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地方公務員法 第2条(この法律の効力)

地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。

この条文の基本情報

この法律の効力とは何ですか?

定義この法律の効力とは、地方公務員法第2条に定められた規定で、「地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第2条(この法律の効力)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第2条の条文原文は「地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第2条の前の条は地方公務員法第1条です。
  7. 地方公務員法第2条の次の条は地方公務員法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/2

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