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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

地方公務員法 第34条(秘密を守る義務)

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  1. 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
  2. 2.法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
  3. 3.前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

この条文の基本情報

秘密を守る義務とは何ですか?

定義秘密を守る義務とは、地方公務員法第34条に定められた規定で、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第34条(秘密を守る義務)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第34条の条文原文は「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第34条は第六節 服務に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第34条の前の条は地方公務員法第33条です。
  7. 地方公務員法第34条の次の条は地方公務員法第35条です。
  8. 地方公務員法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法34条は、職員が職務上知り得た秘密を漏らすことを禁じ、退職後も同様とする。違反には1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(60条2号)が科されうる。

Q · 地方公務員が仕事で知った秘密を話したら、どうなるの?

懲戒と刑事罰の対象になる。守秘義務は退職後も続く

地方公務員法34条1項により、職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退職後も同じ義務を負います。違反すると在職中は懲戒処分(29条)の対象となり、在職中か退職後かを問わず1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(60条2号)が科されえます。ここでいう秘密とは、判例上、世間に知られておらず、実質的にも秘密として保護に値するものに限られます(最決昭和52.12.19)。

解説

役所の窓口で見た住民の税の滞納記録や、職員室で耳にした生徒の家庭事情。地方公務員が仕事で触れた秘密は、職を辞めた後も口外できない。違反すれば懲戒処分(役所が職員に科す免職・停職・減給・戒告の処分)の対象になり、刑事罰として1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(地方公務員法60条2号)も科されうる。退職者はもう懲戒できないが、刑罰は退職後も及ぶ。一方で、何でも秘密になるわけではない。最高裁は「秘密」を、世間に知られておらず、実質的にも秘密として守る価値があるものに限っている(最決昭和52.12.19)。「マル秘」の判を押しただけでは足りず、逆に判がなくても中身によっては秘密になる。漏らされた住民の側なら、職員個人ではなく自治体に国家賠償を求めることができる。職員の側なら、どこまで話してよいかを知っておくことが自分の身を守ることになる。

法的な位置づけ

地方公務員法34条は、地方公務員の守秘義務を定める規定である。職員は職務上知り得た秘密を在職中も退職後も漏らしてはならず、法令による証人・鑑定人等として職務上の秘密を発表する場合には任命権者の許可を要する。判例上、秘密とは非公知の事実であって、実質的にも秘密として保護するに値すると認められるものをいう。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員の守秘義務とは?

地方公務員法34条が定める、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務です。在職中だけでなく退職後も続き、違反には懲戒と刑事罰があります。

Q2地方公務員法34条の「秘密」とは何ですか?

判例上、世間に知られていない事実で、実質的にも秘密として守る価値があるものを指します(最決昭和52.12.19)。「マル秘」の表示の有無では決まりません。

Q3会計年度任用職員にも守秘義務はありますか?

あります。会計年度任用職員は一般職の地方公務員なので、地方公務員法34条が正職員と同じく全面的に適用されます。非常勤であることは免責理由になりません。

Q4地方公務員の守秘義務違反の罰則は?

地方公務員法60条2号により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。在職中であれば、これとは別に免職・停職・減給・戒告の懲戒処分も受けえます。

Q5公立学校の教員も地方公務員法34条の対象?

対象です。公立学校の教員は地方公務員であり、生徒の成績や家庭事情など職務上知り得た秘密について本条の守秘義務を負います。

Q6公務員がSNSに仕事の話を書くのは違法?

住民が特定できる情報や非公知の内部情報を書けば、本条違反になりえます。匿名アカウントでも、発信者が特定されれば責任は免れません。

Q7守秘義務違反で懲戒免職になると退職金は?

条例の定めにより、退職手当の全部又は一部が支給されないことがあります。刑事罰より生涯賃金への打撃の方が大きくなる場合があります。

Q8警察官の守秘義務も地方公務員法34条?

都道府県警察の警察官の多くは地方公務員なので本条が適用されます。ただし警視正以上は国家公務員で、国家公務員法100条の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もう役所を辞めてるんだから、昔の話をしても大丈夫でしょ?

大丈夫ではない。本条1項後段は、退職後も同じ守秘義務を負うと明記しており、刑罰(60条2号)も及ぶ。懲戒処分は退職者には科せないが、刑事責任は残る。実務のポイント:退職者の漏示が表面化するきっかけの多くは、本の出版やSNSでの「昔話」である。回顧録を出す元職員が事前に弁護士のチェックを受けるのは、このためである

Q2上司の不正を内部告発したら、守秘義務違反で捕まりますか?

違法行為そのものは「保護に値する秘密」にあたらないとする見解が有力だが、実務上、解釈が分かれている。公益通報者保護法は、一般職の地方公務員について地方公務員法の定めに従い不利益な取扱いを禁じる趣旨を定めている。実務のポイント:いきなり報道機関に持ち込むより、まず自治体の内部通報窓口や権限のある行政機関に通報する方が、保護される可能性がはるかに高い。記録は通報の前に残しておく

Q3裁判の証人に呼ばれました。役所の内部のことを話していいんですか?

職務上の秘密にあたる事項を話すには、任命権者の許可が必要である(本条2項)。許可は法律に特別の定めがない限り拒めない(同3項)。民事訴訟では、別に監督官庁の承認の手続もある(民事訴訟法191条)。実務のポイント:許可の申請は「話してよいか」の相談ではなく、手続として任命権者の側に拒否できない枠がはめられている。遠慮して黙るより、正式に申請する方が職員自身を守る

Q4役所の人に個人情報を漏らされました。その職員を訴えればいいですか?

