地方公務員法 第38条(営利企業への従事等の制限)
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- 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
- 2.人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
この条文の基本情報
営利企業への従事等の制限とは何ですか?
定義営利企業への従事等の制限とは、地方公務員法第38条に定められた規定で、「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第38条の条文原文は「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。」で始まります。
- 地方公務員法第38条は第六節 服務に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第38条の前の条は地方公務員法第37条です。
- 地方公務員法第38条の次の条は地方公務員法第38条の2です。
- 地方公務員法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法38条は、職員が任命権者の許可なく営利企業の役員を兼ね、自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業・事務に従事することを禁じる。パートタイム職員は対象外。
Q · 地方公務員でも副業ってできるの?
許可があればできる。無許可なら懲戒処分の対象になる
地方公務員法38条により、職員は任命権者の許可を受ければ副業ができます。許可が必要なのは、営利企業の役員等を兼ねる場合(無報酬でも対象)、自ら営利企業を営む場合、報酬を得て事業や事務に従事する場合の三つです。株式投資などの資産運用は原則として対象外です。無許可の兼業に刑罰はありませんが、懲戒処分(29条)の根拠になります。パートタイムの会計年度任用職員は許可が不要です。
解説
「公務員は副業禁止」。この理解は半分しか当たっていない。地方公務員法38条が求めているのは一律の禁止ではなく、任命権者(あなたの人事権を持つ首長や教育委員会など)の許可である。許可があれば、講師業や農業の手伝い、NPO の有償スタッフも道が開ける。地域貢献型の兼業を後押しする自治体も増えている。むしろ危ないのは、許可は要らないと思い込みやすい場面だ。条文は三つの行為を挙げている。一つ目は会社などの役員を兼ねること(報酬の有無を問わない)。二つ目は自ら営利企業を営むこと。三つ目は報酬を得て事業や事務に従事すること。株や預金は資産運用であり、原則として「営む」には当たらない。一方、相続したアパートも規模が一定を超えれば自営とみなされうる。違反しても刑罰はない。ただし懲戒処分(29条)の根拠になり、懲戒免職となれば退職手当まで失いかねない。境界線を正確に知る人だけが、安全に稼げる。
法的な位置づけ
地方公務員法38条は、地方公務員の営利企業への従事等を制限する規定であり、職員が営利企業の役員等の地位を兼ねること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業又は事務に従事することを、任命権者の許可に係らしめる。短時間勤務の職を占める職員等を除く非常勤職員には適用されず、許可の基準は人事委員会規則で定めることができる。
手順
- 1.所属自治体の兼業許可基準を入手する 人事委員会規則(人事委員会を置かない団体では規則)や兼業許可の運用基準を人事担当部署から入手し、予定している活動が許可の対象か、どの審査項目があるかを確認する
- 2.活動計画を審査項目に沿って整理する 兼業先、業務内容、従事する曜日と時間、報酬額、職務との利害関係の有無、心身への負担を具体的に書き出し、職務に支障がないことを説明できるようにする
- 3.活動開始前に許可申請書を提出する 所定の申請書に必要事項を記入し、所属長を経由して任命権者に提出する。役員就任の場合は登記の予定日より前に許可が下りるよう、余裕をもって申請する
- 4.許可後の変更・更新を管理する 許可の条件と期間を記録し、業務内容・時間・報酬が変わったときや期間満了前には改めて申請する。不許可の場合は理由を確認し、条件を見直して再申請する
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員の兼業許可の基準とは?
多くの自治体は、職務との利害関係がないこと、勤務時間外であること、心身の負担が過大でないこと、公務の信用を損なわないことを審査します。具体的な基準は各自治体の人事委員会規則等で定められます。
Q2公務員の不動産投資は何室までなら許可不要?
国家公務員の運用基準では、独立家屋5棟以上、アパート等10室以上、年間賃料収入500万円以上などが自営の目安です。準じる自治体が多いものの、所属先の基準を必ず確認してください。
Q3公務員が実家の農業を手伝うのに許可はいる?
報酬を得て継続的に従事するなら許可の対象になりえます。無報酬の家事手伝い程度なら該当しないと扱われることが多いですが、販売規模が大きい場合は自営と評価されうるため確認が必要です。
Q4兼業許可の申請方法は?
所属の人事担当部署に兼業許可申請書を提出するのが一般的です。兼業先、業務内容、従事時間、報酬額、職務との利害関係の有無を記載し、活動開始前に許可を得ます。
Q5兼業許可に有効期限はある?
