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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第58条の2(人事行政の運営等の状況の公表)

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  1. 任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
  2. 2.人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。
  3. 3.地方公共団体の長は、前二項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。

この条文の基本情報

人事行政の運営等の状況の公表とは何ですか?

定義人事行政の運営等の状況の公表とは、地方公務員法第58条の2に定められた規定で、「任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第58条の2(人事行政の運営等の状況の公表)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第58条の2の条文原文は「任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める…」で始まります。
  3. 地方公務員法第58条の2は第四章 補則に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第58条の2の前の条は地方公務員法第58条です。
  7. 地方公務員法第58条の2の次の条は地方公務員法第58条の3です。
  8. 地方公務員法第58条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/58_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法58条の2は、任命権者と人事委員会等が毎年首長に人事行政の状況を報告し、首長が概要を公表する義務を定める。パートタイム職員等は報告対象外。

Q · 市役所の職員の懲戒処分の件数や残業時間って、誰でも見られるの?

毎年、各自治体が人事行政の概要として公表している

地方公務員法58条の2により、任命権者は任用、給与、勤務時間、分限及び懲戒などの状況を毎年首長に報告し、首長はその概要を公表しなければなりません。多くの自治体は「人事行政の運営等の状況」として公式サイトに掲載しています。ただし公表義務は「概要」にとどまり、部署別の内訳などは情報公開請求が必要です。また臨時的任用職員とパートタイムの会計年度任用職員は報告対象から外れています。

解説

市役所の職員が昨年何人懲戒処分を受けたか、残業はどれだけあったか、育休を取った職員は何人いたか。こうした数字は、情報公開請求をしなくても毎年手に入る仕組みになっている。地方公務員法58条の2の仕組みは三段階である。まず任命権者(市長、教育委員会、警察本部長など、職員を採用・処分する権限を持つ機関)が、任用、人事評価、給与、勤務時間、休業、分限・懲戒、服務、退職管理、研修、福利厚生の状況を毎年、首長に報告する。次に人事委員会・公平委員会(職員の不服を審査する中立の機関)も、自分たちの業務の状況を報告する。最後に首長がそれを取りまとめ、概要を公表する。ただし、この写真には写らない人がいる。臨時的任用職員と非常勤職員は報告対象から外れている。任期付の短時間勤務職員やフルタイムの会計年度任用職員は含まれるが、窓口にいるパートタイムの会計年度任用職員は数に入らない。さらに、公表が義務付けられているのは「概要」である。細かい内訳は、情報公開請求で自分から取りに行くしかない。

法的な位置づけ

地方公務員法58条の2は、人事行政の運営等の状況の公表を定める規定である。任命権者は職員の任用、人事評価、給与、勤務条件、分限及び懲戒等の状況を、人事委員会又は公平委員会は業務の状況を、条例の定めにより毎年地方公共団体の長に報告し、長はその概要等を公表する。臨時的任用職員及びパートタイムの非常勤職員は報告対象から除かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公表資料を探して保存する 自治体名と「人事行政の運営等の状況」で検索し、公式サイトの公表ページから最新年度分を入手する。後から削除や差し替えがあっても比較できるよう、PDF をダウンロードして保存する
  2. 2.複数年分を並べて傾向を確認する 時間外勤務、休業(育休等)、分限・懲戒、措置要求等の件数を三年分以上表にまとめ、急な増減がある項目に印をつける。単年の数字より推移のほうが実態を示しやすい
  3. 3.概要に載らない内訳を開示請求する 部署別の時間外勤務実績や懲戒処分の内容など、公表資料にない情報は、その自治体の情報公開条例に基づき開示請求する。請求対象の文書名をできるだけ具体的に書くと特定がスムーズになる
  4. 4.数字をもとに公式に説明を求める 異常な変化が見つかった場合、議員への相談、職員団体を通じた交渉、職員本人であれば人事委員会・公平委員会への措置要求(地方公務員法46条)など、公式ルートで説明や改善を求める

よくある質問 AI による整理

Q1人事行政の運営等の状況の公表とは?

