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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第1条(この法律の目的)

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この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、地方公務員法第1条に定められた規定で、「この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第1条(この法律の目的)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第1条の条文原文は「この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護…」で始まります。
  3. 地方公務員法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第1条の次の条は地方公務員法第2条です。
  7. 地方公務員法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法1条は、任用・給与・分限懲戒・服務など人事行政の根本基準を定め、自治体行政の民主的かつ能率的な運営を保障し、地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

Q · 地方公務員法って、そもそも何のための法律なの?

人事の根本基準を定め、民主的で能率的な自治体行政を保障するため

地方公務員法第1条によれば、この法律は地方公共団体の人事機関と、地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護などに関する根本基準を確立するものです。その目的は、自治体行政の民主的かつ能率的な運営と、特定地方独立行政法人の事務事業の確実な実施を保障し、最終的に憲法92条のいう地方自治の本旨の実現に資することにあります。

解説

市役所の窓口に座る人、公立中学の担任、消防車に乗る隊員、週3日だけ働く図書館の事務補助。全員が地方公務員法という同じ一本の法律に縛られている。第1条は、その法律全体の設計図の表紙にあたる。任用、人事評価、給与、勤務時間、休業、分限(本人に落ち度がなくても行われる免職・降任などの身分上の措置)と懲戒、服務、退職管理、研修、福祉、職員団体まで、公務員として働く人の入口から出口までを一気に並べている。目的として掲げるのは二つで、行政の「民主的」な運営と「能率的」な運営である。前者は住民や議会のコントロールが効くこと、後者は税金で成果を出すことを指し、この二つはしばしば衝突する。条文の終わりには「地方自治の本旨」があり、憲法92条につながっている。個別の条文の読み方で迷ったとき、人事委員会や裁判所が立ち返る足場はここにある。役所に納得できない住民も、処分に納得できない職員も、議論の出発点は同じ一文だ。

法的な位置づけ

地方公務員法第1条は同法の目的規定であり、地方公共団体の人事機関及び地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護、職員団体等に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を保障し、地方自治の本旨の実現に資することを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員法とは何ですか?

都道府県や市町村で働く地方公務員の任用、給与、勤務条件、分限・懲戒、服務などの根本基準を定めた法律です。昭和25年に制定されました。

Q2会計年度任用職員は地方公務員法の対象ですか?

対象です。会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、守秘義務や信用失墜行為の禁止など服務規律は正規職員と同様にかかります。

Q3地方自治の本旨とは何ですか?

憲法92条が掲げる地方自治の基本理念で、住民の意思で行う住民自治と、国から独立した団体が行う団体自治の二つを内容とするのが通説です。

Q4地方公務員に労働基準法は適用される?

原則として適用されます。地方公務員法58条で一部の規定が適用除外となるだけで、労働基準法がほぼ全面的に適用されない国家公務員とは仕組みが異なります。

Q5分限処分と懲戒処分の違いは?

懲戒は職員の非違行為に対する制裁、分限は勤務実績不良や心身の故障など公務能率の維持を目的とする処分で、本人の落ち度を前提としません。

Q6地方公務員法と国家公務員法の違いは?

対象が自治体職員か国の職員かの違いに加え、勤務条件を条例で定める点や労働基準法の適用範囲、人事機関(人事委員会・公平委員会)の仕組みが異なります。

Q7地方公務員が守秘義務に違反したらどうなる?

守秘義務(34条)違反は懲戒処分の対象となるほか、刑事罰(60条)の対象にもなります。退職後も義務は続きます。

Q8一般職と特別職の地方公務員の違いは?

首長や議員、委員など3条で列挙される特別職には原則として地方公務員法が適用されず、それ以外の一般職に同法が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員って副業は全面禁止なんですよね?

