地方公務員法 第59条(総務省の協力及び技術的助言)
総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。
この条文の基本情報
総務省の協力及び技術的助言とは何ですか?
定義総務省の協力及び技術的助言とは、地方公務員法第59条に定められた規定で、「総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第59条(総務省の協力及び技術的助言)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第59条の条文原文は「総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。」で始まります。
- 地方公務員法第59条は第四章 補則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第59条の前の条は地方公務員法第58条の3です。
- 地方公務員法第59条の次の条は地方公務員法第60条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/59