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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

地方公務員法 第60条(罰則)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十三条の規定に違反して差別をした者
  3. 二第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
  4. 三第五十条第三項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者
  5. 四離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
  6. 五地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
  7. 六在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
  8. 七国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者(第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体の再就職者に限る。)
  9. 八第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、地方公務員法第60条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第60条(罰則)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第60条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方公務員法第60条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第60条の前の条は地方公務員法第59条です。
  7. 地方公務員法第60条の次の条は地方公務員法第61条です。
  8. 地方公務員法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法60条は、平等取扱い違反の差別、秘密漏洩、是正指示の故意の不服従、再就職者の不正な働きかけと応じた職員を、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 公務員が守秘義務違反で有罪になったら、仕事はクビになるの?

罰金なら職が残りうるが、拘禁刑なら猶予付きでも原則失職する

地方公務員法60条2号の秘密漏洩罪は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。拘禁刑以上の刑に処せられると、執行猶予が付いても欠格条項(16条1号)に該当し、条例に特例がない限り当然に失職します(28条4項)。罰金刑であれば当然失職にはなりませんが、別途懲戒処分の対象になりえます。判決がどちらになるかで、職を失うかどうかが分かれます。

解説

役所の窓口で見た住民の病歴、入札前に知った予定価格、内示前の人事名簿。地方公務員が仕事で知った秘密を外に漏らせば、懲戒処分だけでは終わらない。1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金という刑事罰の対象になる。しかも守秘義務は退職した後も続く(34条1項)。60条が罰するのは秘密の漏洩だけではない。採用や昇任で信条や性別を理由に差別した者、人事委員会・公平委員会の是正指示(処分で受けた不当な扱いを正すよう役所に命じるもの)を故意に無視した者も対象になる。さらに、役所OBとして古巣の職員に「あの契約、うちに便宜を」と持ちかけた再就職者と、それに応じて不正をした現役職員まで含まれ、処罰は役所の内側にも外側にも向いている。見落とされやすいのは、罰金なら職が残る可能性がある一方で、拘禁刑なら執行猶予が付いても、条例に特例がない限り失職するという差だ(16条1号、28条4項)。同じ条文でも、判決がどちらになるかで人生の行き先が分かれる

法的な位置づけ

地方公務員法60条は、同法の服務規律・人事行政・退職管理に関する義務違反のうち、平等取扱い原則違反の差別、守秘義務違反の秘密漏洩、人事委員会又は公平委員会の是正指示への故意の不服従、再就職者による元の職場への不正な要求・依頼、及びこれに応じて職務上不正な行為をした職員を、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象とする罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員法60条とは?

地方公務員法の罰則規定で、差別、秘密漏洩、是正指示の無視、再就職者の不正な働きかけ等の8類型を1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処します。

Q2地方公務員の守秘義務違反の罰則は?

34条の守秘義務に違反して秘密を漏らすと、60条2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。懲戒処分とは別に科されます。

Q3地方公務員は罰金刑でも失職する?

罰金刑だけでは当然失職しません。失職するのは拘禁刑以上の刑の場合で、執行猶予付きでも条例の特例がなければ失職します(16条1号・28条4項)。

Q4会計年度任用職員にも守秘義務の罰則はある?

あります。会計年度任用職員の多くは一般職の地方公務員であり、正規職員と同じく34条の守秘義務と60条2号の刑事罰が適用されます。

Q5公務員の情報漏洩の時効は何年?

60条の罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。一方、守秘義務そのものに期限はありません。

Q6採用試験で差別した公務員は処罰される?

13条の平等取扱いの原則に違反して、人種・信条・性別等を理由に差別した者は、60条1号により刑事罰の対象になります。

Q7公平委員会の指示に従わないとどうなる?

50条3項に基づく人事委員会・公平委員会の是正指示に故意に従わなかった者は、60条3号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です。

Q8公務員に秘密を漏らさせた記者や業者も罰せられる?

罰せられえます。62条は、60条2号の漏洩を企て、命じ、そそのかし、ほう助した者を、60条と同じ刑で処罰すると定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所を辞めたあとなら、在職中のことを話してもいいんですよね?

駄目である。34条1項は、職を退いた後も秘密を守る義務を課しており、漏らせば60条2号の対象になる。ただし「秘密」とは、公に知られておらず、実質的に守る価値があるものに限られる(国家公務員法の事件である最決昭和52.12.19)。実務のポイント:退職後の漏洩が問題になるきっかけは、本人の著書や講演であることが多い。公表する前に、元の職場へ内容の確認を求めておくと安全性が大きく上がる

Q2天下りした先輩からの頼み、断ったら職場で居場所がなくなりませんか?

法律の上では、頼んだ先輩が危ない立場にいる。契約などについて不正を要求・依頼した時点で、再就職者は60条4号から7号の罪に問われうる。あなたは応じなければ罪にならず、応じて不正をすれば8号で処罰される。実務のポイント:38条の2は、要求を受けた職員に届出を求めている。届け出た記録は、後で捜査が入ったときに、あなたが共犯ではないことを示す証拠になる

Q3不正を内部告発したら、守秘義務違反で捕まることはありますか?