全面禁止ではなく、任命権者の許可制である(地方公務員法38条)。許可を得れば、営利企業の役員を兼ねたり報酬を得る仕事をしたりすることもできる。パートタイムの会計年度任用職員はそもそも対象外である。実務のポイント:兼業許可の基準を公表し、地域活動や農業の手伝いを後押ししている自治体もある。「どうせ無理」とあきらめる前に、自分の自治体の許可基準を人事課に確認してほしい

Q2市役所の職員が給料や残業に不満があるとき、どこに言えばいいの?

人事委員会または公平委員会に措置要求を出すことができる(地方公務員法46条)。職員団体に入っていなくても、個人で申し立てられる。実務のポイント:判例は、措置要求に対する判定を取消訴訟の対象になりうるものとして扱っている(最判昭和36.3.28)。「言っても無駄」な制度ではなく、判定の先には裁判所へ進む道も続いている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「目的規定なんて飾りで、実務には関係ない」と読み飛ばされがちだが、問いの立て方が違う。1条だけで権利や義務が生まれるわけではない。しかし、兼業許可の基準や分限処分の裁量の幅のように条文が語っていない部分を埋めるとき、解釈の方向を決める物差しになる
  • 住民から見れば公務員の身分保障は「守られすぎ」に映る。法律から見ると、分限を法定の事由に限る仕組み(27条)は、首長が交代するたびに職員を入れ替える猟官制を防ぎ、行政の中立性を保つための装置である。この見方の違いを知らないまま「クビにしろ」と迫っても、議論は一歩も進まない
  • 「地方公務員には労働基準法が適用されない」と思われがちだが、実際は原則として適用され、除外されるのは一部の規定だけである(58条)。国家公務員とは仕組みが大きく違う。この違いを知らないために、残業や休憩の問題を最初からあきらめている職員は少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格地公法1条:法律全体の目的規定地公法2条:他の法令・条例等との抵触時の優先規定
地公法30条:職員の服務の根本基準
直接の法的効果単独で権利義務を生まず、解釈の指針となる抵触する条例・規則等に対し本法が優先する効果
職員に全体の奉仕者として職務専念を求める義務
主な名宛人解釈・運用する人事機関、任命権者、裁判所条例・規則を制定する自治体
一般職の職員個人

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法・公務員服務法

台湾は中央と地方で公務人員法制を共通化しており、日本のように地方公務員だけを対象とする単独の法典は置いていない。

韓国
지방공무원법 제1조

韓国も国家公務員法とは別に地方公務員法を置き、第1条で目的を規定する点で日本と構造が近い。

ドイツ
Beamtenstatusgesetz

ドイツは州・市町村の官吏の身分に関する基本事項を連邦法で統一し、細目は各州の官吏法が定める二層構造をとる。

アメリカ
各州の Civil Service 法

米国は州・地方政府の公務員制度を州ごとに定め、統一的な地方公務員法は存在しない。成績主義の考え方は共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の図書館で会計年度任用職員として週20時間働き始めた。友人に「あの有名人、うちで本を借りてたよ」と LINE しかけた指が止まる。時給制でもあなたは一般職の地方公務員で、守秘義務(34条)は正規職員と同じようにかかる
  • もし役所の窓口対応に腹が立ち、その職員を懲戒処分にしてほしいと思ったら、どうなる? 懲戒権は任命権者(市長など)にあり、住民に処分を求める法的な請求権はない。ただ、苦情の記録、情報公開請求、議会への陳情は、1条のいう「民主的」な統制につながる正規のルートである

学説

通説:目的規定である1条は、それ自体から具体的な権利義務を生じさせるものではないが、同法の各規定の解釈や任命権者の裁量判断の方向性を導く指針として機能する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(平成28年施行) 人事評価制度の導入と退職管理の適正化に伴い、目的規定の列挙に「人事評価」「退職管理」が加えられた(改正の回数と他の改正の内容は要検証)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、地方公務員の人事行政に関する根本基準を定める目的規定として設けられた。
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:人事評価制度の導入と退職管理の適正化を内容とする改正に伴い、目的規定に掲げる事項に人事評価と退職管理が加えられた(平成28年施行)。

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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