期間を区切って許可し、継続する場合は更新申請を求める自治体が多く見られます。内容や時間、報酬が変わったときは、期間内でも改めて申請が必要になることがあります。
Q6公立学校の教員が副業するには?
教育に関する兼職・兼業は教育公務員特例法17条の特例により、本務に支障がないと任命権者が認めれば可能です。それ以外の副業は地方公務員法38条の許可が必要です。
Q7地方公務員の無許可副業は違法?
地方公務員法38条違反となり、懲戒処分(29条)の対象になります。刑罰規定はありませんが、戒告から免職まで処分の幅があり、退職手当に影響する場合もあります。
Q8公務員が太陽光発電の売電をしてもいい?
国家公務員の運用基準では出力10kW以上が自営の目安とされ、準じる自治体が多くあります。一般的な住宅用の小規模な売電なら許可不要とされることが多いですが、確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1株とか NISA、公務員でもやっていいんですか?
一般的な株式投資や預金、投資信託による資産運用は、営利企業を「営む」ことにも報酬を得て「従事」することにも当たらないと解されており、本条の許可は原則不要である。実務のポイント:問題になるのは投資そのものより、勤務時間中の売買(職務専念義務、35条)と、職務上知った情報を使った取引である。許認可や入札の担当者は、担当業界の銘柄に手を出さないのが実務上の自衛策になっている
Q2パートの会計年度任用職員なんですけど、Wワークに許可っていりますか?
パートタイムの会計年度任用職員は、本条1項ただし書により許可は不要である。一方、フルタイムの会計年度任用職員(22条の2第1項第2号)は除外されないため許可が必要になる。実務のポイント:法律上は許可不要でも、要綱などで届出を求める自治体がある。守秘義務(34条)や信用失墜行為の禁止(33条)も適用されるため、兼業先の選び方を誤れば別の条文で処分されうる
Q3バレないと思って副業してたんですが、今からでもどうにかなりますか?
無許可兼業は懲戒処分(29条)の対象で、処分に時効はない。ただ、発覚前に自分から申告して活動を止めるか、許可を申請することは、処分の重さを判断するときに考慮されやすい。実務のポイント:発覚のきっかけとして多いのは住民税額の変化と周囲からの通報であり、どちらも本人には止められない。指摘されるより先に動いた人ほど、処分が軽く収まる傾向がある
Q4講演の謝礼とか原稿料をもらうのも許可がいるんですか?
継続的・反復的に報酬を得るなら「報酬を得て事業若しくは事務に従事」に当たり、許可が必要になりうる。単発の謝礼の扱いは自治体によって分かれる。実務のポイント:本当に危ないのは許可の有無より、謝礼の出どころである。担当業務の利害関係者から受け取れば倫理条例に触れ、場合によっては収賄罪(刑法197条)が問題になる。まず依頼元と自分の職務との関係を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「報酬さえ受け取らなければ何をしても自由」と思われがちだが、条文の構造は違う。会社などの役員を兼ねることは、報酬の有無と関係なく許可の対象になる。実家の家族経営の会社で役員欄に名前が残っているだけでも、無許可状態になりうる
- 「どの副業ならバレないか」という問いの立て方そのものが誤っている。副業先から給与を受け取ると、その住民税は原則として本業の給与からまとめて天引きされる。税額の不自然な増加から発覚する例は珍しくない。問うべきは「どうすれば許可が出るか」である
- 刑罰規定がないことを理由に軽く見る人は、処分の連鎖を知らない。戒告で済めば幸運な方で、悪質と判断されれば停職や免職もありうる。懲戒免職になると退職手当の全部または一部が支給されない可能性があり、処分歴は報道や再就職にまで尾を引く
- 職員本人から見れば「勤務時間外の私生活」でも、法律から見れば住民全体の奉仕者として負う義務の延長線上にある。パートタイムの会計年度任用職員は本条の許可こそ不要だが、守秘義務(34条)や信用失墜行為の禁止(33条)は外れない。副業先で職務上の情報を使えば、別の条文で責任を問われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 38条:営利企業の役員兼任・自営・報酬を得る事業等への従事 | 35条:勤務時間中の注意力と職務への専念 38条の2:退職後に営利企業等に再就職した元職員による働きかけ |
| 時間的範囲 | 在職中(勤務時間外の活動も対象) | 在職中の勤務時間内 退職後(一定期間の働きかけ規制) |
| 許可・免除の仕組み | 任命権者の許可で解除、基準は人事委員会規則で定めうる | 法律又は条例に特別の定めがある場合に免除 許可制ではなく、一定の働きかけを禁止 |
