地方公務員法 第26条の2(修学部分休業)
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- 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学その他の条例で定める教育施設における修学のため、当該修学に必要と認められる期間として条例で定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することができる。
- 2.前項の規定による承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
- 3.職員が第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
- 4.前三項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
修学部分休業とは何ですか?
定義修学部分休業とは、地方公務員法第26条の2に定められた規定で、「任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第26条の2(修学部分休業)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第26条の2の条文原文は「任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。」で始まります。
- 地方公務員法第26条の2は第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第26条の2の前の条は地方公務員法第26条です。
- 地方公務員法第26条の2の次の条は地方公務員法第26条の3です。
- 地方公務員法第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/26_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法26条の2は、正規職員が大学等で修学するため週の勤務時間の一部を休む修学部分休業を、任命権者が承認できると定める。休んだ時間分の給与は減額される。
Q · 地方公務員でも、勤務時間中に抜けて夜間大学院に通えるの?
条例があり任命権者が承認すれば可能、給与は減る
地方公務員法26条の2により、自治体が条例を定めていれば、正規の常勤職員は大学などで学ぶために週の勤務時間の一部を休む「修学部分休業」を申請できます。ただし承認は任命権者の裁量で、公務の運営に支障がなく、公務に関する能力の向上に資すると認められることが条件です。休んだ時間分の給与は減額され(同条3項)、休職・停職になると承認は効力を失います(同条2項)。非常勤職員や任期付職員は対象外です。
解説
公務員は定時まで席を離れられないから、夜間大学院は無理だ。そう諦めた職員の多くは、法律に用意された通り道を知らないまま十年を過ごしている。地方公務員法26条の2には、こう書かれている。正規職員が申請し、任命権者(知事・市長・教育委員会など、あなたの人事を決める機関)が「公務に支障がなく、能力向上に役立つ」と認めれば、大学などで学ぶために週の勤務時間の一部を抜けてよい。ただし、現実として押さえておくべき点が三つある。第一に、条文は「承認することができる」と書いており、申請すれば当然認められる権利ではない。第二に、抜けた時間の分だけ給与は減る。第三に、細かいルールはすべて自治体の条例で決まる。条例を置いていない自治体では、そもそも使えない可能性がある。つまり勝負を決めるのは、法律の条文よりも、あなたの自治体の条例と、申請書に書く「学びと公務のつながり」の説明である。
法的な位置づけ
修学部分休業とは、地方公務員法26条の2に基づき、任期の定めのない常勤職員が大学その他条例で定める教育施設で修学するため、条例で定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないことを任命権者が承認する制度である。承認は裁量的であり、勤務しない時間に応じて給与が減額される。
手順
- 1.自治体の条例・規則を確認する 例規集で「修学部分休業」を検索し、条例の有無、対象となる教育施設、休業できる期間と週あたりの時間の上限、申請期限を確認する
- 2.履修計画と減額後の手取りを試算する 大学院の時間割を条例の上限時間内に収め、勤務しない時間に応じた給与減額と学費を合わせて家計への影響を試算する。期末・勤勉手当への影響も人事課に確認する
- 3.所属長と人事課に事前相談する 出願前に所属長と人事課へ非公式に相談し、公務の運営への支障の有無と、学ぶ内容と担当業務のつながりについて意見をもらっておく
- 4.期限内に承認申請を提出する 規則で定める期限までに、所属長を通じて任命権者へ承認申請書を提出する。業務上の課題と修学内容の関係を具体的に記載する
よくある質問 AI による整理
Q1修学部分休業とは何ですか?
地方公務員が大学などで学ぶため、週の勤務時間の一部を休むことを任命権者が承認する制度です。地方公務員法26条の2が根拠で、詳細は各自治体の条例で決まります。
Q2修学部分休業 条例 ない場合はどうなる?
本条は条例で定めるところにより承認する仕組みのため、条例を置いていない自治体では制度を使えない可能性が高いです。まず自治体の例規集で確認します。
Q3修学部分休業 給料 いくら減る?
