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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

地方公務員法 第35条(職務に専念する義務)

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職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

この条文の基本情報

職務に専念する義務とは何ですか?

定義職務に専念する義務とは、地方公務員法第35条に定められた規定で、「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第35条(職務に専念する義務)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第35条の条文原文は「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にの…」で始まります。
  3. 地方公務員法第35条は第六節 服務に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第35条の前の条は地方公務員法第34条です。
  7. 地方公務員法第35条の次の条は地方公務員法第36条です。
  8. 地方公務員法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/35
裁判例 6件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法35条は、法律・条例の特別の定めがある場合を除き、職員が勤務時間と職務上の注意力のすべてを職責遂行に用い、自治体の職務にのみ従事する義務(職務専念義務)を定める。

Q · 地方公務員が勤務時間中に私用をしたら、法律違反になるの?

原則は違反になりうるが、法律・条例に根拠があれば外れる

地方公務員法35条により、職員は勤務時間と職務上の注意力のすべてを職務に向ける義務を負います。職務と関係のない行為が一定の時間や頻度で続けば、同法29条の懲戒処分の根拠となりえます。ただし、育児休業、条例に基づく職務専念義務の免除、労働基準法7条の公民権行使など、法律または条例に特別の定めがある場合は義務が外れます。上司の口頭の許可だけでは免除の根拠になりません。

解説

本条が差し出すよう命じているのは、勤務時間と「職務上の注意力のすべて」の二つである。席に座っているだけでは足りない。勤務中にスマホで私的なサイトを見る、組合のビラを作る、副業のメールに返信する。どれも短時間であっても、懲戒処分(地方公務員法29条1項に基づく戒告・減給・停職・免職)の根拠になりうる。ただし義務は絶対ではない。「法律又は条例に特別の定がある場合」は外れる。具体例は、育児休業、条例に基づく職務専念義務の免除(現場の通称は「職免」)、選挙権などの公民権行使(労働基準法7条)、承認を受けた教員の研修などである。つまり公務員が勤務中に職務を離れるなら、必ず根拠規定が要る。上司の口頭の「いいよ」は根拠規定ではない。住民の側から見ると、勤務実態のない時間に給与を払えば違法な公金支出と争われる余地がある。本条は、税金で買われた時間の使い道を決めている。

法的な位置づけ

地方公務員法35条は職務専念義務を定める規定であり、職員に対し、法律または条例に特別の定めがある場合を除き、勤務時間および職務上の注意力のすべてを職責遂行に用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事することを義務づける。同法30条の服務の根本基準を具体化したもので、違反は同法29条の懲戒事由となりうる。

手順

  1. 1.職務を離れる前に根拠規定を確認 勤務時間中に職務を離れる用事があるときは、上司に声をかける前に、職務専念義務の免除に関する条例・規則の該当する号、休暇制度、法律上の例外(育児休業、公民権行使など)のどれに当たるかを確認する
  2. 2.申請と承認を書面で残す 所定の様式で職免申請または休暇届を提出し、承認記録を保管する。口頭の許可だけでは免除の根拠にならないため、後から示せる書面にしておく
  3. 3.事情聴取では根拠資料を提出 不在や離席について事情聴取を受けたら、当時の職免申請、休暇届、承認記録を提示し、職務を離れた根拠規定を具体的に示す
  4. 4.処分に不服があれば3か月以内に審査請求 処分説明書で理由と適用条文を確認し、不服があれば処分を知った日の翌日から3か月以内に人事委員会または公平委員会へ審査請求する。裁決に不服があれば取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1職務専念義務とは?

地方公務員が勤務時間と職務上の注意力のすべてを職務に向ける義務です。地方公務員法35条が根拠で、法律または条例に特別の定めがある場合のみ免除されます。

Q2公務員 勤務中 スマホ 違法?

私的な閲覧が直ちに違法とは限りませんが、職務と無関係な利用が時間や頻度の面で積み重なると、職務専念義務違反として懲戒の対象になりえます。

Q3職務専念義務違反の処分は?

地方公務員法29条に基づき、戒告・減給・停職・免職の懲戒処分がありえます。勤務しなかった時間は給与条例による減額の対象にもなりえます。

Q4国家公務員の職務専念義務との違いは?

国家公務員は国家公務員法101条が同趣旨の義務を定めます。地方公務員では免除の根拠に「条例」が含まれ、自治体ごとに免除事由が異なる点が特徴です。

Q5公務員は勤務中に献血へ行ける?

自治体の条例や規則が職務専念義務の免除や特別休暇として定めていれば可能です。善意の行動であっても、どの規定で職務を離れるのかの確認が必要です。

Q6公務員 勤務中 選挙 投票 できる?

労働基準法7条が公民権行使の時間を保障しており、これが法律上の例外に当たります。必要な時間の範囲で職務を離れることが認められます。

Q7教員は夏休みに自宅研修できる?

教育公務員特例法22条2項により、本属長(校長)の承認があれば勤務場所を離れて研修できます。承認がなければ本条違反と評価されえます。

Q8会計年度任用職員にも職務専念義務はある?

会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、勤務時間中は地方公務員法35条の職務専念義務が適用されます。免除の扱いは各自治体の条例・規則を確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1トイレや水を飲みに席を立つのもダメってことですか?

生理的に必要な行為や、業務に通常ともなう短い中断まで本条違反とする運用は一般的ではなく、社会通念上許される範囲とされている。問題になるのは、職務と関係のない行為が一定の時間や頻度で続く場合である。実務のポイント:懲戒の実務で決め手になるのは、一回の目撃より PC のアクセスログや入退館記録などの「残る記録」である。一回の離席より、ログに刻まれた反復のほうが重く見られる

Q2組合の交渉は勤務時間中でもやっていいって聞いたんですけど?

