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地方公務員法 第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)

  1. 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
  2. 2.一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
  3. 3.特別職は、次に掲げる職とする。
  4. 一就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
  5. 4.1_2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
  6. 二法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
  7. 5.2_2 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
  8. 三臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
  9. 6.3_2 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職
  10. 四地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
  11. 五非常勤の消防団員及び水防団員の職
  12. 六特定地方独立行政法人の役員

この条文の基本情報

一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員とは何ですか?

定義一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員とは、地方公務員法第3条に定められた規定で、「地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第3条の条文原文は「地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第3条の前の条は地方公務員法第2条です。
  7. 地方公務員法第3条の次の条は地方公務員法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/3
裁判例 2件に引用されています

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