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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

地方公務員法 第46条(勤務条件に関する措置の要求)

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職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

この条文の基本情報

勤務条件に関する措置の要求とは何ですか?

定義勤務条件に関する措置の要求とは、地方公務員法第46条に定められた規定で、「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第46条(勤務条件に関する措置の要求)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第46条の条文原文は「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。」で始まります。
  3. 地方公務員法第46条は第三款 勤務条件に関する措置の要求に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第46条の前の条は地方公務員法第45条です。
  7. 地方公務員法第46条の次の条は地方公務員法第47条です。
  8. 地方公務員法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/46
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法46条は、職員が給与や勤務時間などの勤務条件について、人事委員会または公平委員会に当局の適当な措置を要求できると定める。対象は勤務条件に限られる。

Q · 公務員が残業や給料に不満があるとき、正式に改善を求める方法はある?

ある。人事委員会・公平委員会に職員個人で措置要求を出せる

地方公務員法46条により、一般職の地方公務員は、給与、勤務時間その他の勤務条件について、人事委員会または公平委員会に対し、当局が適当な措置を執るよう要求できます。組合員である必要はなく、会計年度任用職員も対象です。委員会は審査して判定し、権限外の事項は権限ある機関に勧告します(47条)。勧告に強制力はありませんが、判定は公式記録として残り、判定には取消訴訟で争う道もあります。

解説

公務員はストライキができない(地方公務員法37条)。職員団体が当局と交渉しても、労働協約を結ぶ権利はない(同55条2項)。では、給料の算定がおかしい、残業が月80時間を超えたまま、真夏に執務室の空調が壊れて放置されている、そんなとき公務員の手には何が残っているのか。その答えが本条の「措置要求」である。あなた一人の名前で、人事委員会(都道府県や政令市などに置かれる)または公平委員会(それ以外の市町村などに置かれる)に対し、「当局に適切な手を打たせてほしい」と正式に申し立てることができる。組合員である必要はない。会計年度任用職員も一般職の職員なので使える。委員会は審査して判定を出し、自らの権限外の事項については、権限をもつ機関へ勧告する(47条)。勧告に法的な強制力はない。しかし判定書は公式記録として残り、当局は理由なく無視しにくくなる。さらに、措置要求に対する判定は取消訴訟の対象となる「行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)」にあたるとした最高裁判例がある。上司に相談し、組合経由で要望する。その次にこの公式ルートがあると知っているかどうかで、泣き寝入りで終わるか、記録に残る争いにできるかが分かれる。

法的な位置づけ

勤務条件に関する措置要求とは、地方公務員法46条に基づき、一般職の地方公務員が給与、勤務時間その他の勤務条件について、人事委員会または公平委員会に対し、地方公共団体の当局が適当な措置を執るよう求める制度である。委員会は審査のうえ判定し、必要に応じて実行または勧告を行う(同法47条)。

手順

  1. 1.申立先の委員会と様式を確認する 所属団体に置かれているのが人事委員会か公平委員会かを確認し、48条に基づく委員会規則で定められた措置要求書の様式と記載事項を入手する
  2. 2.客観的な証拠を時系列で整理する 勤怠記録、PC ログ、給与明細、上司とのメール、室温記録など、勤務条件の実態を示す資料を日付順に整理する。共同で申し立てる場合は同僚と記録を持ち寄る
  3. 3.要求事項を自分の勤務条件として組み立てる 「職員定数を増やせ」ではなく「私の時間外勤務を月45時間以内に抑える措置を」のように、自分の勤務条件について当局に何をさせたいかを具体的に書く
  4. 4.委員会に提出し審査に対応する 措置要求書と証拠を委員会に提出する。審査中は当局の意見書に対する反論資料を準備し、口頭審理があれば事実を数字で説明する
  5. 5.判定内容を確認し次の手を決める 判定と勧告の内容を確認する。棄却・却下に不服があれば、判定を知った日から6か月以内に取消訴訟を検討する。判定書は公務災害や安全配慮義務の争いの証拠として保管する

よくある質問 AI による整理

Q1措置要求とは何ですか?

地方公務員が給与や勤務時間などの勤務条件について、人事委員会または公平委員会に当局の適当な措置を求める制度です。地方公務員法46条が根拠です。

Q2措置要求はどこに出せばいいですか?

都道府県や政令指定都市などは人事委員会、それ以外の市町村などは公平委員会です。所属団体にどちらが置かれているかをまず確認します。

Q3措置要求に期限はありますか?

法律上の申立期限はありません。手続は各委員会の規則で定められます。ただし判定に対する取消訴訟には行政事件訴訟法14条の出訴期間があります。

Q4措置要求の対象になる勤務条件とは?

給与、勤務時間、休暇、執務環境、安全衛生など、職員の勤務に関する条件です。職員定数など管理運営事項そのものは対象外とされやすいです。

Q5措置要求をすると不利益を受けますか?

措置要求は法律が保障する正規の手続であり、これを理由とする不利益な取扱いは本来許されません。不利益処分を受けた場合は審査請求等で争えます。

Q6措置要求の判定に不服があるときは?

最高裁判例は判定を取消訴訟の対象となる行政処分としています。判定を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。

Q7教員も措置要求できますか?

公立学校の教員も一般職の地方公務員であり、措置要求ができます。給特法の枠内で勤務時間の適正化を求める要求が各地で出されてきました。

Q8国家公務員にも同じ制度はありますか?

国家公務員法86条に、人事院に対する勤務条件の行政措置要求の制度があります。地方公務員法46条はその地方版にあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1措置要求って、正規の職員じゃないと出せないんですか?

