)

人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。

この条文の基本情報

給料表に関する報告及び勧告とは何ですか?

定義給料表に関する報告及び勧告とは、地方公務員法第26条に定められた規定で、「人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第26条(給料表に関する報告及び勧告)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第26条の条文原文は「人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。」で始まります。
  3. 地方公務員法第26条は第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第26条の前の条は地方公務員法第25条です。
  7. 地方公務員法第26条の次の条は地方公務員法第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/26

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