地方公務員法 第46条(勤務条件に関する措置の要求)
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。
この条文の基本情報
勤務条件に関する措置の要求とは何ですか?
定義勤務条件に関する措置の要求とは、地方公務員法第46条に定められた規定で、「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第46条(勤務条件に関する措置の要求)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第46条の条文原文は「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。」で始まります。
- 地方公務員法第46条は第三款 勤務条件に関する措置の要求に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第46条の前の条は地方公務員法第45条です。
- 地方公務員法第46条の次の条は地方公務員法第47条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/46