地方公務員法 第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
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- 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
- 2.一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
- 3.特別職は、次に掲げる職とする。
- 一就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
- 4.1_2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
- 二法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
- 5.2_2 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
- 三臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
- 6.3_2 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職
- 四地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
- 五非常勤の消防団員及び水防団員の職
- 六特定地方独立行政法人の役員
この条文の基本情報
一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員とは何ですか?
定義一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員とは、地方公務員法第3条に定められた規定で、「地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第3条の条文原文は「地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。」で始まります。
- 地方公務員法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第3条の前の条は地方公務員法第2条です。
- 地方公務員法第3条の次の条は地方公務員法第4条です。
- 地方公務員法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法3条は、地方公務員の職を一般職と特別職に分け、特別職を3項に限定列挙する。列挙に当たらない職はすべて一般職となり、同法の服務規律が原則適用される。
Q · 地方公務員の一般職と特別職は何が違うの?
3条3項の列挙職が特別職、それ以外は全て一般職
地方公務員法3条は、首長・議員などの公選職、地方公営企業の管理者、臨時・非常勤の委員、専門的知見に基づく顧問・嘱託員、投票立会人、条例指定の秘書、非常勤の消防団員などを特別職として列挙し、それ以外をすべて一般職とします。同法は原則として一般職にのみ適用されるため(4条)、政治的行為の制限(36条)や兼業制限(38条)、審査請求(49条の2)は一般職にかかります。
解説
市役所の窓口担当、市長、投票所の立会人、夜中に出動する消防団員。全員が「地方公務員」だが、法律上は二つの箱に仕分けられている。一般職と特別職だ。本条は特別職を一つずつ列挙し、そこに入らない職をすべて一般職とする。仕分けが重要なのは、地方公務員法が原則として一般職にしか適用されないからだ(4条)。どちらの箱に入るかで、兼業の許可制(38条)、政治的行為の制限(36条)、争議行為の禁止(37条)、懲戒処分への審査請求(49条の2)が適用されるかどうかがまとめて変わる。平成29年(2017年)の改正で、専門知識に基づく助言・調査・診断などを行わない「特別職非常勤」は、原則として一般職の会計年度任用職員に移された。任用通知書の「職名」欄を一度も確かめたことがないなら、自分がどちらの箱にいるのか知らないまま働いていることになる。
法的な位置づけ
地方公務員法3条は、地方公共団体および特定地方独立行政法人の全ての公務員の職を一般職と特別職に区分する規定である。特別職は公選職、臨時・非常勤の委員、専門的知見に基づく顧問等、投票管理者・立会人、条例指定の秘書、非常勤の消防団員等として3項に限定列挙され、それ以外の一切の職が一般職とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員の特別職とは?
地方公務員法3条3項に列挙された職です。首長・議員などの公選職、臨時・非常勤の委員、専門的な顧問、投票立会人、条例指定の秘書、非常勤の消防団員などが該当します。
Q2特別職の地方公務員に地方公務員法は適用される?
法律に特別の定めがある場合を除き、原則として適用されません(4条2項)。服務規律も身分保障も同法からは及ばず、条例や労働法など別の規律によります。
Q3消防団員は地方公務員ですか?
はい。非常勤の消防団員は3条3項5号の特別職の地方公務員です。そのため38条の営利企業従事制限がかからず、本業を続けながら活動できます。
Q4投票立会人 公務員になる?
なります。投票立会人・開票立会人は3条3項3号の2に列挙された特別職の地方公務員です。その職にある間だけ公務員の身分を持ちます。
Q5市長や議員は一般職?特別職?
特別職です。公選または議会の選挙・議決・同意によって就任する職は3条3項1号に当たります。副市長のように議会の同意で選任される職も同号に含まれます。
Q6嘱託員は特別職ですか?
専門的な知識経験に基づき助言・調査・診断などを行う場合に限り特別職です(3号)。事務補助が中心なら特別職ではなく、会計年度任用職員として任用するのが法の想定です。
Q7特別職非常勤が会計年度任用職員に移ったのはいつ?