出せます。本条の「職員」は一般職の地方公務員で、会計年度任用職員、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員も含まれます。後の二者は不利益処分の審査請求の一部が適用除外ですが(29条の2)、措置要求は除外されていません。実務のポイント:地方公営企業の職員などは地方公営企業法39条で本条の適用が外れ、別の労使関係ルートになる。まず自分がどちらに属するかを確認する

Q2勝っても「勧告」だけなら、出す意味あるんですか?

勧告に強制力はありませんが(47条)、判定書は公式な記録として残り、当局は理由なく放置しにくくなります。棄却や却下の判定には取消訴訟の道もあります。実務のポイント:本当の価値は、後で安全配慮義務違反や公務災害を争うときに「正式に改善を求め、当局も認識していた」ことを証明する証拠になる点である。申し立てた日付そのものが武器になる

Q3職場の人手不足をなんとかしてほしい、と書いてもいいですか?

書き方次第です。職員定数や組織編成そのものは管理運営事項とされ、措置要求の対象外として却下されやすい。ただし、それが自分の勤務時間や健康に影響している限り、勤務条件の問題として構成できます。実務のポイント:主語を「組織」から「自分の勤務条件」へ移すだけで、門前払いを避けられることがある。どこまでが勤務条件かは実務上、解釈が分かれている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「措置要求は組合が出すもの」と思われがちだが、要求できるのは職員本人である。職員団体そのものは要求者になれないとするのが行政実例の立場だ。逆に言えば、組合に入っていなくても、一人でも、同僚と共同でも出せる
  • 措置要求という制度の存在は知っていても、「何を」要求するかの設計で勝負の大半が決まることは知られていない。「職員定数を増やせ」は管理運営事項(当局が自ら判断すべき組織運営の問題)として却下されやすい。同じ不満でも「私の時間外勤務を月45時間以内に抑える措置を」と自分の勤務条件として組み立て直せば、審査の土俵に乗る
  • あなたから見れば「委員会に出したら上に睨まれる」。法律から見れば、措置要求は制度として保障された正規の手続であり、これを理由とした不利益な取扱いは本来許されない。この落差を知らないまま黙っていると、記録に何も残らず、後でハラスメントや健康被害を争う段階で「一度も正式に訴えていない」ことが不利に働く
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格46条:勤務条件の改善措置を委員会に要求49条の2:不利益処分に対する審査請求
55条:職員団体と当局との交渉
申立人職員個人(単独または共同)不利益処分を受けた職員
登録を受けた職員団体等
結果の効力判定と勧告。勧告に強制力なし(47条)裁決により処分の承認・修正・取消し
書面協定は可能だが団体協約締結権なし
争う手段判定の取消訴訟裁決後の処分取消訴訟
交渉不調でも争議行為は禁止(37条)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務人員保障法第77条以下

台湾では、管理措置や勤務条件の処置に不服な公務員が服務機関に申訴し、さらに公務人員保障暨培訓委員会に再申訴できる

韓国
지방공무원법 제67조의2

韓国では地方公務員が勤務条件等について苦情処理を申し立てる制度があり、苦情処理委員会が審査する

ドイツ
BBG § 125

ドイツの官吏は職務上の事項について上司を経由して苦情を申し立てることができる。州官吏は各州法による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所の福祉課で、月90時間の時間外勤務が半年続いている。係長に訴えても「人が足りないのはどこも同じ」で終わった。あなた個人の勤務時間の適正化を、人事委員会に措置要求として申し立てることができる
  • もし、保育所で働く会計年度任用職員のあなたの通勤手当だけが、同じ距離を通う正規職員より不合理に低く算定されていたら、どうなる? 非正規だから黙るしかないと思いがちだが、措置要求は一般職の職員すべてに開かれている。任用形態で入口が閉ざされるわけではない
  • あなたは町の総務課長である。ある朝、公平委員会から措置要求書の写しと、当局としての意見書の提出を求める通知が届いた。ここで「本人の我がまま」と切り捨てる意見書を書くか、事実と数字で説明するか。判定書には当局の対応がそのまま記録される
  • 措置要求は棄却された。判定書を受け取ってから取消訴訟を起こせる期限は、判定を知った日から6か月。すでに5か月が過ぎている
  • 真夏の庁舎で空調が故障し、室温33度の中で窓口業務が続く。当局は「予算がつくまで待て」の一点張り。執務環境も勤務条件として措置要求の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 所属団体に置かれているのが人事委員会か公平委員会かを確認し、その規則で定められた様式と記載事項を入手する(48条) 2. 勤怠記録、PC ログ、給与明細、上司とのメール、室温の記録など、客観的な証拠を時系列で整理する3. 要求事項は「自分の勤務条件について当局に何をさせたいか」の形で具体的に書く。管理運営事項そのものを求めると却下されやすい4. 判定に不服があれば、取消訴訟を検討する

訴えられた側:1. 当局側は、措置要求を理由に申立人を不利益に扱わないことを最優先に徹底する2. 意見書では、当該事項が勤務条件に該当するか、管理運営事項ではないかを論点として整理しつつ、事実関係は数字で説明する3. 審査中でも、改善できる部分は自主的に是正する。判定前の是正は記録上も評価される4. 勧告が出たら、対応方針と理由を文書で残す

時効(請求できる期限):措置要求そのものに法律上の申立期限はない(手続は各委員会の規則による)。判定に対する取消訴訟は、判定があったことを知った日から6か月以内、判定の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。未払給与を請求する場合は、労働基準法115条の賃金請求権の時効(当分の間3年)に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:措置要求は争議権・協約締結権の制約に対する代償措置であり、職員個人に認められた権利である。職員団体は要求者となれず、管理運営事項そのものは対象外とされる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和25年(1950年)制定 地方公務員法制定時から置かれた規定。その後の文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定時に、勤務条件に関する措置の要求の規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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