地方公務員法58条の2に基づき、自治体の首長が職員の任用・給与・勤務時間・懲戒などの状況の概要を毎年公表する制度です。

Q2人事行政の運営等の状況 いつ公表される?

法律は「毎年」とだけ定め、具体的な時期は各自治体の条例で決まります。年度の後半に前年度分を公表する団体が多い傾向です。

Q3公務員の懲戒処分 件数 どこで調べる?

各自治体の「人事行政の運営等の状況」の公表資料に分限・懲戒の状況が載っています。自治体名と組み合わせて検索すると見つかります。

Q4人事行政の公表を怠ったら違法?

58条の2第3項の公表義務に反するため違法となり得ます。ただし罰則はなく、議会や監査委員からの指摘で是正を求めるのが現実的な手段です。

Q5教員の休職者数も公表される?

公立学校教員の任命権者である教育委員会も報告義務を負うため、分限処分(休職等)の状況は公表資料に含まれます。

Q6人事委員会がない市町村はどうなる?

人事委員会を置かない団体では公平委員会が第2項の報告を行います。措置要求や審査請求の処理状況などが報告の中心です。

Q758条の2と58条の3の違いは?

58条の2は人事行政全般の運営状況の報告・公表、58条の3は給料表の等級等ごとの職員数の公表を定めます。両者は別々の公表義務です。

Q8公表資料の数字だけで職場環境はわかる?

概要のため限界があります。複数年分を並べて傾向を見るか、部署別の残業時間などは情報公開条例に基づく開示請求で補う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市の職員の残業時間とかって、どこで見られるんですか?

地方公務員法58条の2第3項により、首長は勤務時間その他の勤務条件を含む人事行政の状況を毎年公表しなければならない。多くの団体は公式サイトに掲載している。実務のポイント:公表されるのは概要なので、部署別の数字は載らないことが多い。情報公開条例に基づいて「部署別の時間外勤務実績」を請求すると、公表資料にはない内訳が開示されることがある。公表と開示は別のルートであり、両方を使い分けるのが基本である

Q2会計年度任用職員なんですけど、私たちの待遇もこの報告に載りますか?

フルタイムの会計年度任用職員(22条の2第1項第2号)は対象に含まれるが、パートタイムの会計年度任用職員は第1項の括弧書きで対象から外されている。実務のポイント:法律はパートタイム職員を「報告義務の対象から外している」だけで、公表に載せることを禁じているわけではない。団体が任意で掲載することは可能であり、条例の改正や任意掲載を求めることは、職員団体の交渉で正当な要求として出せる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の人事情報は、情報公開請求をしないと見られない」と思われがちだが、実際は逆である。任用、給与、勤務時間、懲戒などの状況は、首長が毎年自ら公表しなければならない(58条の2第3項)。請求という手間をかける前に、すでに公表されている資料がある
  • 「この報告を読めば、役所の非正規職員の実態がわかるはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。パートタイムの会計年度任用職員や臨時的任用職員は、第1項の括弧書きで報告対象から外されている。非正規の実態を知りたいなら、総務省の臨時・非常勤職員に関する調査や、個別の開示請求を別に当たる必要がある
  • 公表があることは知っていても、義務付けられているのが「概要」にすぎないことの重さは見落とされやすい。部署別の残業時間や懲戒の具体的な内容が載っていなくても、それだけで違法とはいえない。数字が少なく見えるのは、実態の反映ではなく、公表の範囲をどう設計したかの結果である可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
公表の対象地方公務員法58条の2:任用・給与・勤務時間・懲戒等の人事行政の運営状況地方公務員法58条の3:給料表の等級等ごとの職員数
地方自治法243条の3:財政状況
報告・公表の主体任命権者と人事委員会・公平委員会が首長に報告し、首長が公表任命権者が首長に報告し、首長が公表
首長が住民に公表
公表の深さ報告の「概要」(第2項報告はそのまま)等級等ごとの職員数という定型の数値
条例の定めによる財政状況
対象外となる職員臨時的任用職員、パートタイムの非常勤職員条文の定めによる
(職員の公表制度ではない)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
政府資訊公開法第7条

