地方公務員法 第35条(職務に専念する義務)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
この条文の基本情報
職務に専念する義務とは何ですか?
定義職務に専念する義務とは、地方公務員法第35条に定められた規定で、「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第35条(職務に専念する義務)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第35条の条文原文は「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にの…」で始まります。
- 地方公務員法第35条は第六節 服務に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第35条の前の条は地方公務員法第34条です。
- 地方公務員法第35条の次の条は地方公務員法第36条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/35