| 違反時の効果 | 懲戒処分(29条)、刑罰なし | 懲戒処分(29条) 懲戒処分に加え、一部の違反に罰則あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は経営商業を原則禁止とし、兼職・兼業は服務機関の許可を要する構造。日本の許可制と近いが、商業経営の禁止がより明確に規定されている
韓国も営利業務を禁止し、兼職は所属機関長の許可制とする。日本と同様に懲戒による担保が中心
ドイツは副業(Nebentätigkeit)を原則として届出または許可に係らしめ、職務上の利益を害するおそれがあれば禁止できる。詳細は各州の官吏法が定める
米国連邦職員は外部活動について利益相反の観点から規制され、機関によっては事前承認を要する。地方公務員は州・自治体ごとの倫理法で扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし親が亡くなり、実家の賃貸アパート12室を相続したら、公務員を続けながら大家になれるのか? 規模によっては「自ら営利企業を営む」に当たり、許可が必要になりうる。管理会社に丸ごと任せていても、その判断は変わらないことがある
- 週末の塾講師で時給2,000円。報酬を得て事業に従事する典型例である。許可がなければ懲戒事由になる
- 友人が立ち上げる株式会社の取締役に名前だけ貸してほしいと頼まれた。登記まであと2週間。役員の兼任は無報酬でも許可が必要で、許可手続には相応の日数がかかる。登記簿は誰でも閲覧できる。後から名前が見つかれば、言い逃れはほぼできない
- あなたは市役所の人事担当者で、職員の兼業が匿名通報で発覚した。処分を検討する前に、その職員がパートタイムの会計年度任用職員かどうかを確かめなければならない。パートタイムなら本条のただし書により許可は不要で、無許可を理由に処分すれば手続そのものが崩れる
- 公立病院の勤務医が、休日に民間クリニックで当直のアルバイトをしている。医師不足の地域では珍しくない働き方だが、任命権者の許可が前提である。無許可のまま長年続け、懲戒処分と報道に至った例もある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 所属自治体の人事委員会規則や兼業許可基準を入手し、職務との利害関係、勤務時間、心身への負担、信用への影響という典型的な審査項目に沿って計画を整理する2. 申請は書面で行い、活動内容、時間、報酬、職務との無関係性を具体的に書く3. 不許可となった場合は理由を書面で確認し、条件を修正して再申請する4. 人事委員会または公平委員会に相談する。不許可自体が審査請求の対象になるかは、実務上、解釈が分かれている
訴えられた側:1. 無許可の兼業を指摘されたら、まず活動を止めるか、ただちに許可を申請する2. 開始時期、収入額、勤務時間外であったか、職務との利害関係の有無を資料で整理する3. 事情聴取では事実を認めるべき点は認め、悪質性が低い事情(家業、相続、地域貢献など)を具体的に説明する4. 自分がパートタイムの会計年度任用職員に当たるかも確認する5. 処分を受けたら処分説明書(49条)を確認し、審査請求を検討する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。無許可兼業を理由とする懲戒処分に期間制限はなく、何年後に発覚しても処分対象となりうる。懲戒処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は原則として審査請求を経た後でなければ提起できない(同法51条の2)
学説
行政実務・通説:「報酬」とは労務や役務の対価として支払われるものをいい、交通費などの実費弁償はこれに当たらないと解されている。株式投資や預金など資産運用は、原則として「営む」にも「従事」にも当たらないとされる
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 会計年度任用職員制度の創設に伴い、ただし書で適用除外から外す職員に第22条の2第1項第2号の職員(フルタイムの会計年度任用職員)を加えた。パートタイムの会計年度任用職員は引き続き許可不要
- 平成26年(2014年)改正(要確認) 退職管理規制(38条の2以下)の整備に伴い、「営利企業」の定義を括弧書きで置き、次条と共有する形にしたとみられる。改正時期と内容は人手による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定に伴い、営利企業等の従事制限として任命権者の許可制を定め、許可基準を人事委員会規則に委ねる規定が置かれた
- 2.平成29年(2017年) 改正:会計年度任用職員制度の創設に伴い、ただし書の適用除外からフルタイムの会計年度任用職員を外した(令和2年4月1日施行)。パートタイムの会計年度任用職員は引き続き許可不要
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