台湾では公務員人事に特化した年次公表規定ではなく、政府情報の主動公開義務と銓敘部の統計公表で透明性を確保する構造である

韓国
공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조

韓国も公共機関の行政情報の事前公表義務を一般法で定め、人事関連情報もその枠内で公開される

フランス
Rapport social unique(loi n° 2019-828)

フランスは公務員の人事・労働条件のデータを年次報告にまとめる制度を持ち、日本の本条と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 公務員試験の面接まであと二週間。志望先の市が本当に働きやすい職場なのか、口コミサイトより確かな材料はどこにあるのか? 市のサイトの「人事行政の運営等の状況」のページに、時間外勤務や休業の数字が並んでいる(どの項目をどこまで細かく載せるかは団体によって異なる)。三年分を並べれば、面接で聞くべき質問が見えてくる
  • 町役場の人事係として、今年の報告の取りまとめを任された。懲戒処分の件数が前年の倍になっている。表現を丸めたくなるが、公表された数字は議会でも住民からも前年と比べられる。背景説明を一行添えるかどうかで、次の議会答弁の重さが変わる
  • 市議会議員の友人が、職員の長時間労働を一般質問で取り上げたいと相談してきた。最初に開くべき資料はこの公表資料である

取るべき行動

被害を受けた側:(情報を求める住民・職員・志望者の場合)1. 団体名と「人事行政の運営等の状況」で検索し、複数年分の資料を保存する2. 概要に載っていない内訳(部署別の残業時間など)は、その団体の情報公開条例に基づいて開示請求する3. 職員として勤務条件に不満がある場合は、人事委員会または公平委員会に措置要求をする(地方公務員法46条) 4. 数字の異常な変化は、議員や職員団体を通じて公式に説明を求める材料にする

訴えられた側:(公表を担当する人事部門の場合)1. 条例が定める報告項目と時期を確認し、項目が欠けたり公表が遅れたりしないようにする。本条に罰則はないが、議会や監査で法令違反として指摘されうる2. 前年から大きく変動した数字には背景の説明を添える3. 小規模な団体では、懲戒1件という数字だけで本人が特定されるおそれがあるため、個人が特定されない記載の仕方を工夫する

時効(請求できる期限):特定の時効はない(本条から直接生じる請求権もないため、民法166条の一般消滅時効が問題になる場面も通常はない)。報告と公表は「毎年」行う義務であり、具体的な時期は各団体の条例で定められている(各団体の条例を確認されたい)

学説

通説的理解:本条は人事行政の公正性・透明性を住民の監視の下に置くための制度であり、公表項目と時期は条例に委ねられる。公表範囲は「概要」で足りるとされ、詳細な情報は情報公開制度で補完される関係にあると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 地方公務員法等の改正により、人事行政の運営等の状況の公表制度として新設(改正法の法律番号・施行日は要確認)
  • 平成26年(2014年) 人事評価制度・退職管理の導入に伴い、報告事項が改正された。次条(等級等ごとの職員数の公表)の新設に合わせて「次条に規定するもののほか」の文言が加わったとされる(要確認)
  • 平成29年(2017年) 会計年度任用職員制度の創設に伴い、報告対象から除く職員の範囲を定める括弧書きが整備された(令和2年施行、要確認)

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:地方公務員法の改正により、人事行政の運営等の状況の公表制度として新設された
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:人事評価制度・退職管理の導入に伴い報告事項が見直され、等級等ごとの職員数の公表(58条の3)の新設に合わせて文言が整理された
  3. 3.平成29年(2017年) 改正:会計年度任用職員制度の創設に伴い、報告対象から除く職員の範囲を定める括弧書きが整備された(令和2年施行)

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 補則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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