地方公務員法 第58条の2(人事行政の運営等の状況の公表)
- 任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
- 2.人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。
- 3.地方公共団体の長は、前二項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。
この条文の基本情報
人事行政の運営等の状況の公表とは何ですか?
定義人事行政の運営等の状況の公表とは、地方公務員法第58条の2に定められた規定で、「任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第58条の2(人事行政の運営等の状況の公表)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第58条の2の条文原文は「任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める…」で始まります。
- 地方公務員法第58条の2は第四章 補則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第58条の2の前の条は地方公務員法第58条です。
- 地方公務員法第58条の2の次の条は地方公務員法第58条の3です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/58_2