平成29年(2017年)の改正法が令和2年(2020年)4月に施行され、3号の要件が絞られました。要件を満たさない特別職非常勤は一般職の会計年度任用職員へ移行しました。
Q8自分が一般職か特別職か調べる方法は?
任用通知書の任用根拠欄で、22条の2なのか3条3項何号なのかを確認します。記載がなければ人事担当に書面で照会し、秘書職なら例規集で指定条例を探します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計年度任用職員って、結局は正規の公務員と同じ扱いなんですか?
区分でいえば正規職員と同じ一般職で、地方公務員法22条の2に基づいて任用されます。守秘義務や職務専念義務などの服務は原則としてかかります。ただしパートタイムの会計年度任用職員は38条の営利企業従事制限の対象外で、許可なく兼業できます。実務のポイント:フルタイムかパートタイムかは、常勤職員より勤務時間が短く設定されているかどうかで決まる。わずかな差でも兼業の自由度や手当の体系が変わるので、募集要項の勤務時間欄は細部まで読む価値がある
Q2市長の秘書って、選挙の手伝いをしても大丈夫なんですか?
秘書の職が条例で特別職に指定されていれば(3条3項4号)、地方公務員法は原則として適用されず(4条2項)、36条の政治的行為の制限もかかりません。指定がなければ一般職であり、制限を受けます。ただし公職選挙法の公務員の地位利用の禁止(136条の2)は、特別職にも及びうる点に注意が必要です。実務のポイント:指定があるかどうかは、その自治体の例規集で秘書の職を指定する条例を検索すればすぐ分かる。本人も周囲も確かめないまま選挙期間に入ることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「非常勤なら特別職、常勤なら一般職」という前提そのものが誤りである。非常勤でも会計年度任用職員は一般職であり、常勤でも公選の首長や地方公営企業の管理者は特別職だ。基準は勤務時間ではなく、3条3項の列挙に当てはまるかどうかである
- 特別職は地方公務員法に縛られず自由だ、ということは知られている。だがその裏側の重さは知られていない。適用されないということは、分限・懲戒の事由を法律で限定する身分保障(27条・28条)も、人事委員会・公平委員会への審査請求も及ばないということだ。縛りが外れた分、盾も失っている
- 職員の側から見れば「顧問」「嘱託」は単なる肩書だが、法律の側から見れば、3号の要件(専門的な知識経験や識見に基づく助言・調査・診断など)を満たさない限り特別職にはなれない。平成29年改正後、事務補助をさせる者を特別職の嘱託員として任用することは、法の想定から外れた。肩書と実態のずれは、あとで任用の適法性をめぐる争いとして表に出てくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的根拠と地方公務員法の適用 | 3条3項:列挙された特別職。同法は原則適用なし(4条2項) | 22条の2:会計年度任用職員。一般職として同法が原則適用 3条2項・4条1項:常勤の一般職。同法が全面適用 |
| 政治的行為の制限(36条) | 原則かからない(公職選挙法上の制限は別途及びうる) | かかる かかる |
| 営利企業従事制限(38条) | かからない(消防団員が本業を持てる理由) | フルタイムはかかる/パートタイムは対象外 かかる(任命権者の許可制) |
| 不利益処分への審査請求(49条の2) | 使えない。行政不服審査法・訴訟・労働委員会など別ルート | 条件付採用期間(1か月)経過後は使える 条件付採用期間経過後は使える |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は選挙・政治任用による政務人員と、試験任用の常務人員を区分する。日本のように一つの条文で特別職を限定列挙する形ではなく、複数の法律に分散している
韓国は経歴職と特殊経歴職に区分し、特殊経歴職に政務職・別定職を置く。選挙職や政治任用を成績主義の外に置く発想は日本と共通する
ドイツでは市長等の kommunale Wahlbeamte を時限の官吏として扱う州が多く、選挙による職も官吏法の枠内に位置づける点が日本と異なる
米国は競争試験による competitive service と、政治任用等の excepted service を区分する。州・地方政府も classified / unclassified の区分を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町内会長に頼まれ、市長選の日に投票立会人を引き受けた。朝から夜まで座り、報酬も受け取る。その一日、あなたは本条3項3号の2に並ぶ特別職の地方公務員であり、地方公務員法の服務規定は原則として及ばない
