地方公務員法 第34条(秘密を守る義務)
- 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
- 2.法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
- 3.前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
この条文の基本情報
秘密を守る義務とは何ですか?
定義秘密を守る義務とは、地方公務員法第34条に定められた規定で、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第34条(秘密を守る義務)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第34条の条文原文は「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 地方公務員法第34条は第六節 服務に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第34条の前の条は地方公務員法第33条です。
- 地方公務員法第34条の次の条は地方公務員法第35条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/34