勤務しなかった時間に応じて減額されるのが通常です。週38時間45分勤務で週8時間抜ければ、給料月額のおよそ2割が減る計算になります。
Q4修学部分休業 申請 いつまで?
法律上の期限はなく、各自治体の規則で決まります。休業開始の相当前までとする例が多いため、大学院の出願段階から人事課に相談するのが安全です。
Q5修学部分休業は不承認にできる?
できます。条文は「承認することができる」と定めており、公務の運営に支障がある場合などは任命権者の判断で承認しないことができます。
Q6修学部分休業中に休職したらどうなる?
休職または停職の処分を受けた時点で承認は効力を失います(同条2項)。復帰後に続けたい場合は、あらためて申請し直す必要があります。
Q7修学部分休業 対象の学校は?
大学その他条例で定める教育施設です。大学院や短大などが典型ですが、専門学校や通信制課程が対象に入るかは自治体の条例次第です。
Q8修学部分休業 不承認 不服申立てできる?
勤務条件に関する措置要求(地方公務員法46条)として人事委員会または公平委員会に申し立てる道が考えられます。不承認理由を文書で確認しておくことが前提です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所勤めなんですけど、夜間の大学院に通うために早退って本当にできるんですか?
自治体に修学部分休業の条例があれば可能である(地方公務員法26条の2第1項)。ただし承認は任命権者の裁量で決まり、抜けた時間の分は給与が減る(同条3項)。実務のポイント:条例は例規集で誰でも検索できるのに、人事課が積極的に周知することはまずない。利用実績のない自治体ほど前例のなさを理由に慎重になるので、条例の条番号を示して相談すると話が進みやすい
Q2会計年度任用職員ですが、この制度は使えないんですか?
本条は、非常勤職員と、法律により任期を定めて任用される職員を明文で除外しているため、会計年度任用職員は対象外である(地方公務員法26条の2第1項括弧書き)。実務のポイント:パートタイムの会計年度任用職員は、任用のたびに勤務日と勤務時間を決め直す。次年度の任用の段階で、通学日を外した勤務形態を相談するほうが、制度を探すよりも現実的な近道になる
Q3修学部分休業を使うと、ボーナスや退職金に響きますか?
給与の減額は本条3項が明記しているが、期末・勤勉手当や退職手当の在職期間の計算への影響は、自治体の給与条例・規則によって異なる(同条4項による条例委任)。実務のポイント:承認を受ける前に、人事課に減額後の月給と手当の試算を書面で出してもらうこと。口頭の説明だけで進めると、1年後の勤勉手当の支給日に、想定外の金額を見て初めて気付くことになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「申請すれば認められる権利だ」と思われがちだが、条文は「承認することができる」と書いており、任命権者の裁量に任されている。原則として承認が義務づけられている育児休業とは性格がまったく違う
- 「どの大学院なら通えるか」から調べ始める人が多いが、調べる順番が逆である。最初に確認すべきは、自分の自治体に修学部分休業の条例があるか、あるなら対象となる教育施設・期間・時間数の上限がどう決められているかだ。条例の定め方によっては、希望する課程が対象外になることもある
- 給与が減ることは知っていても、どれだけ減るかを計算している人は少ない。減額は勤務しなかった時間に応じて計算されるのが通常で、週38時間45分勤務のうち8時間抜ければ、給料月額のおよそ2割が減る計算になる。期末・勤勉手当などへの影響の扱いは自治体ごとに違うため、学費と合わせた家計への打撃は、思っているより大きくなりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 休み方 | 26条の2修学部分休業:週の勤務時間の一部を休む | 26条の3高齢者部分休業:週の勤務時間の一部を休む 26条の5自己啓発等休業:職務に従事せず全日休む |
| 目的 | 大学その他条例で定める教育施設での修学 | 高年齢の職員の勤務形態の調整 大学等での修学または国際貢献活動 |
| 給与 | 勤務しない時間分を減額 | 勤務しない時間分を減額 休業期間中は給与を支給しない |
| 承認の性格 | 任命権者の裁量(承認することができる) | 任命権者の裁量(承認することができる) 任命権者の裁量(承認することができる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員の進修を法律で制度化し、機関の選送・申請による進修の枠組みを置く。日本のように条例へ大幅に委ねる構造とは異なる