- もし市役所の『嘱託員』として長年働いてきたあなたの辞令が、令和2年(2020年)4月から『会計年度任用職員』に変わっていたら、何が変わったのか? 特別職から一般職に移ったことで、守秘義務や職務専念義務などの服務規律がかかるようになった。一方で、条件付採用の1か月を過ぎれば、不利益処分について人事委員会・公平委員会に審査請求できる道も開けた
- あなたは町長の秘書として、町長の後援会の手伝いをしている。秘書の職が条例で特別職に指定されていれば、36条の政治的行為の制限はかからない。指定がなければあなたは一般職で、同じ行動が懲戒の対象になりうる。どちらかは例規集の一行で分かるのに、確かめないまま動いている
- 処分説明書を受け取った翌日から、審査請求の期限まで3か月しかない。だがあなたが特別職として任用されていたなら、人事委員会への審査請求はそもそも使えない。行政不服審査法か訴訟か、別の入口を探すことになる。特別職の解職がどこまで「処分」として争えるかは実務上、解釈が分かれるため、区分の確認を初日に済ませないと期限だけが過ぎていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 任用通知書、辞令、募集要項をそろえ、任用根拠が22条の2(会計年度任用職員)なのか、3条3項の何号なのかを確認する2. はっきりしなければ人事担当に書面で照会し、回答も保存する3. 一般職であれば、不利益処分には人事委員会・公平委員会への審査請求(49条の2)で対抗する。特別職であれば、行政不服審査法、取消訴訟、労働委員会といった別ルートを弁護士と検討する4. 実態は事務補助なのに特別職として扱われているなら、そのこと自体が任用区分の是正を求める根拠になる
訴えられた側:1. 特別職として任用している非常勤職員について、3号の要件(専門的知識経験に基づく助言・調査・診断など)を満たしているか、職ごとに見直す2. 満たしていない職は会計年度任用職員(22条の2)に切り替える3. 秘書を特別職として扱うなら、条例による指定があるかを確認する4. 服務違反で処分する前に、対象者がそもそも地方公務員法の適用を受けるかを確認する。適用外の者に同法の懲戒処分を行えば、処分の根拠そのものが崩れる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし一般職が不利益処分を審査請求で争う場合は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない(同51条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:3条は特別職を限定列挙し、それ以外を包括的に一般職とする構造をとる。職の名称ではなく列挙要件への該当性で区分され、平成29年改正は3号の範囲が実務で拡大した状態を専門性要件で限定し直したものと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、令和2年(2020年)4月施行 3項3号の臨時・非常勤の顧問・参与・調査員・嘱託員等を、専門的な知識経験・識見に基づき助言・調査・診断等を行う者に限定する改正。投票管理者・立会人等は別号として整理された。会計年度任用職員制度(22条の2)の創設と一体の改正
- 平成15年(2003年)前後 地方独立行政法人法の制定に伴い、特定地方独立行政法人の職員を地方公務員に含め、その役員を特別職とする改正(改正年・内容は要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、地方公務員の職を一般職と特別職に区分する本条が設けられた
- 2.平成29年(2017年) 改正:地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、3項3号の顧問・参与・調査員・嘱託員等を専門的知識経験に基づき助言・調査・診断等を行う者に限定し、投票管理者・立会人等を3号の2として整理。会計年度任用職員制度の創設と一体で、令和2年(2020年)4月施行
- 地方公務員法 第4条一般職のみに適用、特別職は原則適用除外
- 地方公務員法 第22条の2会計年度任用職員、一般職非常勤の受け皿
- 地方公務員法 第36条政治的行為の制限、一般職のみ対象
- 地方公務員法 第38条営利企業従事制限、区分で適用が分かれる
- 地方公務員法 第58条労働組合法等の適用除外、一般職に限る
- 地方自治法 第203条の2非常勤職員の報酬・費用弁償の根拠
- 地方独立行政法人法 第2条特定地方独立行政法人の定義を供給
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