地方公務員法 第38条(営利企業への従事等の制限)
- 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
- 2.人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
この条文の基本情報
営利企業への従事等の制限とは何ですか?
定義営利企業への従事等の制限とは、地方公務員法第38条に定められた規定で、「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第38条の条文原文は「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。」で始まります。
- 地方公務員法第38条は第六節 服務に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第38条の前の条は地方公務員法第37条です。
- 地方公務員法第38条の次の条は地方公務員法第38条の2です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/38