韓国は地方公務員の教育訓練を独立の法律で規律し、能力開発を人事制度の一部として位置づける
ドイツでは州公務員のパートタイム勤務や研修目的の特別休暇を州法・規則で定め、州ごとに扱いが分かれる
米国連邦公務員は訓練を機関の人材開発として実施する枠組みで、自治体レベルの扱いは州・地方政府ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所の福祉課で働くあなたが、社会人向けの夜間公共政策大学院に合格したら、火曜と木曜の午後だけ早退して通えるのか? 自治体に修学部分休業の条例があり、任命権者が「公務に支障なし」と判断すれば通える。ただし早退した時間の分は、毎月の給料から引かれる
- 大学院の入学手続きの締切まであと3週間。修学部分休業の申請は所属長を通して人事課に出すのが通常で、休業を始める一定期間前までと規則で期限を決めている自治体が多い。合格通知が届いてから動き出すと、前期の授業に間に合わないおそれがある
- あなたは人事課の係長である。確定申告期の税務課の職員から修学部分休業の申請が届いた。一人抜けると窓口が回らない。「公務の運営に支障」を理由に承認しないことはできるが、支障の中身(人員配置や代わりの要員の有無)を記録しておかないと、後で措置要求を起こされたときに説明できなくなる
- 修学部分休業の途中で病気休職になった。その時点で承認は自動的に効力を失う。復職したら、もう一度申請し直すことになる
- 窓口で隣に座る会計年度任用職員の同僚も、大学に通いたいと言っている。しかし本条は、非常勤職員と、任期を定めて任用される職員を対象から外している。同じ仕事をしていても、使える制度が違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体の例規集で修学部分休業に関する条例と規則を確認し、対象施設・期間の上限・時間の上限・申請期限を把握する2. 時間割を上限内に収め、減額後の手取りを試算する3. 申請書には、業務上の課題と学ぶ内容のつながりを具体的に書き、所属長の意見を事前にもらっておく4. 承認されなかった場合は理由を文書で確認し、人事委員会または公平委員会への勤務条件に関する措置要求(地方公務員法46条)を検討する
訴えられた側:1. 承認しない判断は、「公務の運営に支障」にあたる具体的な事実(人員配置、繁忙期、代わりの要員の有無)とあわせて記録する2. 条例が整備されていなければ承認の根拠がないため、制度化が必要かを検討する3. 休職または停職で承認が失効したときは本人に通知し、給与の減額計算を元に戻す4. 減額計算を誤ると後で差額を請求されるため、給与担当と計算式を共有しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし給与の減額しすぎなどによる差額請求は、労働基準法115条の賃金請求権の時効(5年、当分の間は3年)が問題となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。承認申請の期限は各自治体の規則で決められており、休業を始める相当前とする例が多い
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 地方公務員法の一部改正により、高齢者部分休業と並んで新設された。大学などでの修学のため、勤務時間の一部を休む制度を条例で設けられるようにした。その後の文言修正の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:地方公務員法の一部改正により、高齢者部分休業とともに新設。大学等での修学のため勤務時間の一部を休む制度を、条例で設けられるようにした
- 地方公務員法 第26条の3高齢者部分休業、同型の時間単位休業
- 地方公務員法 第26条の5自己啓発等休業、全日型の修学休業
- 地方公務員法 第28条分限休職、承認失効の事由
- 地方公務員法 第29条懲戒による停職、承認失効の事由
- 地方公務員法 第46条勤務条件の措置要求、不承認への対抗手段
- 教育公務員特例法 第26条教員の大学院修学休業の特則
- 地方公務員の育児休業等に関する法律 第19条育児目的の部分休業(現行効力を要確認)
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