地方公務員法55条8項により、適法な交渉は勤務時間中でも行える。ただし、予備交渉などの手続を経た交渉そのものに限られる。資料作成や集会の準備まで当然に含まれるわけではなく、給与を受けながらの組合活動は、条例に定めがない限り禁止される(55条の2第6項)。実務のポイント:処分の分かれ目は「交渉の場にいた時間」か「その前後の準備時間」かである。自治体の条例に、交渉参加を職免事由とする規定があるかを先に確認しておく

Q3副業は勤務時間外にやれば35条は関係ないですよね?

勤務時間外の副業は、原則として本条ではなく38条(営利企業への従事等の制限)の許可の問題である。しかし勤務中に副業の連絡を一通でも返せば、その時点で本条の問題になる。実務のポイント:懲戒事案では、無許可副業(38条)と勤務中の副業対応(35条)が同時に認定されることが多く、処分が一段重くなりやすい。業務用 PC やスマホで副業の連絡をするのは最悪の組み合わせである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勤務時間外に何をしようと自由か」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条が縛るのは勤務時間中の注意力であり、時間外の行動を問題にするのは33条(信用失墜行為の禁止)や38条(営利企業への従事等の制限)である。争うべき条文を取り違えると、守る側の防御も、追及する側の主張も的を外す
  • 違反すれば懲戒になりうることは知っていても、お金の面の結果を軽く見ている人が多い。勤務しなかった時間は給与条例により減額の対象になりうる。ヤミ専従のような組織的な事案では、住民訴訟を通じて過去の給与の返還が争われた例もある
  • 「上司が許可したのだから席を外してかまわない」と考えがちだが、免除の根拠はあくまで法律または条例である。条例や規則が定める免除事由に当たらない口頭の許可では職員は守られず、許可した上司自身の管理責任まで問われうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象地方公務員法35条:勤務時間中の注意力と従事する職務地方公務員法30条:全体の奉仕者として職務に専念する服務の根本基準
地方公務員法38条:営利企業への従事等(兼業)の制限
問題となる時間帯勤務時間中服務全般(総則)
主に勤務時間外の兼業・副業
例外・免除の根拠法律または条例の特別の定め(育児休業、職免条例、公民権行使など)個別規定(35条等)に委ねる
任命権者の許可

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務員服務法

台湾でも公務員は法定の勤務時間に従い職務に従事する義務を負い、兼職の制限は別規定で扱われる。日本の35条と38条の分担に近い構造

韓国
지방공무원법 제48조・제50조

韓国は誠実義務と職場離脱の禁止を分けて規定し、職場を離れるには所属上司の許可を要するとする点で、条例根拠を求める日本と異なる

ドイツ
Beamtenstatusgesetz § 34

ドイツの官吏は職務に全力で献身する義務を負う。職業官吏制度の伝統的原則に根ざす義務として位置づけられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務時間中に10分だけ、子どもの保育園アプリに返信したら違反になるのか? 理屈の上では、注意力を職務以外に向けた時間である。ただし実務で懲戒まで進むのは、頻度、時間の長さ、業務への影響が積み重なったケースがほとんどだ
  • あなたは職員組合の役員で、勤務時間中に集会の資料を作っていた。条例に定めがないのに給与を受けながら組合活動をすれば、地方公務員法55条の2第6項にも反する。いわゆる「ヤミ専従」と認定されると、懲戒に加えて、その時間分の給与の返還まで争点になる
  • 窓口で30分待たされた。奥の職員はその間ずっと私用のネットを見ていた。苦情は所属長か人事担当課へ伝え、日時と状況をメモに残しておく
  • 停職処分の処分説明書が届いた。人事委員会または公平委員会への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内にしなければならない。取消訴訟もまず審査請求を経る必要がある(地方公務員法51条の2)。放置すれば、処分の違法を争う道がほぼ閉じる
  • 公立学校の教員が、夏休みの勤務日を自宅研修にあてたいと考えた。教育公務員特例法22条2項により、本属長(校長)の承認があれば勤務場所を離れて研修できる。承認なしで自宅にいれば、本条違反と評価されうる

取るべき行動

被害を受けた側:住民や同僚として職務放棄を目撃した場合の手順である。1. 日時、場所、状況を具体的にメモする。写真撮影は個人情報や庁舎管理規則に注意して控えめにする2. 所属長または人事担当課へ書面で申し入れる3. 勤務実態のない給与支払いが疑われるなら、行為の日から1年以内に監査委員へ住民監査請求を出す(地方自治法242条) 4. 監査結果に不服があれば住民訴訟を検討する

訴えられた側:1. 事情聴取では、当時の不在について職免の申請、休暇届、承認記録など根拠規定を示す資料を出す2. 処分説明書を必ず受け取り、処分の理由と適用条文を確認する(地方公務員法49条) 3. 事実認定や処分の重さに不服があれば、人事委員会または公平委員会へ審査請求する4. 裁決にも不服があれば取消訴訟を起こす。他の職員の類似事案と比べて処分が重すぎないかは、有力な争点になる

時効(請求できる期限):違反行為そのものに懲戒の時効はない。懲戒処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内で、処分の日の翌日から1年を過ぎるとできない(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。住民監査請求は、行為の日から1年以内(地方自治法242条2項、正当な理由があれば例外)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:本条は同法30条の服務の根本基準を具体化した規定であり、免除は法律または条例の根拠を要する。生理的に必要な行為や業務に通常伴う短い中断は、社会通念上許される範囲と解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定とともに、職務に専念する義務として規定された

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 服務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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