地方公務員法 第58条(他の法律の適用除外等)
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- 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
- 2.労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二章の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第二章及び第五章の規定並びに同章に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員以外の職員に関して適用しない。
- 3.労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第六十六条の八の四及び第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。
- 4.職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第三十四条第二項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」と、同法第三十七条第三項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法第三十九条第四項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは「前三項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、」とする。
- 5.労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。
この条文の基本情報
他の法律の適用除外等とは何ですか?
定義他の法律の適用除外等とは、地方公務員法第58条に定められた規定で、「労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第58条(他の法律の適用除外等)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第58条の条文原文は「労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規…」で始まります。
- 地方公務員法第58条は第四章 補則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第58条の前の条は地方公務員法第57条です。
- 地方公務員法第58条の次の条は地方公務員法第58条の2です。
- 地方公務員法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法58条は、労働組合法・労働関係調整法・最低賃金法を職員に適用しないと定め、労働基準法の一部も除外する。非現業職員の労基法監督は人事委員会が行う。
Q · 市役所職員の残業問題は、労基署に相談できるの?
非現業なら人事委員会、現業なら労基署が窓口です
地方公務員法58条5項により、労働基準法別表第一の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までの事業(病院、清掃、水道など)に従事する現業職員を除き、職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は人事委員会(置かない団体では首長)が行います。したがって本庁の事務職員や公立学校の教員は人事委員会等へ、公立病院や清掃事業の職員は労働基準監督署へ申告するのが原則です。
解説
市役所の窓口職員が月80時間残業していても、労働基準監督署が調査に来ることはまずない。その理由がこの条文にある。地方公務員法58条は、民間労働者を守る法律の多くを「職員には適用しない」と切り離している。労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法は丸ごと外れる。労働基準法も、就業規則、フレックスタイム、裁量労働、年休の計画的付与と年5日の時季指定義務などが外れる。残った労基法の監督権も、役所の事務職や公立学校の教員については労基署ではなく人事委員会が持つ。人事委員会のない市町村では首長が持つ(5項)。ただし、すべてが外れるわけではない。公立病院や清掃、水道などの現業部門は労基署の管轄に残る。公営企業職員や単純労務職員には、別の法律によって労組法が再び適用される。自分がどの箱に入っているかで、相談先も使える手段もまるで変わる。最初にやるべきは、自分の職種を労基法の別表第一に当てはめることだ。
法的な位置づけ
地方公務員法58条は、地方公務員(一般職の職員)に対する労働関係法令の適用関係を定める規定である。労働組合法、労働関係調整法及び最低賃金法を全面的に適用除外とし、労働基準法・労働安全衛生法・船員法等の一部規定を除外または読み替えたうえで、非現業職員に係る労働基準監督機関の職権を人事委員会又は地方公共団体の長に付与する。
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員法58条とは?
地方公務員に対する労働法の適用関係を定める条文です。労組法・労調法・最賃法を適用除外とし、労基法の一部を除外・読替えし、非現業職員の監督権を人事委員会に移します。
Q2地方公務員に最低賃金法は適用される?
適用されません(58条1項)。給与は条例で定められ(24条)、最低賃金を下回る疑いがあれば人事委員会・公平委員会への措置要求(46条)で争うことになります。
Q3人事委員会の労働基準監督とは?
非現業職員について、本来は労働基準監督署が持つ労基法上の監督権限を人事委員会が行使する仕組みです(58条5項)。人事委員会を置かない市町村では首長が担います。
Q4公務員にも36協定は必要?
労基法36条は適用除外されていないため、現業部門などでは36協定が必要です。官公署の事業では労基法33条3項により、公務のため臨時の必要があれば時間外勤務を命じられます。
Q5地方公務員に就業規則はない?
労基法89条以下の就業規則の規定は58条3項で除外されています。勤務時間や休暇などの勤務条件は、就業規則ではなく条例と規則で定められます。
Q6地方公務員の労災はどうなる?
