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地方公務員法 第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)

  1. 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。
  2. 一一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの
  3. 二会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの
  4. 2.会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
  5. 3.任命権者は、前二項の規定により会計年度任用職員を採用する場合には、当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならない。
  6. 4.任命権者は、会計年度任用職員の任期が第二項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
  7. 5.第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
  8. 6.任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たつては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
  9. 7.会計年度任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「一月」とする。

この条文の基本情報

会計年度任用職員の採用の方法等とは何ですか?

定義会計年度任用職員の採用の方法等とは、地方公務員法第22条の2に定められた規定で、「次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第22条の2の条文原文は「次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。」で始まります。
  3. 地方公務員法第22条の2は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第22条の2の前の条は地方公務員法第22条です。
  7. 地方公務員法第22条の2の次の条は地方公務員法第22条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/22_2

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