可能性はゼロではない。公益通報者保護法は、通報を理由とする不利益な扱いを禁じているが、刑事責任を当然に免除するものではない。60条2号の罪について、正当業務行為(刑法35条)として罪にならないと認められるかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:いきなり報道機関に資料を渡すより、まず内部の窓口か、権限を持つ行政機関に通報し、住民の個人情報は伏せる。この順番と範囲が、後の評価を大きく分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 守秘義務があることは、公務員なら誰でも知っている。知られていないのはその重さだ。退職後も義務は続き、違反すれば刑事罰がある。さらに拘禁刑が確定すれば、執行猶予付きでも条例に特例がない限り失職する(28条4項)。退職手当の支給制限にも直結しうる。「ちょっと話しただけ」の代償は、一回の減給では済まない
  • 「天下りは禁止されているのか」という問いは、そもそも的を外している。地方公務員法は再就職そのものを禁じていない。禁じているのは、再就職したOBが古巣の職員に、契約や処分について不正を働くよう要求・依頼することだ。問題は再就職先ではなく、そこからかけてくる電話の中身にある
  • あなたにとっては正義のための内部告発でも、法律の上では秘密の漏洩と評価されうる。公益通報者保護法は、通報を理由とする不利益な扱いから通報者を守る。しかし刑事責任を当然に免除する規定ではない。正当業務行為(刑法35条)として罪にならないと認められるかは、実務上、解釈が分かれている。通報先と、どこまで開示するかの選び方で、評価が大きく変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質地公法60条:違反行為に刑事罰を科す罰則規定地公法34条:守秘義務そのものを定める義務規定
地公法62条:漏洩等のそそのかし・ほう助を処罰する規定
処罰対象者差別した者、秘密を漏らした職員・元職員、指示に従わない者、再就職者、応じた職員職員及び退職者(義務の名宛人であり、罰則は60条2号)
職員以外の第三者(記者・業者など)も含む
法定刑1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金本条自体に刑罰なし(違反は懲戒+60条2号)
各本条(60条2号等)の刑と同じ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第132条・公務員服務法

台湾は秘密漏洩を刑法の公務員犯罪として3年以下の有期徒刑で重く罰し、離職後の利益相反は公務員服務法の回転ドア規制で別途規律する

韓国
지방공무원법 제52조・형법 제127조

韓国も地方公務員法で守秘義務を定め、刑事罰は刑法の公務上秘密漏洩罪に委ねる二層構造

ドイツ
StGB § 353b・BeamtStG § 37

ドイツは公務秘密の漏洩を刑法典で処罰し、重要な公益を危険にさらしたことを要件とする点で日本より限定的

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国連邦法は離職後の元職員による古巣への接触(revolving door)を刑事罰付きで直接規制し、冷却期間を役職別に定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所の税務課に勤める友人が、飲み会で「あの有名人の家、実は税金を滞納してるんだよ」と口を滑らせたら、どうなる? 職務上知った秘密の漏洩になる。しかも地方税の調査事務で知った秘密には地方税法22条が適用され、刑は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と、60条より重い。聞いたあなたがSNSに書けば、今度はあなたがプライバシー侵害で責任を問われる
  • 県の土木部長を退職して1年、地元の建設会社の顧問になった。かつての部下に電話し、発注予定の工事について「うちが不利にならないよう、仕様を少し調整してくれないか」と頼んだ。部下が断っても、頼んだ時点で60条4号の罪が成立しうる。部下が応じて不正をすれば、部下も8号で処罰される
  • 人事担当として、ある受験者を信仰を理由に不合格にした。13条違反の差別として、60条1号の刑事罰の対象になる
  • 懲戒処分を受け、公平委員会に審査請求した。委員会は処分を取り消し、給与差額を回復するよう指示した。それから半年たっても、差額は振り込まれない。任命権者側が故意に放置しているなら60条3号の対象だ。これから処分を争う人は期限に注意したい。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月を過ぎるとできなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:住民として自分の情報が漏れた疑いがあるなら、いつ誰がその情報を知り得たかを時系列で整理し、自治体の担当部署と警察に相談する。損害は国家賠償法1条で自治体に請求できる可能性がある。職員として不利益処分を受けたなら、3か月以内に審査請求する。是正指示が出ても任命権者が動かなければ、60条3号を示して書面で履行を求める

訴えられた側:捜査機関から連絡が来たら、供述する前に弁護士に相談する。漏らした情報が秘密にあたるかは、公に知られていないか、実質的に守る価値があるかという観点から争う余地がある。罰金か拘禁刑かで失職するかどうかが分かれるので、起訴前の対応に全力を注ぐ。OBから要求を受けただけなら罪にならない。応じる前に届け出ること

時効(請求できる期限):公訴時効は、犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。守秘義務には期限がなく、退職後も続く(34条1項)。再就職者による働きかけの規制は離職後2年(4号・5号・7号)で、6号には期間の制限がない。不利益処分の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(49条の3、最新の改正状況をご確認ください)

学説

実質秘説(判例・通説):秘密該当性は、非公知性と実質的な秘匿の必要性で判断する。秘密指定の有無は判断材料の一つにとどまり、指定されていても実質的価値がなければ処罰されない

形式秘説:行政機関が秘密として指定したものが秘密であるとする見解。処罰範囲が行政の指定次第で広がりうるとして、現在は判例・通説に採られていない

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 退職管理の規制導入に伴い改正。再就職者による古巣への働きかけと、それに応じて不正をした職員を処罰する号が加えられた。罰金額の変更の有無は要確認
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部改正に伴う整理で、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定とともに、差別・秘密漏洩・是正指示違反等を処罰する罰則規定として設けられた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:退職管理の適正化を目的とする改正(平成28年4月施行)で、再就職者による古巣への不正な働きかけと、これに応じた職員を処罰する号が加えられた
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により「懲役」が「拘禁刑」に改められ、令和7年(2025年)6月1日に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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