原則として地方公務員災害補償法による公務災害補償の対象です。同法の対象外となる職員には、労基法75条から88条までの災害補償規定が適用されます(58条3項ただし書)。
Q7地方公務員はフレックスタイム制を使える?
労基法32条の3のフレックスタイム制は58条3項で除外されています。ただし自治体が条例や規則で独自の勤務時間の割振り制度を設けていることがあります。
Q8公立病院の職員は労基署に申告できる?
できます。病院は労基法別表第一第13号の保健衛生業にあたり、58条5項の例外として労働基準監督署の監督権が及びます。本庁の事務職員とは窓口が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所勤めなんですけど、残業代って出なくて普通なんですか?
普通ではない。労基法37条(割増賃金)は58条3項の適用除外に入っていないので、時間外勤務手当は給与条例に基づいて支払う必要がある。例外は公立学校の教員で、給特法により教職調整額で処理される。実務のポイント:争点になりやすいのは「命令のない残業」だ。上司の黙認を示すメールや業務量の記録を残しておくと、人事委員会で「黙示の命令」を主張する足場になる
Q2公務員って労働組合に入れないって本当ですか?
労組法は適用されないが、職員団体を結成して加入できる(地方公務員法52条)。当局との交渉もできる(55条)。ただし労働協約は結べず、争議行為は禁止されている(37条)。実務のポイント:同じ自治体でも公営企業職員と単純労務職員は労組法の世界にいて、労働協約を結べる。現業部門の組合が強い自治体が多いのはこのためだ
Q3会計年度任用職員でも時間単位で有休って取れますか?
取れる余地がある。民間では時間単位年休に労使協定が必要だが、職員については58条4項の読替えにより、協定がなくても「特に必要があると認められるとき」に認められる。多くの自治体は条例や規則で上限を定めている。実務のポイント:非常勤でも条例や規則に時間単位年休の規定があることは多い。人事課に聞く前に、例規集を自分で検索しておくと話が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員は労基法の外にいる」という前提がそもそも誤っている。労働時間の原則(32条)、休憩、休日、年休の付与、割増賃金(37条)は職員にも適用される。外れているのは列挙された条文だけだ。問題は法律がないことではなく、誰が監督しているかにある(公立学校教員の残業代は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法によって別扱い)
- 職員の目には「労基法違反だから労基署へ」と映る。だが法律上は、非現業職員の労基法の監督者は人事委員会、人事委員会がなければ首長である(58条5項)。小さな町では、雇い主のトップが監督官を兼ねる構造になる。この落差を知らずに労基署へ電話すると、門前払いされて気力を削られる
- 労組法が外れることは知っていても、その適用範囲の広さまでは知られていない。同じ役所でも、バス運転手や水道局職員などの公営企業職員には、地方公営企業等の労働関係に関する法律によって労組法が適用され、労働協約も結べる。隣の部署は労働協約で守られ、自分の部署は条例頼み。その差が交渉力の差になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 地公法58条:労組法・労調法・最賃法と労基法の一部を職員に適用除外 | 地公法46条:勤務条件に関する措置要求(代償措置) 地公法55条:職員団体の交渉(労働協約締結権なし) |
| 職員が取れる手段 | 現業なら労基署、非現業なら人事委員会・首長への申告 | 人事委員会・公平委員会に勤務条件の改善を要求 職員団体を通じて当局と交渉 |
| 限界 | 人事委員会のない市町村では雇い主の首長が監督者を兼ねる | 判定に法的拘束力がなく勧告にとどまる 協約締結・争議行為ができない(37条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員兼具勞工身分者の任免・給与・懲戒・退職等は公務員法令が優先して適用される。公務員は労働組合ではなく公務人員協會を組織する
韓国は2006年から公務員の労働組合結成を法律で認め、団体交渉もできる。団結権の保障は日本の職員団体制度より進んでいる
ドイツの Beamte は労働契約ではなく公法上の勤務関係にあり、労働法は原則として適用されない。一方、公務の Tarifbeschäftigte には労働法と労働協約が適用される