損害賠償の相手は自治体である。国家賠償法1条により、職務上の違法行為の責任は自治体が負い、判例上、職員個人は被害者に直接責任を負わない(最判昭和30.4.19)。実務のポイント:自治体は賠償した後、故意や重大な過失がある職員に求償できる(国家賠償法1条2項)。住民の側は、資力のある自治体に請求を一本化すればよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マル秘の判が押されていたかどうか」で違反の有無が決まると考えるなら、その問い自体がずれている。判例は実質で判断する。判が押されていても中身が公知であれば秘密ではなく、判がなくても住民の病歴や滞納状況は秘密にあたりうる。確認すべきは書類の表示ではなく、情報の中身である
  • 退職すれば懲戒されないことは多くの人が知っている。だが在職中に漏示が発覚して懲戒免職になれば、条例の定めにより退職手当の全部又は一部が支給されないことがある。刑事罰は1年以下だが、生涯賃金への打撃は数千万円規模になりうる。重さの尺度を刑罰だけで測ると、判断を誤る
  • 職員にとっては「家族に一言話しただけ」でも、法律上は秘密を他人に知らせた時点で「漏らした」ことになる。相手が一人か、不特定多数か、身内かは問われない。本人の感覚と法律上の評価のずれこそが、懲戒の現場で最も多い落とし穴になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方公務員法34条:守秘義務そのものを定める地方公務員法60条2号:34条違反への刑事罰
国家公務員法100条:国家公務員の守秘義務
対象者一般職の地方公務員(退職者を含む)34条1項・2項に違反して秘密を漏らした者
一般職の国家公務員(退職者を含む)
効果義務違反は懲戒事由(29条)となる1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
違反には国家公務員法上の刑事罰と懲戒
退職後の扱い義務は退職後も続く(1項後段)退職後の漏示にも刑罰が及ぶ
退職後も同様の義務を負う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法(保密義務)・刑法第132条

台湾も公務員の機密保持義務を離職後まで及ぼし、漏洩は刑法上の公務上秘密漏洩罪で処罰される。日本と同じく服務規律と刑罰の二層構造

韓国
지방공무원법 제52조

韓国の地方公務員法も在職中・退職後を通じた秘密厳守義務を定め、日本とほぼ同じ構造をとる

ドイツ
BeamtStG § 37・StGB § 353b

ドイツは州・自治体の官吏に守秘義務を課し、証言には許可を要する点で日本と類似。許可拒否の要件も法定されている

アメリカ
18 U.S.C. § 1905ほか各州法

米国は連邦職員について機密開示を処罰し、州・地方公務員は州ごとの倫理法・公務員法で規律するため統一的な規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所で会計年度任用職員(1年ごとに任用される非常勤職員)として働くあなたが、窓口に来た同級生の生活保護申請をLINEグループで話題にしたらどうなるか? パートやアルバイト感覚の身分でも一般職の地方公務員なので、本条が全面的に適用される。「正職員じゃないから」という言い訳は通らない
  • 公立中学の担任が、不登校の生徒の家庭事情を保護者会で口にした。善意からでも、秘密を漏らしたことになりうる。
  • 定年退職した元建設課長が、古巣の後輩から聞き出した非公表の予定価格を知り合いの建設会社に伝えた。本条違反に加え、刑法96条の6(公契約関係競売等妨害)や官製談合防止法8条という、より重い罪も視野に入る。退職しても罪の重さは変わらない
  • 住民票の閲覧記録から、近所の人が自分の転居先を知っていたと判明した。どうやら区役所の職員である親戚から聞いたらしい。これは秘密の漏示であり、区に国家賠償を請求できる。ただし損害と加害者を知った時から3年を過ぎると請求権は時効で消える。気付いた日付を今日メモしておくこと
  • 補助金書類の改ざんを上司が指示していると知った職員が、記者に話すべきか迷っている。違法行為が「保護に値する秘密」にあたるのかは、実務上、解釈が分かれている。まずは公益通報者保護法の手順に沿った通報先を選ぶのが安全策になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 誰がいつ何を知っていたか、日時と発言内容を記録する2. 個人情報の保護に関する法律に基づき、自分の保有個人情報の開示や利用停止を自治体に請求し、閲覧記録を確認する3. 自治体に書面で調査と回答を求める4. 損害があれば、職員個人ではなく自治体に国家賠償法1条に基づいて請求する5. 悪質な場合は地方公務員法60条違反として刑事告発を検討する

訴えられた側:1. 漏らしたとされる情報が非公知で、保護に値する「秘密」だったかをまず検討する2. 証人として証言した場合は任命権者の許可の有無を確認する3. 懲戒処分を受けたら、人事委員会(小規模な自治体では公平委員会)への審査請求を期限内に行う4. 内部告発が理由なら、公益通報者保護法上の通報にあたるかを弁護士と詰める5. 刑事事件化しそうなら早期に弁護人を選任する

時効(請求できる期限):地方公務員法60条違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、起算点は漏示行為の終了時。懲戒処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内で、処分の日の翌日から1年を過ぎるとできない(地方公務員法49条の3)。国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(国家賠償法4条、民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実質秘説(判例・通説):本条の秘密は、非公知性と実質的な要保護性の双方を備えた情報に限られる。行政機関の秘密指定は判断の一資料にとどまり、最終的には裁判所が中身を審査する。

1項と2項の範囲の区別(通説):1項の「職務上知り得た秘密」は職務遂行に際して知った私人の秘密も含む広い概念で、2項の「職務上の秘密」は所管事務に属する秘密に限られ、前者より狭いと解される。

違法秘密の要保護性をめぐる議論:行政内部の違法行為に関する情報が保護に値する秘密にあたるかは見解が分かれる。違法事実は保護に値しないとする見解が有力だが、実務上は公益通報の手順を踏むことが推奨される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、国家公務員法100条と同趣旨の守秘義務規定として設けられた。

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 服務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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