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地方公務員法 第一節 通則

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員法第一節 通則は、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方公務員法第一節 通則が属する地方公務員法の法令番号は昭和二十五年法律第二百六十一号です。
  3. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  4. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(平等取扱いの原則)

第13条

全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

(情勢適応の原則)

第14条

地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。

2人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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