米国では州・地方政府の職員は連邦の団結法の適用外で、団体交渉の可否は州法ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会計年度任用職員として市の図書館で働くあなたの時給が、もし地域の最低賃金を下回っていたら、どうなる? 最低賃金法は58条1項で適用除外なので、同法の罰則や労基署への申告という道はない。争う場は給与条例と、人事委員会または公平委員会への措置要求(地方公務員法46条)になる
- あなたは町の総務課長である。職員から「年休を年5日取らせないのは違法だ」と詰め寄られた。労基法39条7項の時季指定義務は58条3項で外れているので、法律違反にはならない。ただ、国家公務員の運用にならって年5日取得を目標に掲げる自治体は多く、「法的義務はない」だけを盾にすると議会や報道の前で持ちこたえられない
- 公立病院の看護師が、連続夜勤で倒れた同僚を見て労基署に駆け込んだ。病院は別表第一13号の保健衛生業なので、労基署は動く。同じ自治体の本庁職員なら、窓口は人事委員会になる
- 懲戒処分の処分説明書が手元に届いた。労働委員会の不当労働行為救済という民間の道は、58条1項で閉じている。主戦場は人事委員会または公平委員会への審査請求で、期限は処分を知った日の翌日から3か月。今夜のうちにカレンダーへ期限を書き込むこと
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の職種を労基法の別表第一に当てはめ、現業か非現業か、公営企業職員か単純労務職員かを確定する2. 出退勤記録、PC ログ、時間外勤務命令の有無をスマホで保存する3. 非現業なら人事委員会(または公平委員会)への措置要求(46条)か、58条5項の監督権を持つ機関への書面申告を行う。現業なら労基署へ申告する4. 職員団体(52条)に相談し、交渉事項(55条)として持ち込む
訴えられた側:1. 自治体の人事担当は、どの職場が別表第一の現業に当たるかを一覧化し、労基署管轄の職場を把握する2. 労基法32条、37条など適用される条文の遵守状況を点検する。時間外勤務は労基法33条3項の「公務のために臨時の必要がある場合」の要件を満たしているか確認する3. 年5日の時季指定は法的義務ではないが、取得促進の計画を持っておく4. 措置要求や審査請求を受けたら、記録を保全して誠実に対応する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。関連手続には期限がある。不利益処分の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年を過ぎるとできない(地方公務員法49条の3)。措置要求(46条)に期限はない。公務災害の補償請求権は原則2年、障害補償と遺族補償は5年(地方公務員災害補償法63条)。未払給与の請求期間に労働基準法115条と地方自治法236条のどちらを適用するかは、実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
代償措置論(判例・通説):公務員の勤務条件は条例で定められ、労働基本権は制約されるが、人事委員会の勧告・措置要求・審査請求などの代償措置があるため制約は合憲とされる。58条の適用除外もこの枠組みで正当化される一方、首長が監督権を持つ小規模団体では代償機能の実効性が疑問視されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 労働基準法の高度プロフェッショナル制度(41条の2)と年5日の年休時季指定(39条7項など)の新設に合わせて第3項の適用除外規定が改正され、これらは職員に適用されないことになった
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定とともに、労働組合法・労働関係調整法等の適用除外と労働基準法の一部適用除外を定めた
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、労働基準法の高度プロフェッショナル制度(41条の2)と年休の時季指定(39条7項等)が職員に適用されないよう第3項が改正された
- 地方公務員法 第24条勤務条件を条例で定める原則
- 地方公務員法 第37条争議行為の禁止
- 地方公務員法 第46条勤務条件の措置要求、代償措置
- 地方公務員法 第52条職員団体の結成、労組の代替
- 地方公務員法 第55条交渉権と労働協約の否定
- 地方公営企業法 第39条企業職員への本条の適用排除
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律 第4条公営企業職員に労組法を適用
- 労働基準法 第33条官公署の公務臨時の時間外労働
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